○芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和46年4月21日

規則第22号

(負担区等の地積)

第2条 負担金の算定基準となる負担区及び受益者に係る土地の地積は公簿による。ただし、公簿地積によりがたいと市長が認めたときは、実測、その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条の規定により公告された区域内の受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有権者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、前項の申告書に連署して提出しなければならない。

(受益者変更の届出)

第4条 条例第14条に規定する受益者に変更があつたときは、従前の受益者(従前の受益者及び地上権者等がある場合は、土地の所有権者も含む。)を連署して下水道事業受益者変更届書(様式第2号)を提出しなければならない。受益者の住、居所を変更したときも同様とする。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、前条第2項の規定を準用する。

(不申告等の取扱い)

第5条 市長は、第3条及び第4条に規定する申告、届出のない場合又はその内容が事実と異なると認めたときは、調査に基づき認定することができる。

(負担金の決定通知等)

第6条 条例第9条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書兼納入通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による承継があつた場合及び賦課誤りがあつた場合における負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金承継・更正通知書(様式第4号)により行うものとする。

(負担金の徴収)

第7条 条例第9条第4項に規定する負担金の徴収は、各年度及び各期均等に行い、その納期は、次のとおりとする。

第1期 5月1日から 5月末日まで

第2期 8月1日から 8月末日まで

第3期 11月1日から 11月末日まで

第4期 2月1日から 2月末日まで

2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。

(端数計算)

第8条 条例第6条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるとき、及び受益者が負担する負担金額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金に合算する。

3 条例第15条に規定する延滞金を計算する場合において、その負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又は、その全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前2項の規定は、還付加算金について準用する。

(負担金の一括納付報奨金)

第9条 条例第9条第4項の規定によつて一括納付しようとする受益者は、納入通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る負担金とあわせて納付することができる。

2 前項の規定によつて受益者が当該納期の後の納期に係る負担金を納付した場合においては、その納期前に納付した負担金の額の100分の0.3に納期前に係る月数(1月未満の端数のある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。ただし、その一括納付報奨金の額に10円未満の端数がある場合、又はその全額が50円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切捨て、到来した納期を経過した日から次の納期の前日までの間に納付したときは、次の納期の初日に一括納付したものとみなす。

3 前項の規定による報奨金は、当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。

(負担金の徴収猶予、減免)

第10条 条例第10条及び第11条の規定により負担金の徴収猶予又は減免を受けようとするときは、下水道受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)又は下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、別に定める基準に基づきその適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)又は下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 徴収猶予又は減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。

4 市長は、前項の届出があつたとき、又は徴収猶予、減免事由に該当しなくなつたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について徴収猶予又は減免を取り消し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)又は下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第11条 受益者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなつたときは、自己に代わつて負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうち納付管理人を定め、受益者負担金納付管理人申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、納付管理人を変更、廃止した場合についても準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年9月8日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(平成8年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第7条第1項及び第9条第2項の規定は、平成8年度分の負担金から適用し、平成7年度分までの負担金については、なお従前の例による。

(平成9年4月1日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和46年4月21日 規則第22号

(平成9年4月1日施行)