○芦屋市福祉事務所設置条例施行規則

昭和56年4月1日

規則第17号

注 平成19年3月30日規則第20号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市福祉事務所設置条例(昭和26年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分掌)

第2条 条例第2条に規定する所務は、芦屋市事務分掌規則(平成19年芦屋市規則第20号)第2条及び第3条に規定する次に掲げる課又は施設が分掌する。

(1) 監査指導課

(2) 地域福祉課

(3) 生活援護課

(4) 障がい福祉課

(5) 高齢介護課

(6) こども政策課

(7) ほいく課

(8) こども家庭・保健センター

(平25規則20・全改、平27規則14・平30規則19・令5規則53・一部改正)

(所長)

第3条 芦屋市福祉事務所に所長を置く。

2 所長は、こども福祉部長をもつて充てる。

(平19規則20・平25規則20・令5規則53・一部改正)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第53号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市福祉事務所設置条例施行規則

昭和56年4月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第17号
平成3年10月1日 規則第43号
平成19年3月30日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第20号
平成27年4月1日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第19号
令和5年4月1日 規則第53号