○芦屋市民会館条例施行規則

昭和44年12月26日

規則第34号

注 平成16年2月2日規則第3号から条文注記入る。

芦屋市民会館条例施行規則(昭和38年芦屋市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市民会館条例(昭和38年芦屋市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 芦屋市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、季節の変化、その他運営上の都合により市長が必要と認めるときは、次の各号の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(1) 平日及び土曜日 午前9時から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日に関する法律」という。)に定める休日 午前9時から午後5時まで(大ホールは、午後9時30分まで)

(平20規則21・一部改正)

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合においては、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 大ホール以外の施設

 毎週火曜日

 8月13日及び14日

 12月27日から翌年の1月4日までの日

(2) 大ホール

 毎週火曜日(祝日に関する法律に定める休日を除く。)

 前号イ及びに掲げる日

(平20規則21・一部改正)

(駐車場の供用)

第4条 駐車場の供用日は、1月1日から12月31日までとし、供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(平25規則1・全改)

(使用許可申請)

第5条 条例第5条の規定により会館の施設及び附属設備等の使用許可を受けようとする者は、使用開始のときまでに使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を別に定めるインターネットを利用したシステムにより行う者は、申請書の提出に代えて、申請書に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項を送信することにより、申請することができる。

3 前2項に定める申請は、次の各号の期間内に申請することができる。

(1) 大ホール、小ホール及び楽屋を使用するときは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12月前の日の属する月の1日以降の開館日。なお、楽屋については、単独使用を認めない。

(2) 本館各室及び多目的ホールを使用するときは、使用日の3月前の日の属する月の15日から28日まで。

4 前項の規定による申請が重複しないときは、その申請をした者を申請者とし、申請が重複したときは、抽選により申請者を決定するものとする。ただし、申請が重複したときは、市民の使用を優先するものとする。

5 第3項各号に規定する期間内に申請がなかつたときは、次の各号に規定する期間内に、先着順により使用許可の申請をすることができる。

(1) 大ホール、小ホール及び楽屋を使用するときは、抽選を実施した次の日から使用日まで。

(2) 本館各室及び多目的ホールを使用するときは、市民センターが定める予約解禁日から使用日まで。

6 市長は、必要と認めた場合は、使用する室を指定することができる。

7 第3項から第5項までの規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、第3項若しくは第5項の申請期間又は第4項の抽選の日を変更することができる。

8 第2項及び第3項の規定にかかわらず、芦屋市は、会館の円滑な運営を妨げない限度内において、優先して使用することができる。

(令6規則114・一部改正)

(展示目的等での使用)

第6条 前条第3項第2号の規定にかかわらず、次の各号に定める場合には、当該各号に定める期間内に使用許可申請書を市長に提出するものとする。ただし、第1日目が受理期間内のときは、連続した日を含めて受理する。

(1) 展示を目的として、多目的ホールを引き続き2日以上連続して使用するときは、使用日の4月前の日に属する月の1日から前条第3項第2号による申請開始日の前日まで。

(2) 条例第11条に定める特別の設備等を使用するときは、前条第3項各号に定める期間内

2 前項第1号の申請にあつては、使用の申請を受理した順序により、使用を許可するものとし、前項第2号の申請にあつては、前条第4項から第7項までの規定を準用する。

(令6規則114・全改)

(使用許可等)

第7条 条例第5条の規定により使用の許可を決定したときは、使用許可書を申請者に交付する。

2 市長は、使用許可をする場合において条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、第5条第2項に定める申請について許可したときは、許可した旨その他必要な事項を申請者に市長が指定する電磁的方法により通知するものとする。

(令5規則128・令6規則114・一部改正)

(使用変更等)

第8条 使用者がやむを得ず会館の使用許可事項を変更しようとするときは、使用変更申請書に使用許可書を添えて、許可を受けなければならない。ただし、第5条第2項に定める方法により使用許可の申請を行つた者については、この限りでない。

2 前項に定める使用変更申請書の届出は、大ホール、小ホール及び楽屋に関する場合は、使用日の6月前までとし、本館各室及び多目的ホールに関する場合は、使用日の14日前までとする。

3 使用許可の変更は1回限りとし、使用許可変更承認書を交付してこれを行う。この場合において、施設使用料に差額のある場合は、その差額を納入しなければならない。

(令5規則128・令6規則114・一部改正)

(使用時間等)

第9条 使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び後片付けに要する時間を含めるものとする。

2 使用者は、許可を受けないで、使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

3 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る規定の施設使用料を納入しなければならない。

(令5規則128・一部改正)

第10条 削除

(使用料の免除)

第11条 市長が特に必要と認める場合は、条例第7条に定める施設使用料及び条例第7条の2に定める附属設備等使用料の全額を免除する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設使用料の3割の額を免除する。

(1) 芦屋市が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 条例第9条に規定する施設使用料免除の団体の指定を受けた団体が公共目的のため使用するとき。

