○芦屋市国民健康保険条例施行規則

昭和39年2月28日

規則第2号

注 平成17年4月1日規則第14号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営協議会(第2条―第9条)

第2章の2 被保険者(第10条・第10条の2)

第3章 保険給付(第11条―第16条)

第4章 保険料(第17条―第21条)

第5章 減免又は徴収猶予(第22条―第24条)

第6章 雑則(第25条―第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市国民健康保険条例(昭和38年芦屋市条例第10号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 運営協議会

(協議事項)

第2条 芦屋市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) 療養の給付に係る一部負担金の割合

(2) 保険料の料率

(3) 保険給付の種類及び内容

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

(平30規則9・一部改正)

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、市長が委嘱する。

2 委員が辞任しようとするときは、理由を添えて市長に届け出なければならない。

(会長)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第5条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の協議会は、市長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、条例第2条各号の委員の定数の2分の1以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出)

第8条 協議会は、審議に必要な資料の提出を市長に要求することができる。

(報告)

第9条 会長は、協議会の審議の結果を市長に報告しなければならない。

第2章の2 被保険者

(平17規則14・追加)

(資格確認書等の無効告示)

第10条 市長は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による届出が虚偽であることが明らかになつたときは、当該届出に係る法第36条第3項の被保険者の資格に係る情報又は資格確認書を無効とする。この場合において、市長は当該資格確認書が無効である旨の告示を行うものとする。

2 前項の規定は、盗難、紛失等により資格確認書を紛失し、世帯主の申出があつた場合について準用する。

(平17規則14・追加、令6規則136・一部改正)

(資格確認書の有効期限)

第10条の2 資格確認書の有効期限は、毎年7月31日とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 70歳に達する被保険者である場合

(2) 75歳に達する被保険者である場合

(3) その他市長が必要と認める場合

(令6規則136・追加)

第3章 保険給付

(看護、移送の支給申請)

第11条 国民健康保険看護、移送申請書を受理したときは、これを審査し、看護移送承認書又は看護・移送不承認通知書を申請者に交付しなければならない。

2 前項の看護、又は移送の承認を得て、それに要した費用の支給を受けようとするときは、看護移送支給申請書に費用の額を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第12条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、世帯主は、出産育児一時金支給申請書に出産を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令6規則136・一部改正)

第13条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める額は、12,000円とする。

(平20規則39・全改、平26規則47・令3規則111・一部改正)

(葬祭費の支給)

第14条 被保険者が死亡し、その者の葬祭を行う者で葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書に死亡を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(令6規則136・一部改正)

第14条の2 削除

(医療付加金の支給)

第14条の3 条例第7条の3に規定する医療付加金の支給を受けようとするときは、世帯主は結核・精神医療付加金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、当該被保険者が負担すべき額に相当する額について、市長から直接医療機関へ支払われた場合は、この限りでない。

(第三者の行為による傷病届)

第15条 当該世帯に属する被保険者の疾病又は負傷が第三者の行為によつて生じたときは、世帯主は、第三者の行為による傷病届を市長に提出しなければならない。

第16条 削除

(平20規則26)

第4章 保険料

第17条及び第18条 削除

(平20規則26)

(保険料の通知)

第19条 条例第18条の規定による保険料額の通知は、納額通知書による。

(無給付報奨金)

第20条 前年度の4月末日から3月末日までの間、継続して被保険者資格を有する世帯のうち、前年度中に療養の給付又は療養費による療養を受けなかつた世帯であり、かつ、前年度の保険料を条例第15条に規定する納期内に完納している世帯に対し、前年度の保険料に100分の10を乗じて得た額を、当該療養の給付又は療養費による療養を受けなかつた年度の翌年度に、報奨金として交付する。ただし、その報奨金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により報奨金の交付を受けようとする者は、前項の報奨金が交付される年度の7月1日から3月31日までの間に、無給付報奨金交付申請書を提出しなければならない。

(平17規則14・平19規則24・平20規則26・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第21条 保険料その他徴収金について過誤納がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

第5章 減免又は徴収猶予

(保険料の減免基準)

第22条 条例第21条の2各号のいずれかに該当する者の減免基準は、別に定めのある場合を除き、同条第1号第2号及び第4号に該当する者にあつては別表に、同条第3号に該当する者にあつては次に定めるところによる。

(1) 当分の間、条例第21条の2第3号ア及びに該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず免除する。

(2) 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の又はに定めるとおり減免する。ただし、条例第17条第1項第1号の規定の適用がある世帯(同条第4項において準用する場合を含む。以下「7割軽減世帯」という。)又は同条第1項第2号の規定の適用がある世帯(同条第4項において準用する場合を含む。以下「5割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者については、減免しない。

