○芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月22日

規則第35号

注 平成17年12月28日規則第41号から条文注記入る。

(利用定員)

第2条 芦屋市立デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の利用定員は、1日当たり30人とする。ただし、市長が必要と認める範囲内においてこれを変更することができる。

(平17規則41・平18規則1・平24規則24・一部改正)

第3条及び第4条 削除

(平18規則1)

(利用の許可)

第5条 条例第5条に規定する申請は、毎年、利用登録(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師の診断書を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、デイサービスセンターを利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)について条例第6条の要件を調査し、利用の許否を決定する。

3 市長は、前項の規定により利用の許否を決定したときは、その内容を利用申請者に決定書(様式第2号)で通知するものとする。

(平18規則1・一部改正)

(届出)

第6条 条例第5条の規定によりデイサービスセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 事業を利用しなくなったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(平18規則1・一部改正)

(入館の制限等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の入館を制限し、又は事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が酩酊しているとき。

(2) 利用者が他人に危害若しくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(3) 利用者が前条に規定する届出を怠ったとき。

(4) その他デイサービスセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第8条 条例第8条第2項第2号に規定する市長が別に定める額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の10に相当する額とする。

2 市長は、利用者からデイサービスセンターの利用に際し、実費を徴収することができる。

(平27規則46・全改)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第9条の規定によりデイサービスセンターの管理を指定管理者に行わせる場合の第7条及び前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18規則1・追加、平27規則46・一部改正)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平18規則1・旧第9条繰下)

この規則は、平成7年12月22日から施行する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月12日規則第52号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年6月10日規則第39号抄)

この規則は、平成15年6月11日から施行する。

(平成17年12月28日規則第41号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年1月16日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第46号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月22日 規則第35号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成7年12月22日 規則第35号
平成9年4月1日 規則第23号
平成12年4月1日 規則第21号
平成13年9月12日 規則第52号
平成15年6月10日 規則第39号
平成17年12月28日 規則第41号
平成18年1月16日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第24号
平成27年8月1日 規則第46号
令和7年3月26日 規則第20号