○芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和46年4月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(負担区等の地積)
第2条 負担金の算定基準となる負担区及び受益者に係る土地の地積は公簿による。ただし、公簿地積によりがたいと市長が認めたときは、実測、その他の方法によることができる。
(受益者の申告)
第3条 条例第8条の規定により公告された区域内の受益者は、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有権者と連署しなければならない。
(負担金の徴収)
第7条 条例第9条第4項に規定する負担金の徴収は、各年度及び各期均等に行い、その納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から 5月末日まで
第2期 8月1日から 8月末日まで
第3期 11月1日から 11月末日まで
第4期 2月1日から 2月末日まで
2 市長は、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他前項の規定によりがたいと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第8条 条例第6条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるとき、及び受益者が負担する負担金額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金に合算する。
3 条例第15条に規定する延滞金を計算する場合において、その負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又は、その全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 前2項の規定は、還付加算金について準用する。
(負担金の一括納付報奨金)
第9条 条例第9条第4項の規定によつて一括納付しようとする受益者は、納入通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期に係る負担金とあわせて納付することができる。
2 前項の規定によつて受益者が当該納期の後の納期に係る負担金を納付した場合においては、その納期前に納付した負担金の額の100分の0.3に納期前に係る月数(1月未満の端数のある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。ただし、その一括納付報奨金の額に10円未満の端数がある場合、又はその全額が50円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切捨て、到来した納期を経過した日から次の納期の前日までの間に納付したときは、次の納期の初日に一括納付したものとみなす。
3 前項の規定による報奨金は、当該受益者の未納に係る負担金がある場合においては、これを交付しない。
3 徴収猶予又は減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を市長に届出なければならない。
(納付管理人)
第11条 受益者が市内に住所を有しないとき、又は有しなくなつたときは、自己に代わつて負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうち納付管理人を定め、受益者負担金納付管理人申告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更、廃止した場合についても準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年9月8日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋国際文化住宅都市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第7条第1項及び第9条第2項の規定は、平成8年度分の負担金から適用し、平成7年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月1日規則第27号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
様式(省略)