○芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和40年9月30日
規則第21号
注 平成16年2月2日規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立地区集会所の設置及び管理に関する条例(昭和40年芦屋市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平17規則19)
(使用申請)
第4条 条例第5条の規定により集会所の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書に所要事項を記入して、市長に提出しなければならない。
(平17規則19・平18規則61・一部改正)
(使用許可)
第5条 条例第5条の規定により使用の許可を決定したときは、使用許可書兼領収書を申請者に交付する。
2 集会所を使用しようとする者は、使用料を口座振込み又は現金払で納付しなければならない。
4 使用の許可は、原則として申請の受付順による。
5 使用許可書兼領収書は、集会所使用に当たつて係員に提示しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(使用変更等)
第6条 使用許可を受けた者がやむを得ない理由により集会所の使用許可事項を変更するときは、使用日の14日前までに使用変更申請書に使用許可書兼領収書を添えて市長の許可を受けなければならない。
2 使用許可の変更は1回限りとし、変更を承認したときは、使用許可変更承認書を交付する。この場合において使用料に差額のある場合は、その差額を直ちに納入しなければならない。
(平17規則19・一部改正)
(1) 全額免除とする場合
ア 芦屋市が主催する行事に使用するとき。
イ 地域住民で組織した公共的団体のうち、市長が指定した団体(以下「集会所指定団体」という。)が地域活動を目的とした行事に使用するとき。
ウ 市長が特に必要と認めたとき。
(2) 30パーセントを減額する場合
ア 芦屋市が共催する行事に使用するとき。
イ 市民会館指定団体が公共目的のため使用するとき。
ウ 社会教育関係登録団体が社会教育に関する事業のために使用するとき。
エ 芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則(平成22年芦屋市規則第34号)第6条第1項に規定する福祉団体が福祉に関する事業のために使用するとき。
オ 市内に所在する国及び地方公共団体の機関が直接公共のために使用するとき。
2 前項第2号の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(平16規則2・平17規則19・平22規則40・令元規則31・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は次の各号に定めるところによる。
(1) 全額を還付する場合
ア 天災地変等使用者の責任でない事由によつて使用することができないとき。
イ 公益上又は市の都合によつて使用許可を取り消したとき。
(2) 50パーセントを還付する場合
使用者が使用日前14日までに使用の取消しを申し出て認められたとき。
2 前項の還付を受けようとする者は、使用取消申請書に使用許可書兼領収書を添えて市長に提出しなければならない。
第9条 削除
(使用者の遵守事項)
第10条 集会所の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可した場所以外に立ち入らないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(4) 使用許可時間を厳守すること。
(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(6) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(平17規則19・一部改正)
(平17規則19・追加)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平17規則19・旧第11条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年12月16日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。
附則(平成元年5月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月25日規則第2号)
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成2年6月1日規則第17号)
この規則は、平成2年6月7日から施行する。
附則(平成3年5月1日規則第25号)
この規則は、平成3年5月12日から施行する。
附則(平成7年1月13日規則第2号)
この規則は、平成7年1月13日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の芦屋市立地区集会所の設置および管理に関する条例施行規則第7条の規定に基づき、使用料の減額を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月1日規則第61号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成22年7月20日規則第40号)
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。