○芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例

昭和28年9月29日

条例第28号

注 平成18年3月24日条例第5号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 一般墓地(第6条―第21条)

第3章 合葬式墓地(第22条―第33条)

第4章 雑則(第34条―第36条)

第1章 総則

(令2条例33・章名追加)

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する墓地として、芦屋市霊園(以下「霊園」という。)を設置する。

(平22条例25・令2条例33・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦屋市霊園

芦屋市朝日ケ丘町608番、609番

芦屋市剱谷17番、30番

(令2条例33・追加)

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般墓地 墳墓(合葬式墓地を除く。)を設置するために区画された土地の1区画をいう。

(2) 合葬式墓地 多数の焼骨を共同で埋蔵する墳墓として市が設置する施設をいう。

(平22条例25・追加、令2条例33・旧第1条の2繰下・一部改正)

(施設)

第4条 霊園に次の施設を設置する。

(1) 一般墓地

(2) 合葬式墓地

(令2条例33・追加)

(霊園使用者選考委員会への諮問)

第5条 市長は、霊園の使用者を決定する基準その他の必要な事項を定めるに当たつては、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市霊園使用者選考委員会に諮るものとする。

(平18条例5・全改、平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第2条の2繰下)

第2章 一般墓地

(令2条例33・章名追加)

(使用許可等)

第6条 一般墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請を行うことができる者は、本市に住所を有する個人であつて、祭祀を主宰するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定するほか、本市又は本市外に住所を有する法人等に対しても市長が必要と認めるときは、使用を許可することができる。

4 市の事業により市内既設墓地の移転をしたものについては、この条例による許可を受けたものとみなす。

(令2条例33・追加)

(使用位置の指定等)

第7条 市長は、一般墓地使用許可に際し、その位置を指定するとともに条件を付けることができる。ただし、前条第4項に規定する本市内既設墓地の移転については、市長は、霊園内に特定の地域を設ける。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第3条繰下・一部改正)

(使用目的)

第8条 一般墓地は、墳墓を造営し、又は堂塔、碑石若しくは形像類を建設する目的以外に使用することはできない。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 使用料は、次の区分により定める額とし、使用許可の際に徴収する。

種別

1箇所当たり面積

1平方メートル当たりの金額

普通墓地

6平方メートル未満

750,000円

6平方メートル以上12平方メートル未満

1,125,000円

12平方メートル以上

1,500,000円

芝生墓地

1平方メートルにつき

1,125,000円

2 使用場所の位置により、前項に定める使用料に2割以内の割増金を付加することができる。

3 第6条第2項ただし書及び第3項の規定により、本市外に住所を有する者に使用を許可するときは、前2項の規定による使用料の2割を増加した額をその使用料とする。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第5条繰下・一部改正)

(維持費)

第10条 使用者は、前条の使用料のほか、霊園の維持管理上必要な経費として、次の区分により定める維持費を納付しなければならない。

種別

単位

金額

普通墓地

1平方メートルにつき

年額1,220円

芝生墓地

1平方メートルにつき

年額1,220円

(平22条例25・令元条例13・一部改正、令2条例33・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料及び維持費の減免)

第11条 市長において特別の事由があると認めたときは、使用料及び維持費を減免することができる。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第9条繰下)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料及び維持費は、返還しない。ただし、一般墓地の使用を許可した日から3年以内に使用場所の全部を返還したときは、第16条の規定に基づく使用許可の取消しによる場合を除き、使用料の7割相当額を返還する。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第10条繰下・一部改正)

(使用権の継承)

第13条 一般墓地使用の権利は、相続人が承継し、他に譲渡することはできない。ただし、第6条第2項ただし書の規定により権利を得た者から死亡者の相続人又はその親族に譲渡する場合はこの限りでない。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(管理上の措置等)

第14条 市長は、一般墓地の使用者に対し、使用場所の設備及び維持について、管理上必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、一般墓地内の工作物その他の施設について、必要な制限をすることができる。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(使用場所の返還)

第15条 使用の場所の全部又は一部が不用となつたときは、一般墓地の使用者は、自己の費用をもつてその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第13条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に一般墓地を使用したとき。

