○芦屋市建築協定に関する条例施行規則

平成12年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市建築協定に関する条例(昭和43年芦屋市条例第23号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定により、建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定認可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第70条第1項に規定する建築協定書及び建築協定区域を表示する図書

(2) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書面

(3) 建築協定をしようとする理由書

(4) 法第70条第3項についての合意を示す書面

(5) 法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地(以下「隣接地」という。)を定めようとする場合にあっては、区域を表示する図書及び隣接地を定めようとする理由書

(6) その他市長が必要と認める図書

2 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、前項第1号第3号第5号及び第6号に掲げる図書並びに一の所有者以外に土地の所有者等が存しないことを証する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項の規定により建築協定の変更又は法第76条第1項の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者の代表者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(様式第2号)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域の変更を示す図書(建築協定を廃止しようとする場合を除く。)

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(3) 認可の申請者が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(5) 当該土地の所有者等の合意を示す書面

(6) 法第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定に係る隣接地を変更しようとする場合にあっては、変更後の区域を表示する図書及び変更しようとする理由書

(7) その他市長が必要と認める図書

(借地権消滅等の届出)

第4条 法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権消滅等届(様式第3号)の正本及び副本に、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(建築協定の認可等の公告のあった日以後建築協定に加わる手続)

第5条 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入申請書(様式第4号)の正本及び副本に、当該土地の所有者であることを証する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 法第75条の2第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入申請書(様式第4号)の正本及び副本に、次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該土地の所有者等であることを示す図書

(2) 当該土地の所有者等の全員の建築協定の加入についての合意を示す図書

(3) その他市長が必要と認める図書

(公開による意見の聴取)

第6条 法第72条第1項(法第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取については、芦屋市建築基準法等に係る公開による意見の聴取に関する規則(平成24年芦屋市規則第13号)の定めるところによる。

(平24規則13・全改)

(建築協定に係る公告)

第7条 法第73条第2項(法第74条第2項、第75条の2第4項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)、第74条の2第4項又は第76条第2項に規定する公告は、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)の例による。

(平24規則13・全改)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市建築協定に関する条例施行規則

平成12年4月1日 規則第28号

(平成24年4月1日施行)