○芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日

規則第10号

注 平成16年12月22日規則第47号から条文注記入る。

芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年芦屋市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年芦屋市条例第31号。以下「条例」という。)の施行並びに芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則26・一部改正)

(老人等の範囲)

第1条の2 条例第6条に規定する老人等は、次のとおりとする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第3号アの規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号第3号又は第5号のいずれかに該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(平24規則9・追加、平25規則11・平25規則41・平26規則39・平30規則47・令6規則79・一部改正)

(住宅困窮者登録資格)

第2条 条例第6条第1号及び第2号に規定する者は、次のとおりとする。

(1) 市内に1年以上住民登録を有し、又は市内に2年以上引き続き勤務している者

(2) 婚姻の予約者については、入居指定期日までに婚姻することを誓約した者

(住宅困窮者登録)

第3条 条例第9条の規定による住宅困窮者としての登録を受けようとする者は、住宅困窮者登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、書類を審査し、別に定める基準により実態調査を行った後、選考委員会に諮って、住宅困窮者登録する。

(平18規則26・一部改正)

(委員長)

第3条の2 選考委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(平18規則26・追加)

(会議)

第3条の3 選考委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平18規則26・追加)

(入居の申込み)

第4条 住宅困窮者登録をした者で入居を希望する者は、市長が指定する期日に市営住宅入居申込書(様式第2号)により申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第5条 条例第10条の規定による入居者の決定には、入居申込者の中から抽せん立会人若干名を選び、立会いの上、抽選により入居者を決定する。

(入居補欠者)

第6条 条例第11条に規定する入居補欠者の入居順位は、公開抽せんによる。

2 当選者が入居決定の取消しをされた場合は、補欠者の入居順位に従い入居者を決定する。

(使用承認書)

第7条 入居決定者は、条例第12条第2項の規定により、市営住宅使用承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(誓約書)

第8条 入居決定者は、誓約書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の誓約書を提出するときは、入居決定者の同居者の収入証明書も併せて添付しなければならない。

(令2規則13・一部改正)

(同居手続)

第9条 条例第13条第1項の規定する者を同居させようとするときは、市営住宅同居申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項に規定するほか、同居者に異動が生じたときは、市営住宅同居者異動報告書(様式第7号)を直ちに市長に提出しなければならない。

(入居者の地位の承継)

第10条 条例第13条第2項の規定により入居者の地位を承継しようとするときは、市営住宅使用権承継申請書(様式第8号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(住宅の住替え)

第11条 条例第5条第6号及び第7号の規定による住宅の住替えを希望する者は、市営住宅住替申請書(様式第9号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(収入申告)

第12条 条例第18条第1項の規定による収入の申告は、毎年7月、官公署等の発行する収入証明書等を添えて、収入申告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(収入の額及び収入超過者の通知)

第13条 条例第18条第3項及び第26条第1項の規定により、入居者の収入の額を認定したときは、住宅使用料決定通知書兼収入超過者認定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(近傍同種の住宅の家賃)

第14条 条例第19条第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃及び必要な事項は公示する。

(利便性係数)

第15条 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号の規定による利便性係数は、次に定める数値とし、その合計数値は、同号イに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下とする。

(1) 立地便益による係数は、当該団地の固定資産税評価額及び市内上位の公示価格を基として算出して得た数値とする。ただし、小数点3位以下は切り捨てるものとする。

(2) 建物設備による係数

項目

数値

浴室が設置されていない住宅

(浴槽・釜を設置していない住宅を含む)

-0.02

給湯器を設置している住宅

+0.02

物置を設置している住宅

+0.02

専用庭のある住宅

+0.02

昇降機を設置していない住宅

(4階建以上の団地のうち4階以上。)

-0.03

(平16規則47・令2規則13・一部改正)

(使用料の納付)

第16条 入居の月の使用料は、条例第20条第2項の規定にかかわらず、条例第12条に定める手続と同時に納付しなければならない。

(使用料若しくは入居保証金の減免又は徴収猶予)

第17条 条例第21条及び第23条に定める特別の事情がある場合とは、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気等の理由により、生活が著しく困難な状況にあるとき。

(3) 災害により、著しい被害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるほか、市長が特別の事由があると認めるとき。

2 使用料若しくは入居保証金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅使用料減免・徴収猶予申請書(様式第12号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

3 前項の申請書には、医師又は官公署等の発行する証明書を添付しなければならない。

4 減免又は徴収猶予の期間は、1年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、更新することができる。

(入居保証金の還付)

第18条 条例第24条の規定により、入居者が入居保証金の還付を受けようとするときは、入居保証金返還申請書(様式第13号)に、入居時に納付した入居保証金領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 還付する入居保証金には、利子を付けない。

(高額所得者に対する通知)

