○芦屋市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年4月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市住居表示に関する条例(昭和43年芦屋市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居番号の付定、変更または廃止の申出)

第2条 条例第3条第1項および第2項に定める住居番号付定、変更または廃止の申出は、住居番号付定(変更、廃止)申出書(様式第1号)による。

(街区符号または住居番号の付定、変更もしくは廃止の通知)

第3条 条例第2条および第3条第4項に定める関係人への街区符号または住居番号の付定、変更もしくは廃止の通知は、街区符号、住居番号付定(変更、廃止)通知書(様式第2号)による。

2 条例第2条および第3条第4項に定める関係行政機関の長への街区符号または住居番号の付定、変更もしくは廃止の通知は、街区符号・住居番号整理通知書(様式第3号)による。

(住居番号の表示の特例)

第4条 条例第4条第1項に定める住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物または工作物ごとに市長が定める。

(1) 団地設計による建物等で、当該建物に棟番号または棟符号がつけられているもの

(2) 区分住宅等で、当該建物の主要な出入口が確認しがたいもの

(3) その他市長が条例第4条第1項の定めによることが適当でないと認めるもの

この規則は、昭和43年5月1日から施行する。

(令和6年8月30日規則第110号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市住居表示に関する条例施行規則

昭和43年4月19日 規則第15号

(令和6年9月1日施行)