○芦屋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和59年1月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和59年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定部分及び非特定部分を有する建築物)
第2条 条例第2条に規定する建築物の床面積を算定するに当たつて、当該建築物の機械室等の共用部分の床面積は、特定部分と非特定部分の床面積の合計の割合で案分し、それぞれの面積に加算する。
(1) 車路の有効幅員は、5.5メートル以上(一方通行の場合にあつては3.5メートル以上)とすること。ただし、やむを得ない理由により有効な車路の幅員が設けられない場合は、警報装置等を設置し、自動車が支障なく出入りできるものとすること。
(2) 自動車の出入口付近は、道路交通に支障を及ぼすおそれのない構造とし、当該道路を通行するものの存在を容易に確認できるようにすること。
(特殊の装置)
第4条 条例第6条第3項に規定する市長が認めるものとは、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものをいう。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第31号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年1月6日規則第3号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第12号抄)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第32号抄)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第48号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
駐車施設設置(変更)届出 | 付近見取図 1/2500以上 | 当該位置を確認できるものとし、駐車施設を設けなければならない建築物との距離が判断できるもの |
配置図 1/200以上 | 方位、敷地境界線、駐車施設の位置、車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員を表示したもの | |
各階平面図 1/100以上 | 方位、間取、規模、各部の用途及び駐車施設を表示したもの | |
駐車施設附置(変更)届出 | 付近見取図 1/2500以上 | 当該位置を確認できるもの |
配置図 1/200以上 | 方位、敷地境界線、駐車施設の位置、車路及び幅員並びに敷地が接する道路及び幅員を表示したもの | |
各階平面図 1/100以上 | 方位、間取、規模、各部の用途及び駐車施設を表示したもの |
様式(省略)