○芦屋市水洗便所改造等資金の助成に関する条例施行規則

昭和48年7月27日

規則第29号

(助成対象者の資格)

第2条 条例第3条に規定した助成の対象者は、当該建築物所有者とし、連帯保証人を1人付さなければならない。(補助金だけの場合は不要)ただし、占有者が当該建築物の所有者の同意を得て行なう工事については、その占有者とする。

2 当該建築物が共同所有の場合は、所有者全員の委任をうけた総代人を対象者とすることができる。

(申請の手続)

第3条 助成を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、水洗便所改造等助成金申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 貸付金を借り受ける者(以下「借受人」という。)は、前項の申請書において貸付けの意志を明記すること。

(交付の手続)

第4条 補助金及び貸付金は、改造工事完了後市長が行う所定の検査に合格したのち、水洗便所改造等資金補助金並びに貸付金決定通知書(様式第1号)により交付する。

2 前項の通知を受けた借受人は、当該通知後10日以内に水洗便所改造等資金貸付金借用証書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の返済)

第5条 条例第7条に規定した貸付金の返済にあたつて毎月の返済金額に100円未満の端数が生じるときはその端数はすべて第1月の返済金額に加算して返済するものとする。

(貸付金の返済期日)

第6条 貸付金の各月の返済期日は、各月の末日とする。ただし、各月の末日が日曜日、祝日、その他休日にあたる場合は、その前日とする。

(一時返済)

第7条 第9条第2号に該当するに至つた借受人は、貸付金の残額を一時に返済しなければならない。

(返済等の特例を受ける者の範囲)

第8条 条例第10条の規定によつて返済等の特例を受けることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 借受人が災害、病気、失業等の理由で返済の資力を失つたとき。

(2) 借受人が生活保護法による要保護者であるとき、または要保護者となつたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長がとくに認めたとき。

2 前項各号の一に該当するに至つた借受人で、返済等の特例を受けようとする者は、その事情を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第9条 借受人は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 借受人が住所を変更したとき。

(2) 借受人が仮差押、仮処分、強制執行、破産および競売の申立て等を受けたとき。

(助成の取消し)

第10条 借受人が次の各号の一に該当した場合においては、助成を取り消し、返還させることができる。

(1) 事実を偽つて助成を受けたことが明らかになつたとき。

(2) 条例またはこの規則に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

芦屋市水洗便所改造等資金の助成に関する条例施行規則

昭和48年7月27日 規則第29号

(平成元年4月1日施行)