○芦屋市水道事業契約規程
昭和62年5月1日
水道事業管理規程第2号
芦屋市水道事業の業務に係る売買、賃貸、請負その他の契約に関しては、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)の規定を準用する。
この場合において、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に締結した契約については、なお従前の例による。
○芦屋市水道事業契約規程
昭和62年5月1日
水道事業管理規程第2号
芦屋市水道事業の業務に係る売買、賃貸、請負その他の契約に関しては、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)の規定を準用する。
この場合において、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に締結した契約については、なお従前の例による。