 条例第17条第1項第3号の規定の適用がある世帯(同条第4項において準用する場合を含む。以下「2割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者 被保険者均等割額の3割

 条例第17条第1項各号に該当しない世帯に属する旧被扶養者 被保険者均等割額の5割

(3) 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、当該世帯の被保険者が旧被扶養者のみで構成されている世帯に限り、次のからまでに定めるとおり減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、7割軽減世帯若しくは5割軽減世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減免しない。

 2割軽減世帯で、かつ、特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下この号において同じ。)に属する旧被扶養者 世帯別平等割額の1割

 条例第17条第1項各号に該当しない世帯で、かつ、特定継続世帯に属する旧被扶養者 世帯別平等割額の2.5割

 2割軽減世帯に属する旧被扶養者 世帯別平等割額の3割

 条例第17条第1項各号に該当しない世帯に属する旧被扶養者 世帯別平等割額の5割

(平20規則28・全改、平25規則28―2・平30規則9・平31規則8・令3規則26・令5規則144・一部改正)

(減免又は徴収猶予の申請)

第23条 法第44条又は条例第21条若しくは第21条の2の規定により、一部負担金又は保険料の減免若しくは徴収猶予の措置を受けようとするときは、その理由を証明する書類を添えて、市長に申請書を提出しなければならない。この場合において、保険料の減免の措置を受けようとするときは、納期限までに申請書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の申請書の提出があつたときは、市長は、申請理由を審査の上、一部負担金又は保険料の減免若しくは徴収猶予を決定する。

(平17規則14・平20規則28・令2規則37・一部改正)

(減免又は徴収猶予の取消し)

第24条 減免又は徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免又は徴収猶予を取り消し、その額を一時に徴収する。

(1) 偽りの申請その他不正の行為により、減免又は徴収猶予をされたとき。

(2) 資力が回復したため、減免又は徴収猶予することが不適当であるとき。

2 前項の規定により減免又は徴収猶予の取消しをしたときは、一部負担金、保険料減免(徴収猶予)取消通知書によつて通知する。

第6章 雑則

(賦課額、保険料額等の端数計算)

第25条 条例第11条第1項第13条第1項第1号第13条の6の4第13条の6の5第1項第1号第13条の9第13条の10第1項第1号並びに第17条の4第1項第1号及び第4項第1号に規定している基礎控除後の総所得金額等を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 納付義務者に対して課する保険料の額は、条例第17条第17条の3及び第17条の4に規定する減額した額及び第22条の規定により算出された減免額を控除した後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

3 前項の納付義務者に対して課する保険料の額を各納期に分割する場合においてその納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

(平20規則26・平20規則28・令5規則144・令6規則49・一部改正)

(様式)

第26条 申請書、届その他の書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。

第27条 削除

(平20規則26)

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項ただし書の規定については、昭和39年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 芦屋市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年芦屋市規則第7号の3)

(3) 芦屋市国民健康保険料報奨規則(昭和34年芦屋市規則第7号の4)

(4) 国民健康保険料及び一部負担金の減免、猶予に関する規則(昭和34年芦屋市規則第21号)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

3 被保険者は、条例附則第5条の規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)を市長に提出しなければならない。

(令2規則36・追加)

4 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、傷病手当金支給決定通知書又は傷病手当金不支給決定通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(令2規則36・追加)

5 芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年芦屋市条例第15号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則36・追加、令2規則66・令2規則81・令3規則20・令3規則74・令3規則95・令3規則114・令4規則22・令4規則67・令4規則90・令4規則111・令5規則24・一部改正)

(昭和39年9月9日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。

(昭和41年3月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日規則第34号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年6月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、保険料に関する規定については、昭和44年度分から適用する。

(昭和45年4月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

(昭和46年12月28日規則第49号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第31条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の規則第20条第2項の規定は、昭和49年度の報奨金から適用し、昭和48年度までの報奨金については、なお従前の例による。

(昭和49年8月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年12月20日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則第14条の2の規定は、昭和50年10月1日からの療養にかかる高額療養費の支給について適用し、昭和50年9月30日までの療養にかかる高額療養費の支給については、改正前の規定を適用する。

(昭和51年1月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の規則第20条第2項および第28条の規定は、昭和51年度分の報奨金から適用し、昭和50年度分までの報奨金については、なお従前の例による。

(昭和54年3月27日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年9月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則第20条第2項、第21条の2第1項および第31条第2項の規定は、昭和61年度分から適用し、昭和60年度分までについては、なお従前の例による。

(平成元年4月1日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則第21条の2第1項の規定は、平成元年度分の報奨金から適用し、昭和63年度分までの報奨金については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第21号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則別表2の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は平成5年4月1日から適用する。

