○芦屋市老人居室整備資金貸付条例施行規則
昭和48年3月31日
規則第16号
注 平成17年4月1日規則第20号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市老人居室整備資金貸付条例(昭和48年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(借入れの申込み)
第2条 この資金の貸付を受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、老人居室整備資金貸付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 増改築等について正当な権限を有することを証する書類
(2) 貸付申請書の収入を証する書類
(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類
(4) 増改築等の工事に係る見積書及び工事図面
(連帯保証人)
第3条 貸付申請者は、次の各号のいずれにも該当する連帯保証人を付さなければならない。
(1) 芦屋市内に住所を有する者(ただし、特別の事情があると市長が認めたときは、明石市、神戸市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、大阪市の市内に住所を有する者を含む。)
(2) この資金に関する債務について、2人以上の連帯保証をしていない者
(3) 独立の生計を営む世帯主
(4) 前年度の市税を完納している者
(貸付の決定)
第4条 第2条の規定による貸付の申請があつたときは、貸付審査会(以下「審査会」という。)において申請内容を調査し、貸付の可否を決定する。
2 前項の規定により貸付の可否を決定したときは、速やかにその結果を貸付申請者に通知する。
(審査会)
第5条 審査会の委員は、次のとおりとする。
(1) こども福祉部長
(2) 総務部財務室財政課長
(3) こども福祉部福祉室地域福祉課長
(4) こども福祉部福祉室高齢介護課長
(5) 都市政策部都市戦略室建築課長
2 審査会の会長は、こども福祉部長をもつて充てる。
3 会長は、会務を掌理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるときは、こども福祉部福祉室高齢介護課長がその職務を行う。
5 審査会の事務は、こども福祉部福祉室高齢介護課において行う。
(平17規則20・平19規則20・平22規則5・平25規則25・平27規則31・平30規則19・令5規則74・一部改正)
(審査会の議事)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(契約の締結)
第7条 第4条の規定により、貸付決定の通知を受けた貸付申請者は、増改築等に係る工事請負契約締結後速やかに、連帯保証人とともに印鑑証明書を市長に提出し、資金貸借契約書による契約の締結を申出なければならない。
3 市長は、貸付決定の通知を受けた貸付申請者が決定のあつた日から3月以内に第1項の契約を締結しないときは、その決定を取り消すものとする。
(貸付金の交付)
第8条 貸付金は、当該工事の上棟後において工事の履行が確実であると認めたものに対し、交付するものとする。
(契約の変更)
第9条 借受人は、契約締結後増改築等の工事内容又は契約内容に変更が生じた場合は、直ちに契約の変更を申出なければならない。
2 市長は、前項の契約変更がやむを得ないものであると認めたときは、契約変更に応ずるものとする。
(工事完了届)
第10条 資金の貸付を受けた者は、増改築等の工事が完了したときは、速やかに工事完了届を市長に提出して、工事完了審査を受けなければならない。
2 前項の工事完了届には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 工事完了年月日
(2) 工事の実施概要
(貸付条件及び償還期間等)
第11条 条例第5条第1項に規定する元利均等半年賦償還額の計算方法は、別に定める。
2 貸付利率及び貸付金の償還期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付利率 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の貸出利率から年0.1パーセントを控除した利率
(2) 償還期間 1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年
3 貸付金の償還期限は毎償還月の末日とする。
(償還方法変更の手続)
第12条 条例第8条の規定により償還方法の変更を申請しようとする者は、その理由発生後速やかに償還方法変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の償還方法変更申請書には次の事項を記載しなければならない。
(1) 借受金額
(2) 償還期間
(3) 変更事項
(4) 変更理由
3 第4条の規定は、償還方法変更申請の場合にこれを準用する。
(届出)
第13条 借受人は、借受人又は連帯保証人が差押えを受けたとき、破産したとき、住所を移転したとき、その他身分又は財産上に重要な変動があつたときは、直ちに市長に届出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、債務承継者が直ちに市長に届出なければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年6月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。(後略)
付則(昭和57年3月24日規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月1日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する芦屋市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成3年10月1日規則第43号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月25日規則第19号)
この規則は、公布日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月1日規則第39号)
この規則は、平成9年7月1日から施行し、この規則による改正後の芦屋市老人居室整備資金貸付条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月1日規則第43号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成11年12月17日規則第46号)
この規則は、平成11年12月17日から施行する。
附則(平成12年1月28日規則第1号)
この規則は、平成12年1月28日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第74号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)