○芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和40年12月10日

規則第27号

注 平成20年4月1日規則第24号から条文注記入る。

(平20規則24・一部改正)

(新規入所者に対する措置)

第2条 老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、新たに入所した者に対し、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 衣服、所持品等の点検及び健康診断その他予防衛生上必要な措置を講ずること。

(2) 心身の状況、性格、境遇、経歴、技能その他の身上調査を行い、これを記録すること。

(3) 施設の目的、方針、日課、行事その他必要な事項を知らせること。

(平20規則24・平27規則45・一部改正)

(入所者に対する処遇方針)

第3条 施設長は、入所者に対して老人福祉法(昭和38年法律第133号)の定める基準により、次に掲げる処遇を行わなければならない。

(1) 生活相談等 日常生活については、日課表を定め、常に入所者の心身の状況を把握し、入所者又はその家族に対し、適切な生活相談、必要な助言その他の援助をする。

(2) 食事 食事については、献立表を作成し、食品名、熱量及び栄養を明らかにするとともに、味覚及び衛生に留意する。

(3) 保健衛生 保健衛生については、施設の生活衛生の向上に努めるとともに、その目的達成のために、次の事項を励行するものとする。

 入所者の健康診断は、年2回以上実施する。

 居室、静養室、食堂、集会室及び便所の清掃、消毒を実施する。

 入所者の被服及び寝具の清潔保持に努める。

 その他保健衛生上必要と認められること。

(4) 医療 入所者が病気又は負傷したときは、医師の指示により適切な措置を講じ、速やかに回復を図るように努める。

(5) 教養娯楽 娯楽用具を備え付けるほか教養講座などを開催して、地域社会との接触に努める。

(6) 物品の給貸与 入所者に対し、必要に応じて寝具、被服その他日用品を貸与又は給付するとともに、使用及び保管方法につき指示する。

(平27規則45・全改、令6規則74・一部改正)

(入所者の遵守事項)

第4条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 団体生活の秩序を守ること。

(2) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 外出する場合は、職員に届け出ること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(平27規則45・全改)

(非常災害対策)

第5条 施設長は、消防計画に基づき、市消防本部と連絡の上、毎年定期的に避難、救出及び消火に関する訓練を実施するとともに、その役割の編成をあらかじめ決定しておかなければならない。

(平20規則24・一部改正、平27規則45・旧第6条繰上・一部改正)

(措置の実施機関との連絡)

第6条 施設長は、次に掲げる場合は、速やかに委託を受けた措置の実施機関に通知しなければならない。

(1) 入所者が死亡したとき、又はその者に遺留金品があつたとき。

(2) 入所者の世帯構成に変更があつたとき。

(3) 入所者の収入若しくは資産又は扶養義務者に変動があつたとき。

(4) 入所者がこの規則に従わないとき。

(5) 入所者が不実の申請その他不正な手段により措置を受けていると認めたとき。

(6) 入所者が施設内で治療困難な病気又は負傷をしたとき。

(7) 入所者が老人ホームを利用する必要がなくなつたとき。

(平20規則24・一部改正、平27規則45・旧第7条繰上・一部改正)

(記録の整備)

第7条 老人ホームには、次の記録を備え付けなければならない。

(1) 運営に関する記録

(2) 入退園に関する記録

(3) 会計経理に関する記録

(平20規則24・一部改正、平27規則45・旧第12条繰上)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第7条の規定により老人ホームの管理を指定管理者に行わせる場合のこの規則の適用については、この規則中「老人ホームの長(以下「施設長」という。)」及び「施設長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平20規則24・全改、平27規則45・旧第13条繰上・一部改正、令6規則74・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則24・一部改正、平27規則45・旧第14条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和62年6月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(芦屋市立養護老人ホーム和風園処務規則の廃止)

2 芦屋市立養護老人ホーム和風園処務規則(昭和40年芦屋市規則第28号)は、廃止する。

(平成27年8月1日規則第45号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

芦屋市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和40年12月10日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)