○芦屋市水道事業契約規程

昭和62年5月1日

水道事業管理規程第2号

芦屋市水道事業の業務に係る売買、賃貸、請負その他の契約に関しては、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)の規定を準用する。

この場合において、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に締結した契約については、なお従前の例による。

芦屋市水道事業契約規程

昭和62年5月1日 水道事業管理規程第2号

(昭和62年5月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和62年5月1日 水道事業管理規程第2号