○芦屋市福祉金条例施行規則
平成元年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市福祉金条例(平成元年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉金支給申請書
(2) 障害者福祉金を申請する者にあっては、身体障害者手帳、知的障害判定書、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 母子福祉金、父子福祉金及び遺児福祉金を申請する者にあっては、戸籍謄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による支給申請が基準日から15日以内にあったときは、基準日までに申請があったものとみなす。
3 前年において福祉金を受ける権利を有した者が、翌年の基準日において引き続き条例第4条に規定する受給資格を有するときは、当該年の基準日までに申請があったものとみなす。
(受給資格の通知)
第3条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、受給資格があると認めたときは、福祉金支給通知書を、受給権がないと認めたときは、福祉金支給申請却下通知書を当該申請者に交付する。
(支給停止の基準となる所得額)
第4条 条例第7条に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)のない者については、440万円とし、扶養親族等のある者については、440万円に当該扶養親族等の数に応じて、1人につき38万円を加算した額(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)であるときは、その額に当該老人扶養親族等1人につき10万円を加算した額、特定扶養親族であるときは、その額に当該特定扶養親族1人につき25万円を加算した額)とする。
(平31規則5・令3規則98・一部改正)
(所得の範囲及びその額の計算方法)
第5条 条例第7条の所得の範囲については、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「施行令」という。)第6条の規定を準用する。
(1) 20歳以上の者に係る障害者福祉金 施行令第6条の2
(2) 20歳未満の者に係る障害者福祉金 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条
(3) 母子福祉金、父子福祉金及び遺児福祉金 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第1項及び第2項
(支給停止の通知)
第6条 市長は、条例第7条に規定する福祉金の支給を停止する事由が生じたと認めるときは、福祉金支給停止通知書を当該受給権者に交付する。
(福祉金の支給日)
第7条 条例第8条に規定する福祉金の支給期日は、11月15日とする。ただし、この日が金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。
(未支給福祉金の申請)
第8条 条例第10条に規定する未支給福祉金の支給申請をしようとする者は、未支給福祉金支給申請書を、市長に提出しなければならない。
(遺族の範囲)
第9条 条例第10条にいう遺族とは、受給権者の死亡当時その者と同一の生計にあったその者の配偶者及び3親等内の親族をいう。
(様式)
第10条 この規則に規定する申請書等の様式は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 芦屋市市民福祉年金条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第5号)は、廃止する。
3 この規則の施行前にした芦屋市市民福祉年金条例施行規則の規定による芦屋市市民福祉年金の申請は、この規則の規定に基づいてした福祉金の申請とみなす。
附則(平成2年7月31日規則第23号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第43号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第18号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第98号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。