○芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年10月14日

規則第32号

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(占用の許可申請)

第3条 条例第5条の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(庭球場の利用の許可申請)

第4条 条例第8条により若葉コート1ないし5の使用の許可を受けようとするものは、許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の許可申請は、使用日の日の属する月の前々月の1日から受け付ける。ただし、体育館が休館日のときは、翌日からとする。

3 使用許可申請が重複したときは、抽せんにより使用者を決定する。

(庭球場の供用日時)

第5条 庭球場(若葉コート)の供用日時は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、変更することがある。

名称

供用日

供用時間

庭球場

1月5日から12月27日まで

1月2月3月10月11月12月

午前9時から

午後5時まで

4月~9月

午前7時から

午後7時まで

(許可書)

第6条 市長は、条例第4条第5条及び第8条の規定による申請事項を許可したときは、許可書(様式第3号又は第4号)を交付する。

2 前項の許可を受けたものは、常に当該許可を証することができるよう許可書を保持しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 前条の規定による申請事項の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料の徴収)

第8条 条例第9条に規定する使用料は、当該許可の際に徴収する。

(使用料の不還付等)

第9条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によつて許可にかかる行為をすることができなくなつた場合その他市長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第11条に規定するその他市長が認める場合は、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 市が主催して事業又は行事を行うとき。

(2) 市が育成する公共的団体が設立目的遂行のため、事業又は行事を行うとき。

(3) その他前各号に準ずるとき。

2 前項の減免を受けようとするものは、減免申請書によらなければならない。

(補則)

第11条 この規則で定めるほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日規則第39号抄)

この規則は、平成15年6月11日から施行する。

様式(省略)

芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年10月14日 規則第32号

(平成15年6月11日施行)