○芦屋市特定疾病療養補助金支給条例施行規則
昭和54年4月1日
規則第11号
注 平成21年8月10日規則第38号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市特定疾病療養補助金支給条例(昭和54年芦屋市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格者が未成年者又は成年被後見人である場合には、親権者又は成年後見人が代つて申請することができる。
(認定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定により、申請書の提出があつたときは、必要な審査を行うものとする。
2 未支給療養補助金を受けるべき者の順位は前項に規定する順序による。
(支給期日)
第7条 療養補助金の支給は、毎年10月及び翌年の4月に行う。ただし、未支給療養補助金、又は、受給資格の消滅した月までの療養補助金、その他市長が特に必要と認めた場合の療養補助金は、その支給月でない月であつても支給することができる。
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は平成8年1月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日規則第45号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月10日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(療養補助金の支給に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に橋本病により第4条第2項の規定による受給資格の認定を受け、施行日以後引き続き療養中の者に対する平成22年9月30日までの療養に係る療養補助金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成22年10月1日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(療養補助金の支給に関する経過措置)
2 この規則の施行日前にシモンズ・シーハン病、クッシング病及び尿崩症により第4条第2項の規定による受給資格の認定を受け、施行日以後引き続き療養中の者に対する平成23年9月30日までの療養に係る療養補助金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(療養補助金の支給に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に溶血性貧血及び脳脊髄血管異常により第4条第2項の規定による受給資格の認定を受け、施行日以後引き続き療養中の者に対する平成26年12月31日までの療養に係る療養補助金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月20日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平21規則38・平22規則47・平26規則48・一部改正)
特定疾病療養者
療養の状態 | 疾病名 |
通院 | 突発性難聴、ネフローゼ症候群、悪性腎硬化症 |
入院 | 肺線維症、特発性心筋症、免疫不全症候群、メニエル病、慢性腎炎、慢性膵炎、難治性の肝炎の内肝硬変、難治性の肝炎の内慢性肝炎 |
様式 (省略)