○芦屋市下水道排水設備指定工事店規則
平成11年3月25日
規則第5号
注 平成20年3月31日規則第14号から条文注記入る。
芦屋市指定排水設備工事店に関する規則(昭和48年芦屋市規則第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、芦屋市下水道条例(昭和38年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、芦屋市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター(以下「センター」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、市に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(平21規則27・平23規則33・一部改正)
(1) 責任技術者が1名以上専属していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 兵庫県内に営業所があること。
(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続き開始の決定を受けた者であって復権していない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者が精神の機能の障害によりその業務に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(平24規則40・平27規則55・令元規則16・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、市長が指定する期日までに様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び誓約書(様式第2号)
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第4号)
(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第5号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条第1項の規定に基づき市長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(平24規則40・平25規則32・一部改正)
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第7号による申請書を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(平24規則40・一部改正)
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第4条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請のあった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。
(平24規則40・一部改正)
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する期日までに様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 営業所を移転したとき。
(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(5) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
3 指定工事店は、指定期間内に新しい指定工事店証の交付を受けたときは、既に交付を受けた指定工事店証を返納しなければならない。
(平24規則40・平25規則32・一部改正)
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の登録)
第11条 市長は、第3条第1項第1号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の責務)
第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(登録資格)
第13条 試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
(1) 指定工事店に勤務していない者
(2) 試験の合格証の有効期限までに登録を受けない者
(3) 不法行為若しくは不正行為等を理由に試験の合格を取り消され、又は第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者
(4) 破産手続き開始の決定を受けた者であって復権していない者
(5) 精神の機能の障害により責任技術者の業務に当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(平20規則14・令元規則16・一部改正)
(登録の申請)
第14条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、様式第10号による申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 試験の合格証の写し又はセンターが試験合格後に実施する更新講習の受講修了証の写し
(3) 誓約書(様式第11号)
(平20規則14・平24規則40・一部改正)
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときには、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときには、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名、住所又は勤務先に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに様式第13号による届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届け出なければならない。
4 責任技術者は、登録の有効期間内に新しい責任技術者証の交付を受けたときは、既に交付を受けた責任技術者証を返納しなければならない。
5 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに様式第14号による申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
6 責任技術者は、第17条の2の規定により登録を辞退したときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。
(平24規則40・平25規則32・一部改正)
(登録の有効期間)
第16条 責任技術者の登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、センターが発行する下水道排水設備工事責任技術者合格証及び修了証の有効期限の末日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。
(平20規則14・平21規則27・平23規則33・一部改正)
(登録の更新及び更新講習)
第17条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、センターが試験合格後に実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、市長が指定する期日までに様式第10号による申請書に、次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書及び写真
(2) 更新講習受講修了証の写し
(3) 誓約書(様式第11号)
(平20規則14・平21規則27・平23規則33・平24規則40・一部改正)
(平25規則32・追加)
(登録の取消し又は一時停止)
第18条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(平24規則40・平25規則32・一部改正)
(告示)
第19条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを告示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
2 市長は、センターが試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を告示しなければならない。
(平21規則27・平23規則33・平24規則40・一部改正)
(事務連絡会)
第20条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に改正前の芦屋市指定排水設備工事店に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により認定を受けている指定排水設備工事店の資格の期限は、その指定期間満了の日までとする。ただし、指定期間満了の日までに改正後の芦屋市下水道排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による指定工事店の指定を受けた場合は、旧規則第3条の規定による認定は、その効力を失う。
3 この規則施行の際現に旧規則第4条の規定による責任技術者の資格を有するものは、その有効期間満了の日又は新規則第17条第2項に規定する更新講習が実施される日から1月を経過した日のいずれか遅い日まで、新規則第2条第1項第3号に規定する責任技術者とみなす。
附則(平成12年4月1日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月15日規則第31号)
この規則は、平成16年6月15日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月14日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第40号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年8月1日規則第32号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第55号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第16号)
この規則は、令和元年12月6日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第70号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
様式(省略)