○芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年10月14日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市芦屋下水処理場屋上広場の設置及び管理に関する条例(昭和57年芦屋市条例第22号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可申請は、使用日の日の属する月の前々月の1日から受け付ける。ただし、体育館が休館日のときは、翌日からとする。
3 使用許可申請が重複したときは、抽せんにより使用者を決定する。
(庭球場の供用日時)
第5条 庭球場(若葉コート)の供用日時は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、変更することがある。
名称 | 供用日 | 供用時間 | |
庭球場 | 1月5日から12月27日まで | 1月2月3月10月11月12月 午前9時から 午後5時まで | 4月~9月 午前7時から 午後7時まで |
2 前項の許可を受けたものは、常に当該許可を証することができるよう許可書を保持しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 前条の規定による申請事項の許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の徴収)
第8条 条例第9条に規定する使用料は、当該許可の際に徴収する。
(使用料の不還付等)
第9条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由によつて許可にかかる行為をすることができなくなつた場合その他市長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市が主催して事業又は行事を行うとき。
(2) 市が育成する公共的団体が設立目的遂行のため、事業又は行事を行うとき。
(3) その他前各号に準ずるとき。
2 前項の減免を受けようとするものは、減免申請書によらなければならない。
付則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月10日規則第39号抄)
この規則は、平成15年6月11日から施行する。
様式(省略)