(3) 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体が社会教育に関する事業を行うとき。

(5) 市内に所在する国及び他の地方公共団体の機関が直接公共のために使用するとき。

3 前項各号の規定による施設使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

4 施設使用料及び附属設備等使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書の該当欄に必要事項を記入するとともに、第2項第2号から第4号までにあつては、使用者は、関係職員の求めに応じ、同項第2号から第4号までに規定する団体であることを証する書類等を提示しなければならない。ただし、第5条第2項に定める方法により使用許可の申請を行つた者については、この限りでない。

(平16規則3・平22規則42・令元規則24・令6規則114・一部改正)

(駐車場使用料の上限額等)

第11条の2 条例第7条の3第2項の表に規定する1,000円の範囲内で規則で定める額は400円、1,500円の範囲内で規則で定める額は700円とする。

2 駐車場を午前8時又は午後9時の前後を引き続いて使用する場合の当該引き続いて使用する時間の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 午前8時の前後を引き続いて使用する場合 午前8時前の時間から引き続いて使用する60分までの時間は100円とし、当該60分を経過した後は条例第7条の3第2項の表のとおりとする。ただし、午前8時までの駐車場の使用料の額が同表で定める上限の額に達している場合は、午前8時から同表のとおりとする。

(2) 午後9時の前後を引き続いて使用する場合 午後9時前の時間から引き続いて使用する30分までの時間は100円とし、当該30分を経過した後は条例第7条の3第2項の表のとおりとする。

(平25規則1・追加、平26規則2・一部改正)

(駐車場使用料の免除)

第11条の3 条例第9条の2第2号に規定するその他市長が必要と認めるときとは、次に定める自動車を駐車させるときをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者又はこれらの者を介護する者が運転する自動車(芦屋市民センター運営条例(昭和50年芦屋市条例第8号)第2条各号に規定する施設を利用する場合に限る。)

(2) 市等が主催する行事の講演者又はその関係者が使用する自動車

(平20規則21・一部改正、平25規則1・旧第11条の2繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全額を還付する場合

 使用者の責任でない事由によつて使用することができないとき。

 市が公益上の都合によつて使用許可を取り消したとき。

(2) 80パーセントを還付する場合

大ホール、小ホール及び楽屋にあつては、使用者が使用日前6月までに使用の取消しを申し出て認められたとき。

(3) 50パーセントを還付する場合

大ホール、小ホール及び楽屋にあつては、使用者が使用日前3月までに、本館各室及び展示ロビーにあつては、使用者が使用日前14日までに使用の取消しを申し出て認められたとき。

(4) 月額の全額を還付する場合

陳列窓にあつては、使用者が使用残期間が1月以上の場合で使用の取消しを申し出て認められたとき。

(5) 過納となつた額の全額を還付する場合

第8条の規定による使用の変更が認められた場合で、既に納めた使用料の額が過納となつたとき。

2 条例第7条の2の規定による附属設備等の使用料を前納した場合で、使用者が使用の取消しを事前に申し出て認められた場合は、前納した額の全額を還付する。

3 前2項の還付を受けようとする者は、使用取消申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5条第2項に定める方法により使用許可の申請を行つた者については、この限りでない。

(令5規則128・令6規則114・一部改正)

(特別の設備等の使用申請)

第13条 使用者が、条例第11条の規定による承認を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書及び申請書を各2通提出しなければならない。

2 前項の承認は、提出された申請書1通にその旨を表示して行う。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者(使用者、目的外使用者及び一般の来館者をいう。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する室の入場人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱などにはり紙、くぎ打ちなどをしないこと。

(4) 許可を受けた以外の附属設備等を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(8) 館内を不潔にしないこと。

(使用等の打合せ)

第15条 使用者は、会館の使用について、次に定める場合には、事前に市民センター長(芦屋市民センター運営条例施行規則(令和6年芦屋市規則第72号)第2条に規定するセンター長をいう。以下同じ。)と使用方法、その他必要な事項を打合せしなければならない。

(1) 大ホールを使用する場合。また、業者の動員等が必要なイベントで小ホールを使用する場合。

(2) その他市長が必要と認める場合

(令6規則114・一部改正)

(使用責任者の設置等)

第16条 使用者は、会館内の秩序維持及び使用物件の保持のため、必要な責任者を置かなければならない。

2 使用責任者は、その使用中は使用許可書を携帯し、関係職員から請求のあつたときは、提示しなければならない。ただし、第5条第2項に定める方法により使用許可の申請を行つた者については、この限りでない。

3 使用者は、使用終了後は原状に復した上、関係職員の指示があれば従うものとする。

(令5規則128・令6規則114・一部改正)

第17条 削除

(令6規則114)

(団体の指定願)

第18条 第11条第2項第2号に規定する使用料免除の団体の指定を受けようとする者は、毎年6月10日までに、次の事項を記載して市長に指定団体指定願を提出しなければならない。

