○芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年9月30日

規則第36号

注 平成16年2月27日規則第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和51年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条から第4条まで 削除

(令6規則54)

(使用許可申請)

第5条 条例第6条の規定により会館の施設及び附属設備などの使用許可を受けようとする者は、使用開始のときまでに、使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条及び第7条第1号の規定により使用許可を受けようとする者は、利用者名簿に住所、氏名、年齢その他必要な事項を記載することにより、申請に代えることができる。

3 第1項の使用許可申請は、次の各号に掲げる区分による期間内に申請することができる。

(1) 条例第4条の規定による申請のとき 使用期日前3月以内

(2) 条例第5条の規定による申請のとき 使用期日前1月以内

ただし、別表に掲げる福祉対象団体のうち、芦屋市老人クラブ連合会を除く他の団体が使用するときは、使用期日前2月以内とする。

(3) 引き続き3日を超える使用及び曜日、日時等を指定して使用するとき 使用期日前1月以内

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順序によるものとする。ただし、申請時において申請が競合する場合は、福祉対象団体のうち芦屋市老人クラブ連合会の申請が最優先し、次にこれを除く他の福祉対象団体の申請が優先するものとする。

2 前項の規定にかかわらず芦屋市は、会館の円滑な運営を妨げない限度内において、優先して使用することができる。

(使用許可等)

第7条 市長は、条例第6条の規定に基づき使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、条例第4条及び第7条第1号の規定による申請者に使用許可書の交付を省略することができる。

3 第1項の場合において、条例第5条に規定する目的外の使用に係る許可をしたときは、施設使用料納入と同時に使用許可兼領収書(以下「許可書等」という。)を申請者に交付する。ただし、条例第9条第3項の規定により施設使用料の後納を認めた場合は、使用許可書のみを申請者に交付し、施設使用料納入後に領収書を交付する。

(平18規則4・全改)

(使用の変更等)

第8条 使用者が、やむを得ず会館の使用許可事項を変更するときは、使用しようとする日の2週間前までに使用変更願に許可書等を添えて市長の許可を受けなければならない。

2 使用許可の変更は1回限りとし、使用許可変更承認書を交付して行う。この場合において、施設使用料に差額がある場合は、その差額を直ちに納入しなければならない。

(平18規則4・一部改正)

(使用時間等)

第9条 使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。

3 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る規定の施設使用料を直ちに納入しなければならない。

第10条 削除

(施設使用料等の免除)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第9条第2項に定める施設使用料及び条例第9条の2第2項の規定による附属設備等使用料の全額を免除する。

(1) 福祉対象団体が使用するとき。

(2) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、施設使用料の30パーセントの額を免除する。

(1) 芦屋市が主催又は共催する行事に使用するとき。

(2) 市内に所在する国及び他の地方公共団体の機関が直接公共のために使用するとき。

3 施設使用料又は附属設備等使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書の該当欄に必要事項を記入しなければならない。

(平16規則5・一部改正)

(施設使用料等の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定による施設使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全額を還付する場合

 使用者の責任でない事由によつて使用することができないとき。

 市長が公益上の都合によつて、使用許可を取り消したとき。

(2) 50パーセントを還付する場合

使用者が使用日前14日までに使用の取消しを申し出て認められたとき。

(3) 過納となつた額の全額を還付する場合

第8条の規定による使用の変更が認められた場合で、既に納めた使用料の額が過納となつたとき。

2 条例第9条の2第2項の規定による附属設備等使用料を前納した場合で、使用者が使用の取消しを事前に申し出て認められた場合は、前納した額の全額を還付する。

3 前2項の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書に許可書等を添えて市長に提出しなければならない。

(特別設備)

第13条 使用者が、条例第13条の規定による承認を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書及び特別設備承認申請書を各2通提出しなければならない。

2 前項の使用許可は、提出された特別設備承認申請書1通にその旨を表示して行う。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者(使用者及び一般の来館者をいう。以下同じ。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する室の入場人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 館内において、物品の販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱などにはり紙、くぎ打ちなどをしないこと。

(4) 許可を受けた以外の附属設備等は使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 館内を不潔にしないこと。

(9) 60歳以上の老人及び介護人が退館するときは、関係職員にその旨を届け出ること。

(10) その他関係職員の指示に従うこと。

(使用等の打合せ)

第15条 使用者は、会館の使用について事前に関係職員と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(使用責任者の設置等)

第16条 条例第7条第2号の規定による使用申請の場合は、会館内の秩序維持及び使用物件の保全のため必要な責任者を置かなければならない。

2 第5条第2項を除く使用者は、使用前に許可書等を関係職員に提示しなければならない。

3 使用者は、使用終了後は原状に復した上関係職員に報告し、点検を受けなければならない。

(破損・滅失の届出)

第17条 利用者は、建物又は附属設備等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第18条 条例第16条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者に行わせる場合の第5条第1項第7条第1項同条第2項第8条第1項第17条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則4・追加、令6規則54・一部改正)

(補則)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

(平18規則4・旧第18条繰下)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基づいて使用を許可したものについては、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年9月22日規則第37号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月1日規則第3号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則中別表第2の改正規定施行の際、改正前の芦屋市立老人福祉会館の設置および管理に関する条例施行規則の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る付属施設等使用料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年4月1日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則第11条の規定に基づき、施設使用料の免除を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成18年3月27日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号抄)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第54号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18規則4・全改、平26規則20・平31規則20・一部改正)

福祉対象団体

1

社会福祉法人

芦屋市社会福祉協議会

10

芦屋市原爆被害者の会

2

公益社団法人

芦屋市シルバー人材センター

11

芦屋市保護司会

3

芦屋市老人クラブ連合会

12

芦屋市民生児童委員協議会

4

芦屋市身体障害者福祉協会

13

芦屋市共同募金委員会

5

芦屋市身体障害児者父母の会

14

芦屋市赤十字奉仕団

6

芦屋市手をつなぐ育成会

15

芦屋市白菊会

7

芦屋家族会

16

芦屋地区更生保護女性会

8

芦屋市保育推進保護者会協議会

17

あじさいの会

9

芦屋市戦没者遺族会


芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年9月30日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和51年9月30日 規則第36号
昭和56年3月31日 規則第12号
昭和56年3月31日 規則第13号
昭和59年9月22日 規則第37号
昭和62年6月1日 規則第22号
平成9年2月1日 規則第3号
平成9年4月1日 規則第20号
平成12年4月1日 規則第17号
平成16年2月27日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第20号
令和6年4月1日 規則第54号