○芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年10月1日

規則第50号

注 平成16年12月1日規則第46号から条文注記入る。

(収入基準)

第2条 条例第4条第3項の規定により条例別表第1に掲げる住宅に入居する者は、収入が200,001円以上でなければならない。

(平20規則3・全改)

(収入申告)

第2条の2 条例第11条の2第1項の規定による収入の申告は、毎年7月、官公署等の発行する収入証明書等を添えて、収入申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(収入の額の通知)

第2条の3 条例第11条の2第3項の規定により、入居者の収入の額を認定したときは、従前居住者用住宅使用料決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第5条の規定により、従前居住者用住宅に入居しようとする者は、従前居住者用住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(入居の手続)

第4条 入居決定者は、条例第6条の規定に基づき、従前居住者用住宅使用承認申請書(様式第2号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(入居の承認)

第5条 市長は、前条の使用承認申請書の提出があった場合において、入居を承認するときは従前居住者用住宅使用承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(同居の承認)

第5条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の2第1項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、第2条に定める規準に適合しない場合

(2) 当該入居者が、条例第14条第1項各号のいずれかに該当する場合

2 市長は、入居者が病気その他特別の事情により、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第6条の2第1項の規定による承認をすることができる。

(承継の承認)

第5条の3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の2第2項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認を受けようとする者が、入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が、当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)

(2) 条例別表第2に掲げる住宅にあっては、当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条に規定する金額を超える場合

(3) 当該入居者が、条例第14条第1項各号のいずれかに該当する場合

2 市長は、当該承認を受けようとする者が病気その他特別の事情により、当該承認を受けようとする者に承継させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第6条の2第2項の規定による承認をすることができる。

(令6規則81・一部改正)

(同居手続)

第5条の4 条例第6条の2第1項に規定する者を同居させようとするときは、従前居住者用住宅同居申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項に規定するほか、同居者に異動が生じたときは、従前居住者用住宅同居者異動報告書(様式第9号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(令6規則81・一部改正)

(入居者の地位の承継)

第5条の5 条例第6条の2第2項の規定により入居者の地位を承継しようとするときは、従前居住者用住宅使用権承継申請書(様式第10号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(利便性係数)

第5条の6 令第2条第1項第4号の規定を準用して定める利便性係数は、次に定める数値とし、その合計数値は、同号イに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下とする。

(1) 立地便益による係数は、当該団地の固定資産税評価額及び市内上位の公示価格を基として算出して得た数値とする。ただし、小数点3位以下は切り捨てるものとする。

(2) 建物設備による係数

項目

数値

給湯器を設置している住宅

+0.02

物置を設置している住宅

+0.02

(平16規則49・一部改正)

(使用料の納付)

第5条の7 入居の月の使用料は、条例第15条の規定にかかわらず、条例第6条に定める手続きと同時に納付しなければならない。

(令6規則81・一部改正)

(減免又は徴収猶予)

第6条 条例第9条及び条例第10条の2に定める特別の事情がある場合とは、入居者又は同居者が次の各号に該当する場合をいう。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気等の理由により、生活が著しく困難な状況にあるとき。

(3) 災害により、著しい被害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

2 使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、従前居住者用住宅減免申請書(様式第4号)又は従前居住者用住宅徴収猶予申請書(様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 前項の申請書には、減免又は徴収猶予を受けようとする理由を証明するに必要な医師又は官公署等の発行する証明書を添付しなければならない。

4 減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、更新することができる。

5 従前居住者用住宅(大原町住宅)に入居する者については、前各項の規定は、適用しない。

(平16規則46・一部改正)

第7条、第8条及び第9条 削除

(準用)

第10条 条例第15条の規定により、市営住宅条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年芦屋市規則第10号)の規定を準用する。

(令6規則81・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第16号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第42号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月1日規則第27号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第57号)

この規則は、平成12年9月28日から施行する。

(平成13年3月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日規則第39号抄)

この規則は、平成15年6月11日から施行する。

(平成16年12月1日規則第46号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日規則第49号)

この規則は、平成17年1月1日から施行し、改正後の芦屋市震災復興地区住宅市街地総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第5条の6の規定は、平成17年4月1日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月5日規則第3号)

この規則は、平成20年3月5日から施行する。

(令和6年4月1日規則第81号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の設置及び管理に関する…

平成8年10月1日 規則第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成8年10月1日 規則第50号
平成9年4月1日 規則第16号
平成9年10月1日 規則第42号
平成10年4月1日 規則第11号
平成11年6月1日 規則第27号
平成12年9月28日 規則第57号
平成13年3月6日 規則第6号
平成15年6月10日 規則第39号
平成16年12月1日 規則第46号
平成16年12月22日 規則第49号
平成20年3月5日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第81号