○芦屋市建築基準法等に係る公開による意見の聴取に関する規則
平成24年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第4項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項並びに第90条の2第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第46条第1項(法第68条の7第3項の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)、第48条第14項(法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第72条第1項(法第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成14年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定に基づき行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則16・一部改正)
(意見の聴取の請求)
第2条 法の規定に基づき、意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、請求の要旨、住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の通知及び公告)
第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行う日の1週間前(法第9条第4項の規定による場合は2日前、法第46条第1項及び法第48条第14項の規定による場合は3日前)までに、意見の聴取を行う事由、期日及び場所を次に掲げる者(以下「当事者」という。)又はその代理人(法第9条第4項に規定する代理人をいう。以下同じ。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。
(1) 法第9条第4項の規定に基づく意見の聴取にあっては、同条第1項の措置を命じようとする者
(2) 法第46条第1項の規定に基づく意見の聴取にあっては、壁面線の指定に利害関係を有する者
(3) 法第48条第14項及び条例第4条第3項の規定に基づく意見の聴取にあっては、それぞれに規定する許可を受けようとする者
(4) 法第72条第1項の規定に基づく意見の聴取にあっては、建築協定をしようとする者
2 前項の公告は、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)に定める掲示場への掲示により行うほか、法第48条第14項又は条例第4条第3項の規定に基づく意見の聴取にあっては、適切な方法により周知するものとする。
3 法第72条第1項の規定に基づく意見の聴取にあっては、第1項による通知のほか、法第71条(法第74条第2項又は第76条の3第4項若しくは第6項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)にも通知をしなければならない。
4 前項の縦覧の期間は、公告の日から20日とする。
(平30規則16・一部改正)
(意見の聴取の主宰)
第4条 意見の聴取は、市長の指名した職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は主宰者になることができない。
(1) 当事者又は異議申出人
(2) 当事者又は異議申出人以外の当該意見の聴取の事由に利害関係を有する者(以下「関係者」という。)
(3) 当事者、関係者又は異議申出人の配偶者又は親族
(4) 当事者、関係者又は異議申出人の未成年後見人、成年後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(関係職員の出席)
第5条 主宰者は、必要があると認めるときは、意見の聴取に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、主宰者は、あらかじめ意見の聴取の事由、期日及び場所を関係職員に文書をもって通知するものとする。
(代理人)
第6条 当事者、関係者又は異議申出人は、意見の聴取に代理人を出席させることができる。
2 前項の場合において代理人を出席させようとする者は、意見の聴取の期日までに委任状を市長に提出しなければならない。
(陳述書による意見の聴取)
第7条 当事者、関係者、異議申出人又はこれらの代理人がやむを得ない事由により意見の聴取に出席できない場合は、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書を提出することができる。
(欠席届)
第8条 当事者、異議申出人又はこれらの代理人が意見の聴取に出席できない事由があるときは、その事由を記載した欠席届を意見の聴取の期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の延期)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
(証人又は参考人の出席)
第10条 当事者、関係者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して、証人又は参考人を出席させ、又は自己に有利な証拠を提出することができる。
2 前項の規定により、証人又は参考人を出席させようとする者は、意見の聴取の期日までにその旨を市長に届け出なければならない。
(発言)
第11条 意見の聴取に出席した当事者、関係者、異議申出人、これらの代理人及び関係職員は、主宰者の許可を得て発言することができる。ただし、その発言の内容が許可の範囲を超えたときは、主宰者は発言の停止を命ずることができる。
(意見聴取の記録)
第12条 主宰者は、意見の聴取の出席者の住所、氏名及び意見の聴取における意見等の内容を記録するものとする。
(会場の秩序保持)
第13条 主宰者は、意見の聴取の会場の秩序を保持するために必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 主宰者は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)
2 芦屋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成14年芦屋市規則第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市建築協定に関する条例施行規則の一部改正)
3 芦屋市建築協定に関する条例施行規則(平成12年芦屋市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市建築基準法施行細則の一部改正)
4 芦屋市建築基準法施行細則(平成12年芦屋市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年4月1日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。