第19条 条例第26条第2項の規定による高額所得者として認定したときは、近傍同種の住宅の家賃及び徴収時期並びにその他必要な事項を記載した高額所得収入基準超過決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(高額所得者の明渡し期限の延長)

第20条 条例第29条第4項の規定により、市営住宅の明渡期限の延長をしようとするときは、明渡期限延長申請書(様式第15号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(住宅のあっせん申出)

第21条 条例第30条の規定により、住宅のあっせんを申し出ようとする者は、住宅あっせん申出書(様式第16号)を、市長に提出しなければならない。

(模様替等)

第22条 条例第41条第1項ただし書に規定する模様替等の申請をしようとするときは、市営住宅模様替等承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(住宅の返還)

第23条 条例第42条の規定により住宅を返還しようとする者は、市営住宅返還届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅の目的外使用)

第23条の2 条例第42条の2に規定する犯罪被害者等のうち規則で定めるものは、犯罪被害(犯罪行為(日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。)による死亡、重傷病(療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。)をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であってその後の死亡、重傷病の原因となり得るものを含み、発生日から起算して1年以内の被害に限る。)を受けた者であって当該犯罪被害を受けたときから引き続き市内に住民登録を有している者(以下「犯罪被害者である市民」という。)又はその配偶者、扶養義務者若しくは遺族(配偶者及び扶養義務者を除く。)であって当該犯罪被害の発生時に当該犯罪被害者と同居していた者とする。ただし、次に掲げる場合は、除くことができるものとする。

(1) 犯罪被害者である市民と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者である市民が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者である市民にも、その責に帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者である市民又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと市長が認めるとき。

2 犯罪行為が次の各号のいずれかに該当し、当該犯罪被害者である市民の生命若しくは身体に重大な危険が生じていたとき、又は犯罪行為が行われた時に犯罪被害者である市民の申立てにより、加害者に対し、配偶者暴力防止等法第13条に規定する保護命令が発せられていたときは、前項第1号の規定にかかわらず、当該犯罪被害者である市民を前項の規則で定めるものに含むものとする。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待

(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号ホ及び同項第2号(第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)

(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除く。)

3 条例第42条の2第2項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

4 市営住宅の目的外使用の許可を受けようとする者は、市営住宅目的外使用許可申請書(様式第18号の2)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市営住宅の目的外使用を許可するときは、市営住宅目的外使用許可書(様式第18号の3)により当該申請者に通知するものとする。

6 市営住宅の目的外使用の期間の延長を受けようとする者は、市営住宅目的外使用期間延長許可申請書(様式第18号の4)を市長に提出しなければならない。

7 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市営住宅の目的外使用の期間の延長を許可するときは、市営住宅目的外使用期間延長許可書(様式第18号の5)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、延長を許可する期間は、第5項の規定により許可を受けた期間と併せて、1年を超えない期間とする。

8 市営住宅の目的外使用については、第12条第13条第15条から第17条まで、第22条及び第23条の規定を準用する。

(平28規則23・追加、令6規則79・令7規則3・一部改正)

(自動車保管場所の使用許可)

第24条 条例第43条の規定により、自動車保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所使用承認申請書(様式第19号)を提出し、市長の許可を得なければならない。

2 前項の自動車保管場所の使用を廃止又は変更しようとする者は、自動車保管場所使用廃止兼変更届(様式第20号)を提出し、市長の許可を得なければならない。

(自動車保管場所の目的外使用許可)

第24条の2 条例第47条の2第2項の規定により、自動車保管場所を使用しようとする者は、自動車保管場所目的外使用承認申請書(様式第22号)を提出し、市長の許可を得なければならない。

2 前項の自動車保管場所の使用を廃止し、又は変更しようとする者は、自動車保管場所目的外使用廃止兼変更届(様式第23号)を提出し、市長の許可を得なければならない。

(平18規則86・追加)

(住宅の検査)

第25条 条例第50条第1項の規定により、住宅の検査に当たる者は、芦屋市営住宅実地検査員証(様式第21号)を携帯し、関係人の請求があればこれを提示しなければならない。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平24規則9・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間における第1条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平24規則9・追加)

(平成15年6月10日規則第39号抄)

この規則は、平成15年6月11日から施行する。

(平成16年12月22日規則第47号)

この規則は、平成17年1月1日から施行し、改正後の芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第15条の規定は、平成17年4月1日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第86号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第41号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年10月1日規則第39号抄)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第47号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第79号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月1日規則第3号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月1日 規則第10号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第10号
平成15年6月10日 規則第39号
平成16年12月22日 規則第47号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年12月28日 規則第86号
平成24年4月1日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第11号
平成25年12月27日 規則第41号
平成26年10月1日 規則第39号
平成28年4月1日 規則第23号
平成30年10月1日 規則第47号
令和2年3月23日 規則第13号
令和6年4月1日 規則第79号
令和7年1月1日 規則第3号