○芦屋市福祉事務所設置条例施行規則
昭和56年4月1日
規則第17号
注 平成19年3月30日規則第20号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市福祉事務所設置条例(昭和26年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分掌)
第2条 条例第2条に規定する所務は、芦屋市事務分掌規則(平成19年芦屋市規則第20号)第2条及び第3条に規定する次に掲げる課又は施設が分掌する。
(1) 監査指導課
(2) 地域福祉課
(3) 生活援護課
(4) 障がい福祉課
(5) 高齢介護課
(6) こども政策課
(7) ほいく課
(8) こども家庭・保健センター
(平25規則20・全改、平27規則14・平30規則19・令5規則53・一部改正)
(所長)
第3条 芦屋市福祉事務所に所長を置く。
2 所長は、こども福祉部長をもつて充てる。
(平19規則20・平25規則20・令5規則53・一部改正)
付則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第53号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。