○芦屋市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月31日

規則第5号

注 平成17年7月1日規則第27号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年芦屋市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則44・一部改正)

(条例第3条第2項の理由)

第2条 条例第3条第2項に規定する「災害により大規模な被害を受けた場合その他特別の理由」は、次に掲げる場合をいう。

(1) 災害により次のいずれかに該当すると認められる場合

 受給資格を有しない者及びその扶養義務者等が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により、住宅、宅地又はその他の財産について大規模半壊以上の損害を受けたとき。

 受給資格を有しない者の属する世帯の主たる生計維持者が、災害等により死亡したとき、又は重度障がい者となつたとき。

 受給資格を有しない者の属する世帯の主たる生計維持者について、災害等の発生後1年間の推計所得の12分の1の額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める基準生活費(以下「基準生活費」という。)の月額に1000分の1155を乗じた額の1.35倍以下に減少したとき。

 受給資格を有しない者の属する世帯の主たる生計維持者について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、当該事由の発生後1年間の推計所得の12分の1の額が基準生活費の月額に1000分の1155を乗じた額の1.35倍以下に減少したとき。

 からまでに掲げる事由に類する事由があつたとき。

(2) 失業等により医療を受けようとする年の所得が減少し、条例第3条第1項第2号から第5号までに規定する要件を満たすと認められる場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 条例第3条第2項の規定による受給資格を得ようとする者は、前項各号に該当することを証する書類を添えて、当該事由が発生した日から6月以内に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由があるときは、当該期間が経過した後においても、当該事由を証する書類を添えて申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、第1項の要件を満たす者であると認めたときは、当該申請者に対し、受給者証を交付するものとする。

4 前項の規定により受給者証の交付を受けた者は、医療機関等において医療を受けようとするときは、当該医療機関等に当該受給者証を提示しなければならない。

(平21規則34・全改、平22規則35・平27規則44・令元規則6・令5規則147・一部改正)

(申請)

第3条 条例第4条に規定する認定を受けようとする助成の対象者(以下「対象者」という。)は、申請書に次に掲げる書類等(以下「添付書類等」という。)を添付及び提示することにより申請するものとする。ただし、公簿等によつて確認することができる場合は、添付書類等を省略することができる。

(1) 医療保険各法の被保険者等の資格を証する書類若しくは情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者の資格を証する書類若しくは情報

(2) 市町村民税に係る所得証明書

(3) 条例第3条第1項第3号及び第4号に規定する者にあつては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(4) 条例第3条第1項第5号に規定する者にあつては、本市の母子・父子家庭等を所管する課が発行する母子・父子世帯調査票

(5) その他市長が必要と認める書類

(平21規則34・全改、平27規則44・平29規則29・令元規則6・令6規則134・一部改正)

(届出)

第4条 対象者は、氏名、住所、保険関係又は障がいの程度等に変更のあつたときは、その旨を14日以内に市長に届け出なければならない。

(平21規則34・全改、令5規則147・一部改正)

(助成の適用の始期)

第5条 条例第4条の認定を受けた場合の助成の適用の始期は、当該認定を受けた者が条例第3条の要件を満たすこととなつた日とする。ただし、要件を満たすこととなつた日が、認定の申請をした日前1年以内でない場合は、認定の申請をした日の1年前の日を助成の適用の始期とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第3号及び第4号に該当する者の助成の適用の始期は、事実発生した日の属する月の初日とする。ただし、事実発生した日が、認定の申請をした日前1年以内でない場合は、認定の申請をした日の1年前の日を助成の適用の始期とする。

(平21規則34・追加)

(受給者証の交付)

第6条 市長は、条例第3条第1項に規定する乳児の受給者証(様式第4号)については当該乳児を監護する乳児保護者に、幼児等及びこどもの受給者証については当該幼児及びこどもを監護する幼児等保護者及びこども保護者(こどもが成年に達している場合にあつては、こども保護者又は当該こども)に、その他の助成を受けることができる者の受給者証についてはその者にそれぞれ交付する。

(平27規則44・全改、令5規則147・一部改正)

(受給者証の有効期限)

第7条 受給者証の有効期限は、毎年6月30日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 乳児である場合

(2) 有効期限までに受給資格を喪失する場合

(3) 条例第3条第2項の規定により受給資格を得る場合

(4) 条例第5条第3項の規定により一部負担金の助成を受ける場合

(5) その他市長が必要と認める場合

(平21規則34・旧第5条繰下、平27規則44・令5規則147・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(平17規則27・一部改正、平21規則34・旧第6条繰下)

(受給者証の再交付)

第9条 対象者は、受給者証を紛失した場合及び破損又は汚損により使用できなくなつたときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 受給者証を破損又は汚損したときの前項の申請には、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を市長に返還しなければならない。

(平17規則27・一部改正、平21規則34・旧第7条繰下・一部改正、平27規則44・一部改正)

(条例第5条第3項の理由)