(2) 市長の許可なく使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 他人に譲渡する目的をもつて使用権を取得したと認めたとき。

(4) 市長の命じた使用場所の施設の維持管理をせず、放任のまま5年を経過したとき。

(5) 許可を受けた後、目的の使用設備を設けず、1年を経過したとき。

(6) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則及び指示に違反したとき。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第14条繰下・一部改正)

(許可の取消しに伴う返還)

第17条 前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、遅滞なく、その場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

2 前項の措置を行わないときは、市長においてこれを施行し、その費用を義務者から徴収することができる。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第15条繰下)

(工作物等の撤去及び復旧)

第18条 市長は、許可を受けないで一般墓地を使用した者に対し、工作物及び施設の撤去又は復旧を命ずることができる。この場合において、撤去又は復旧を行わないときは、市長においてこれを施行し、その経費を賠償させる。

(平22条例25・全改、令2条例33・旧第16条繰下・一部改正)

(使用権の消滅)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、一般墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者から5年以内に使用承継の申出がないとき。

(2) 使用者である法人等が解散したとき。

(3) 使用者が住所不明となり10年を経過したとき。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第17条繰下・一部改正)

(改葬又は移転)

第20条 前条第1号及び第2号の事由が発生した日から5年を経過し、又は第3号に該当したときは、市長は墳墓又は堂塔、碑石若しくは形像類を一定の場所に改葬又は移転することができる。

2 前項の改葬又は移転前に、元使用者の相続人又は親族若しくは縁故者が使用の承継を申し出たときは、市長は、特に使用許可をすることができる。この場合においては、正規使用料の半額を徴収する。

3 改葬又は移転後20年を経過したときは、市長は、無縁として処置することができる。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第18条繰下)

(造営・建設場所の使用)

第21条 墳墓の造営場所並びに堂塔、碑石及び形像類の建設場所の使用は、使用者1人につき1箇所とする。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第19条繰下)

第3章 合葬式墓地

(令2条例33・追加)

(合葬式墓地の施設)

第22条 合葬式墓地に、合葬室、一時安置室及び記名板を置く。

(令2条例33・追加)

(使用許可等)

第23条 合葬式墓地を使用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 本市に住所を有する個人であつて、埋蔵しようとする焼骨を所持している者

(2) 死亡時に本市に住所を有していた個人の焼骨を所持している者

(3) 本市に住所を有する個人であつて、自己の死後にその焼骨の埋蔵を希望する者

(4) 一般墓地の使用者であつて、第15条の規定による返還と同時に、一般墓地に埋蔵している焼骨を改葬しようとする者

(5) 一般墓地の使用者であつて、第15条の規定による返還と同時に、自己の死後にその焼骨の埋蔵を希望する者

(令2条例33・追加)

(一時安置室の使用)

第24条 合葬式墓地の使用許可を受けようとする者は、前条第1項に規定する申請の際に、一時安置室を使用するか否かを選択するものとする。

2 一時安置室の使用期間は、使用許可を受けた日から起算して10年間とする。

3 前項の使用期間を経過したときは、市長は、当該焼骨を合葬室に埋蔵するものとする。

4 前条第2項第3号又は第5号に該当して使用許可を受けた者のうち、一時安置室の使用を選択していた者が、第2項の使用期間が経過した後に死亡したときは、その者の焼骨は、合葬室に埋蔵するものとする。

5 前2項の場合における焼骨の合葬室への埋蔵に当たつては、合葬室の使用料は徴収しない。

(令2条例33・追加)

(埋蔵のための措置)

第25条 第23条第2項第3号又は第5号に該当して使用許可を受けた者は、死亡した後にその焼骨が合葬式墓地に埋蔵されるよう、あらかじめ必要な措置を自ら講じなければならない。

(令2条例33・追加)

(使用の制限等)

第26条 合葬式墓地に埋蔵することができる焼骨は、当該使用許可に係る焼骨に限る。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その他の焼骨を埋蔵することができる。

(令2条例33・追加)

(記名板の使用)

