○芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年4月1日
規則第10号
注 平成16年12月22日規則第47号から条文注記入る。
芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年芦屋市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号。以下「条例」という。)の施行並びに芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則26・一部改正)
(老人等の範囲)
第1条の2 条例第6条に規定する老人等は、次のとおりとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 条例第6条第3号アの規則で定める場合は、次のとおりとする。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合
(平24規則9・追加、平25規則11・平25規則41・平26規則39・平30規則47・令6規則79・一部改正)
(1) 市内に1年以上住民登録を有し、又は市内に2年以上引き続き勤務している者
(2) 婚姻の予約者については、入居指定期日までに婚姻することを誓約した者
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、書類を審査し、別に定める基準により実態調査を行った後、選考委員会に諮って、住宅困窮者登録する。
(平18規則26・一部改正)
(委員長)
第3条の2 選考委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平18規則26・追加)
(会議)
第3条の3 選考委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平18規則26・追加)
(入居の申込み)
第4条 住宅困窮者登録をした者で入居を希望する者は、市長が指定する期日に市営住宅入居申込書(様式第2号)により申込みをしなければならない。
(入居者の決定)
第5条 条例第10条の規定による入居者の決定には、入居申込者の中から抽せん立会人若干名を選び、立会いの上、抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第6条 条例第11条に規定する入居補欠者の入居順位は、公開抽せんによる。
2 当選者が入居決定の取消しをされた場合は、補欠者の入居順位に従い入居者を決定する。
(誓約書)
第8条 入居決定者は、誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の誓約書を提出するときは、入居決定者の同居者の収入証明書も併せて添付しなければならない。
(令2規則13・一部改正)
(近傍同種の住宅の家賃)
第14条 条例第19条第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃及び必要な事項は公示する。
(利便性係数)
第15条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号の規定による利便性係数は、次に定める数値とし、その合計数値は、同号イに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下とする。
(1) 立地便益による係数は、当該団地の固定資産税評価額及び市内上位の公示価格を基として算出して得た数値とする。ただし、小数点3位以下は切り捨てるものとする。
(2) 建物設備による係数
項目 | 数値 |
浴室が設置されていない住宅 (浴槽・釜を設置していない住宅を含む) | -0.02 |
給湯器を設置している住宅 | +0.02 |
物置を設置している住宅 | +0.02 |
専用庭のある住宅 | +0.02 |
昇降機を設置していない住宅 (4階建以上の団地のうち4階以上。) | -0.03 |
(平16規則47・令2規則13・一部改正)
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(2) 病気等の理由により、生活が著しく困難な状況にあるとき。
(3) 災害により、著しい被害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
2 使用料若しくは入居保証金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料減免・徴収猶予申請書(様式第12号)を提出し、市長の承認を得なければならない。
3 前項の申請書には、医師又は官公署等の発行する証明書を添付しなければならない。
4 減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、更新することができる。
2 還付する入居保証金には、利子を付けない。
(模様替等)
第22条 条例第41条第1項ただし書に規定する模様替等の申請をしようとするときは、市営住宅模様替等承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(市営住宅の目的外使用)
第23条の2 条例第42条の2に規定する犯罪被害者等のうち規則で定めるものは、犯罪被害(犯罪行為(日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。)による死亡、重傷病(療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。)をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡、重傷病の原因となり得るものを含み、発生日から起算して1年以内の被害に限る。)を受けた者であって当該犯罪被害を受けたときから引き続き市内に住民登録を有している者(以下「犯罪被害者である市民」という。)又はその配偶者、扶養義務者若しくは遺族(配偶者及び扶養義務者を除く。)であって当該犯罪被害の発生時に当該犯罪被害者と同居していた者とする。ただし、次に掲げる場合は、除くことができるものとする。
(1) 犯罪被害者である市民と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者である市民が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者である市民にも、その責に帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者である市民又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと市長が認めるとき。
(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号ホ及び同項第2号(第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除く。)
3 条例第42条の2第2項の規定による許可の期間は、1年以内とする。
4 市営住宅の目的外使用の許可を受けようとする者は、市営住宅目的外使用許可申請書(様式第18号の2)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
6 市営住宅の目的外使用の期間の延長を受けようとする者は、市営住宅目的外使用期間延長許可申請書(様式第18号の4)を市長に提出しなければならない。
(平28規則23・追加、令6規則79・令7規則3・一部改正)
(自動車保管場所の目的外使用許可)
第24条の2 条例第47条の2第2項の規定により、自動車保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所目的外使用承認申請書(様式第22号)を提出し、市長の許可を得なければならない。
(平18規則86・追加)
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(平24規則9・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 平成28年3月31日までの間における第1条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
(平24規則9・追加)
附則(平成15年6月10日規則第39号抄)
この規則は、平成15年6月11日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第47号)
この規則は、平成17年1月1日から施行し、改正後の芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第15条の規定は、平成17年4月1日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第86号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第41号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第39号抄)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第47号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第79号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日規則第3号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式(省略)