(平成6年10月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第16条に関する規定については、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者が出産したときは、なお従前の例による。

(平成7年10月11日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成7年7月1日以後の医療に要する費用に係るものから適用し、同日前の医療に要する費用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成9年1月28日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第24号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則第17条の2の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成10年12月1日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

2 平成10年12月1日前の一部負担金の割合の算定に係る世帯主が被保険者の資格を有しない場合の選定順位については、なお従前の例による。

(平成11年3月16日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分以前の保険料については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則別表第2の規定は、平成15年度分の保険料から適用し、14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月3日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則別表第2の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成20年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年6月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成20年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月26日規則第39号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成25年度分以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年1月1日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例第5条第1項ただし書の規定により出産育児一時金の額に加算する規則で定める額については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年4月21日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年9月8日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日規則第81号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月17日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月15日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る芦屋市国民健康保険条例施行規則第13条の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和3年11月28日規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月9日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第144号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第49号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月1日規則第136号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以後において、この規則による改正前の芦屋市国民健康保険条例施行規則第10条の規定による被保険者証の無効告示については、被保険者証の有効期限が到来するまでの間、なお従前の例による。

別表(第22条関係)

(平17規則14・一部改正、平20規則28・旧別表第1・一部改正、平29規則6・一部改正)

国民健康保険料減免基準表

適用号

基準

減免率

所得割額

世帯別平等割額及び被保険者均等割額

条例第21条の2第1号

災害により、現に居住している住宅に被害を受けたとき。

 

 

ア 半焼、半壊、床上浸水など、修復すれば居住できるとき。

60%

40%

イ 全焼、全壊、流出など、居住できなくなつたとき。

100%

60%

条例第21条の2第2号

収入が著しく減少し、納付する年の所得金額の合計が賦課計算の対象となる年の所得(譲渡所得及び一時所得を除く。)に比し、半分以下になると認められるとき。

 

 

ア 前年の総所得金額が、560万円以上の世帯

20%

イ 前年の総所得金額が、200万円以上、560万円未満の世帯

40%

ウ 前年の総所得金額が、200万円未満の世帯

60%

条例第21条の2第4号

ア 生計を維持するのが困難になつたとき。

100%

60%

イ 国民健康保険法第59条に規定する保険給付の制限を受ける者で、その期間が継続して1月を超えるとき。

減免の対象とする保険料は、当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する月の前月までの保険料に係る月割保険料

100%

100%

ウ その他市長が特に必要があると認めるとき。

必要と認める率

必要と認める率

芦屋市国民健康保険条例施行規則

昭和39年2月28日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
昭和39年2月28日 規則第2号
昭和39年9月9日 規則第30号
昭和40年10月1日 規則第22号
昭和41年3月15日 規則第4号
昭和41年12月28日 規則第34号
昭和42年6月9日 規則第18号
昭和44年3月31日 規則第10号
昭和44年7月31日 規則第23号
昭和45年4月24日 規則第14号
昭和46年12月28日 規則第49号
昭和47年4月1日 規則第13号
昭和48年6月8日 規則第25号
昭和49年3月30日 規則第7号
昭和49年8月13日 規則第29号
昭和50年12月20日 規則第43号
昭和51年1月31日 規則第4号
昭和54年3月27日 規則第8号
昭和60年9月2日 規則第22号
昭和61年7月1日 規則第25号
平成元年4月1日 規則第12号
平成2年6月30日 規則第21号
平成4年4月1日 規則第7号
平成5年4月30日 規則第23号
平成6年10月1日 規則第36号
平成7年10月11日 規則第28号
平成9年1月28日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第24号
平成10年4月1日 規則第17号
平成10年12月1日 規則第47号
平成11年3月16日 規則第2号
平成12年4月1日 規則第22号
平成14年10月1日 規則第35号
平成15年3月3日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第26号
平成20年6月27日 規則第28号
平成20年12月26日 規則第39号
平成25年4月1日 規則第28号の2
平成26年12月26日 規則第47号
平成29年4月1日 規則第6号
平成30年3月23日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年4月21日 規則第36号
令和2年5月1日 規則第37号
令和2年9月8日 規則第66号
令和2年11月27日 規則第81号
令和3年3月12日 規則第20号
令和3年3月22日 規則第26号
令和3年5月31日 規則第74号
令和3年8月17日 規則第95号
令和3年11月15日 規則第111号
令和3年11月28日 規則第114号
令和4年2月14日 規則第22号
令和4年6月9日 規則第67号
令和4年9月20日 規則第90号
令和4年12月19日 規則第111号
令和5年3月17日 規則第24号
令和5年12月22日 規則第144号
令和6年4月1日 規則第49号
令和6年12月1日 規則第136号
令和7年4月1日 規則第38号