○芦屋市住居表示に関する条例施行規則
昭和43年4月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市住居表示に関する条例(昭和43年芦屋市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 団地設計による建物等で、当該建物に棟番号または棟符号がつけられているもの
(2) 区分住宅等で、当該建物の主要な出入口が確認しがたいもの
(3) その他市長が条例第4条第1項の定めによることが適当でないと認めるもの
付則
この規則は、昭和43年5月1日から施行する。
附則(令和6年8月30日規則第110号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。
様式(省略)