第27条 使用許可に係る焼骨を埋蔵しようとする者は、埋蔵の際に、記名板の使用を申し込むことができる。

(令2条例33・追加)

(使用料)

第28条 使用料は、次の区分により定める額とし、一時安置室及び合葬室にあつては使用許可の際に、記名板にあつては申込みの際に徴収する。

種別

単位

金額

一時安置室

一体につき

200,000円

合葬室

一体につき

100,000円

記名板

一単位(120mm×45mm)につき

30,000円

2 第23条第2項ただし書の規定により、本市外に住所を有する者に使用を許可するときは、前項の規定による使用料の2割を増加した額をその使用料とする。

(令2条例33・追加)

(使用料の減免)

第29条 市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(令2条例33・追加)

(使用料の返還)

第30条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その一部を返還することができる。

(令2条例33・追加)

(焼骨の返還等)

第31条 合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない。

2 一時安置室に埋蔵されている焼骨にあつては、使用者から返還を求める旨の申出があつたときは、他の墓地等に改葬する場合に限り、返還するものとする。

3 使用者は、合葬式墓地に焼骨が埋蔵されていない場合において、合葬式墓地を使用する必要がなくなつたときは、その旨を市長に届け出るものとする。

4 前2項の規定による申出又は届出があつたときは、合葬式墓地を使用する権利は、消滅する。

(令2条例33・追加)

(使用許可の取消し)

第32条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可に付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消された者であつて、一時安置室に焼骨を埋蔵している者は、市長の指定する期日までに焼骨を引き取らなければならない。

(令2条例33・追加)

(焼骨の改葬)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、合葬式墓地に埋蔵されている焼骨を改葬することができる。

(1) 前条第2項の規定による焼骨の引取りがされないとき。

(2) 合葬式墓地の管理上、特に必要があるとき。

(令2条例33・追加)

第4章 雑則

(令2条例33・章名追加)

(使用許可書の交付)

第34条 市長は、霊園の使用を許可した者に対し、使用許可書を交付する。第13条の規定による承継者への使用許可書の交付又は再交付については、1枚につき300円の手数料を徴収する。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第20条繰下・一部改正)

(過料)

第35条 この条例に違反した行為があつたときは、5万円以下の過料を科することができる。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第21条繰下)

(補則)

第36条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平22条例25・一部改正、令2条例33・旧第22条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

霊園使用の予約申込については、別に定めるところによる。

(昭和29年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和32年6月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、この条例施行前の霊園の使用については、同規定中「霊園の使用を許可した日から3年以内に」とあるのを「この条例施行の日から3年以内に」と読み替えて適用する。

(昭和48年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年10月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市霊園使用条例の一部改正に伴う経過措置)

23 この条例による改正後の芦屋市霊園使用条例第8条の規定は、令和2年度以降分の維持費について適用し、令和元年度分までの維持費については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、改正前の芦屋市霊園使用条例第2条に規定する使用許可を受けている者は、この条例による改正後の芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条に規定する使用許可を受けた者とみなす。

(準備行為)

3 市長は、新条例に規定する合葬式墓地に係る芦屋市霊園使用者選考委員会への諮問及びその募集に関する手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(芦屋市霊園香花売場使用条例の廃止)

4 芦屋市霊園香花売場使用条例(昭和32年芦屋市条例第8号)は、廃止する。

芦屋市霊園の設置及び管理に関する条例

昭和28年9月29日 条例第28号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章
沿革情報
昭和28年9月29日 条例第28号
昭和29年6月25日 条例第16号
昭和32年6月4日 条例第7号
昭和33年11月1日 条例第17号
昭和34年12月25日 条例第18号
昭和37年6月15日 条例第7号
昭和41年12月26日 条例第28号
昭和43年3月28日 条例第12号
昭和48年10月5日 条例第26号
昭和53年3月31日 条例第10号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和57年10月14日 条例第25号
昭和59年3月31日 条例第8号
昭和60年12月20日 条例第30号
平成8年3月25日 条例第16号
平成9年3月27日 条例第22号
平成12年3月24日 条例第3号
平成18年3月24日 条例第5号
平成22年6月30日 条例第25号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年12月18日 条例第33号