第10条 条例第5条第3項に規定する「災害により大規模な被害を受けた場合その他特別の理由」は、次に掲げる場合をいう。

(1) 災害により次のいずれかに該当すると認められる場合

 対象者及びその扶養義務者等が災害等により、住宅、宅地又はその他の財産について大規模半壊以上の損害を受けたとき。

 対象者の属する世帯の主たる生計維持者が、災害等により死亡したとき、又は重度障がい者となつたとき。

 対象者の属する世帯の主たる生計維持者について、災害等の発生後1年間の推計所得の12分の1の額が基準生活費の月額に1000分の1155を乗じた額の1.35倍以下に減少したとき。

 対象者の属する世帯の主たる生計維持者について、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、当該事由の発生後1年間の推計所得の12分の1の額が基準生活費の月額に1000分の1155を乗じた額の1.35倍以下に減少したとき。

 からまでに掲げる事由に類する事由があつたとき。

(2) 対象者の属する世帯の主たる生計維持者が、失業等の事由により、事由の発生後1年間の推計所得の12分の1の額が、基準生活費の月額に1000分の1155を乗じた額の1.35倍以下に減少し、かつ、対象者の属する世帯が、次の要件の全てを満たす場合

 世帯員全員に係る事由の発生後1年間の収入(雇用保険給付、障害年金、遺族年金等の非課税所得や仕送り等全ての収入を含む。)の合計額が、世帯員1人の場合にあつては100万円以下、世帯員が複数である場合にあつては100万円に世帯員が1人増えるごとに35万円を加算した額以下であること。

 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額以上の現金又は預貯金を有していないこと。

(ア) 高齢期移行者 世帯員1人につき100万円

(イ) 母子家庭の母及びその監護する児童、父子家庭の父及びその監護する児童並びに遺児 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給停止となる額

(ウ) 上記以外の者 市町村民税所得割額が23万5千円未満となる所得金額の最高額を給与所得とした場合の給与収入金額の額

(3) その他市長が必要と認める場合

2 条例第5条第3項の規定による一部負担金の助成を受けようとする者は、前項に該当することを証する書類を添えて、当該事由が発生した日から6月以内に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由があるときは、当該期間が経過した後においても、当該事由を証する書類を添えて申請することができる。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、要件を満たす者であると認めたときは、当該申請者に対し、一部負担金を助成するものとする。

(平21規則34・追加、平22規則35・平27規則44・平29規則29・令元規則6・令5規則147・一部改正)

(助成の方法の特例)

第11条 条例第8条第2項に規定する「特別の理由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 医療保険各法の規定により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 条例第8条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、福祉医療費支給申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、条例第7条第3項に規定する保険医療機関等の発行する医療の給付に関する領収を証する書類若しくは保険者の発行する療養費又は家族療養費の支給を証する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平21規則34・旧第10条繰下・一部改正、平27規則44・一部改正)

(医療費の一部の返還)

第12条 対象者又は対象者の扶養者が、医療保険各法(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)を除く。)の規定による保険者から付加給付金の支給を受けたときは、すでに助成を受けた医療費のうち、付加給付金相当額を市長に返還しなければならない。

(平21規則34・旧第11条繰下・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 医療費の支給事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、対象者は、第三者行為による被害届出書(様式第7号)を、速やかに市長に届け出なければならない。

(平21規則34・旧第12条繰下・一部改正、平27規則44・一部改正)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、条例第2条第2号に該当する者に係る第10条に定める医療費の一部の返還については、昭和48年6月30日までの間はなお従前の例による。

2 老人の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和45年芦屋市規則第19号)及び芦屋市心身障害者(児)の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和47年芦屋市規則第22号)は廃止する。

(平17規則27・一部改正)

(昭和49年10月8日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和50年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第28号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年7月13日規則第24号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正部分については、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和58年2月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年6月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行日前に行なわれた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年12月25日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日規則第9号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月26日規則第17号)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第21号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月15日規則第21号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第35号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第19号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第34号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第35号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年7月1日規則第29号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項及び第10条第1項の規定中「1000分の1155」とあるのは、令和元年7月1日から令和2年6月30日までの間にあっては「885分の990」と、令和2年7月1日から令和3年6月30日までの間にあっては「870分の990」とする。

(令和2年6月17日規則第41号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第99号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第75号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第147号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和6年11月28日規則第134号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

様式(省略)

芦屋市福祉医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第5号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和49年10月8日 規則第45号
昭和50年3月31日 規則第10号
昭和51年6月30日 規則第28号
昭和54年7月13日 規則第24号
昭和58年2月21日 規則第2号
昭和59年6月28日 規則第28号
昭和59年12月25日 規則第45号
平成2年3月30日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第17号
平成4年6月26日 規則第17号
平成5年4月1日 規則第21号
平成6年4月15日 規則第21号
平成6年10月1日 規則第35号
平成13年4月1日 規則第19号
平成17年7月1日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第21号
平成21年7月1日 規則第34号
平成22年7月1日 規則第35号
平成27年7月1日 規則第44号
平成29年7月1日 規則第29号
令和元年7月1日 規則第6号
令和2年6月17日 規則第41号
令和3年9月1日 規則第99号
令和4年6月30日 規則第75号
令和5年12月22日 規則第147号
令和6年11月28日 規則第134号