(1) 出願の事由書

(2) 名称

(3) 事務所の所在地及び電話番号

(4) 代表者の住所、氏名及び電話番号

(5) 創立年月日

(6) 正会員数

(7) 役員一覧表及び会の組織表

(8) 規約又は会則

(9) 年間事業計画

(10) 当該年度の予算及び前年度決算

(11) その他選考上必要と認めるもの

2 継続して指定を受けようとする団体は、前項に規定する事項について変更のない限り、前項第1号第8号及び第11号を省略して、提出することができる。

(平25規則1・一部改正)

(団体の指定)

第19条 団体の指定は、毎年7月1日までに行い、これを公示する。

2 年度の中間における指定は行わない。

3 団体の指定は、指定の日から1年とする。ただし、市長において必要と認めるときは、その期間を短縮することができる。

(指定団体の義務)

第20条 指定団体は、毎年6月10日までに、当該年度の事業計画及び前年度の業務概要を提出しなければならない。

第21条 削除

第22条 削除

第23条 削除

第24条 削除

(補則)

第25条 条例及びこの規則の定めるところにより市長に申請書を提出し、又は願出をしようとするときは、センター長を経由しなければならない。

(委任)

第26条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(施設使用料免除の団体の期限に関する特例)

2 この規則の施行前において、旧規則(昭和38年芦屋市規則第32号)第7条の規定により、施設使用料免除団体の指定を受けた団体については、第19条の規定により、新たに指定を受けるまでの間は、なお従前の例による。

(芸術文化公演等再開支援のための使用料の免除の特例)

3 市長は、令和2年7月1日から令和3年2月28日までの間において、第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用者が次の各号に掲げる要件を満たす舞台芸術の公演及び当該公演に伴う練習又は準備に施設(条例別表第1に規定する大ホールに限る。)を使用する場合、施設使用料の額(第11条第2項の規定による使用料の免除及び条例別表第1備考1若しくは2の規定による使用料の免除又は4から8の規定による使用料の加算が適用される場合にあつては、当該免除又は加算を適用した後の額)の5割の額を免除する。

(1) 実演により表現される音楽、舞踏、演劇、古典芸能、演芸その他の芸術及び芸能の公演であること。

(2) 市長が別に定める基準を満たしていること。

(令2規則47・追加、令2規則86・一部改正)

(昭和45年4月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年5月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和48年9月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 芦屋市民会館処務規則(昭和38年芦屋市規則第33号)は、廃止する。

(昭和51年5月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいて使用を許可したものについては、改正後の規則の規定により許可したものとみなす。

(昭和51年9月30日規則第35号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和59年9月22日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の芦屋市民会館条例施行規則第11条の規定に基づき使用料の免除を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成元年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月1日規則第30号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の別表の改正規定施行の際、改正前の芦屋市民会館条例施行規則の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る附属設備等使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年4月1日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月2日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の芦屋市民会館条例施行規則第11条の規定に基づき使用料の免除を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条第2号アの改正規定(祝日に関する法律に定める休日を除く部分に限る。)は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年7月20日規則第42号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成25年1月23日規則第1号抄)

この規則は、平成25年1月23日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。

2 芦屋市民会館条例(昭和38年芦屋市条例第29号。以下「市民会館条例」という。)第7条の3第1項に規定する駐車場をこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日まで引き続いて使用する場合の市民会館条例第7条の3第2項の表に規定する1,000円の範囲内で規則で定める額及び1,500円の範囲内で規則で定める額は、第1条の規定による改正後の芦屋市民会館条例施行規則第11条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月20日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第47号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年12月4日規則第86号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年10月12日規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市民会館条例施行規則第8条第1項、第12条第3項及び第16条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の会館の施設及び附属設備等の使用許可について適用し、同日前の会館の施設及び附属設備等の使用許可については、なお従前の例による。

(令和6年9月1日規則第114号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

芦屋市民会館条例施行規則

昭和44年12月26日 規則第34号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和44年12月26日 規則第34号
昭和45年4月24日 規則第15号
昭和47年5月18日 規則第31号
昭和48年9月1日 規則第35号
昭和50年3月31日 規則第14号
昭和51年5月1日 規則第22号
昭和51年9月30日 規則第35号
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和56年3月31日 規則第8号
昭和59年9月22日 規則第35号
平成元年5月1日 規則第23号
平成2年5月1日 規則第14号
平成8年6月1日 規則第30号
平成9年4月1日 規則第17号
平成12年4月1日 規則第46号
平成16年2月2日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第21号
平成22年7月20日 規則第42号
平成25年1月23日 規則第1号
平成26年2月28日 規則第2号
令和元年12月20日 規則第24号
令和2年7月1日 規則第47号
令和2年12月4日 規則第86号
令和5年10月12日 規則第128号
令和6年9月1日 規則第114号