○芦屋市契約規則

昭和62年4月1日

規則第6号

注 平成16年3月1日規則第7号から条文注記入る。

芦屋市契約規則(昭和39年芦屋市規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第2条―第14条の2)

第2節 指名競争入札(第15条―第17条)

第3節 随意契約(第18条―第20条)

第4節 せり売り(第21条)

第3章 契約の締結(第22条―第28条)

第4章 契約の履行

第1節 通則(第29条―第46条)

第2節 物件の供給(第47条)

第3節 財産の売却(第48条)

第4節 工事の請負(第49条―第54条)

第5節 その他の請負契約(第55条)

第5章 補則(第56条・第57条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市において売買、貸借、請負その他の契約を結ぶ場合については、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第2条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について、その事実があつた後2年間一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(平29規則5・全改)

(入札の公告)

第3条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項に規定する公告には、次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札に必要な書類を示すべき場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札についての必要な事項

(入札保証金)

第4条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の額は、入札金額の100分の5(第14条の2に規定する電子入札によつて公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産等売却システム」という。)による入札の場合にあつては予定価格の100分の10)以上の額に相当する額とする。ただし、単価による入札の場合の入札保証金の額は、その都度市長が定めるものとする。

2 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債証券又は地方債証券

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手

(3) 定期預金証書

(4) インターネット公有財産等売却システムを管理する事業者の保証

(5) その他市長が認める証券

3 前項に規定する担保の価値は、同項第1号及び第5号に掲げる有価証券にあつては額面金額の8割に相当する金額とし、同項第2号及び第3号に掲げる有価証券にあつては額面金額とし、同項第4号の保証にあつてはその保証する額とする。

(平22規則44・平29規則5・平30規則42・一部改正)

(入札保証金の免除)

第5条 入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる場合は次に掲げる場合とする。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に芦屋市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 第2条に規定する一般競争入札に参加する資格を有する者で、過去2年の間に本市又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結し、かつ、これらをすべて確実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(入札保証金の返還)

第6条 入札保証金は、落札者が決定した後又は入札の執行を取り消したときは返還するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については契約が確定した後に返還する。

2 前項ただし書に規定する入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の作成)

第7条 市長は、必要と認めるときは、競争入札に付そうとする事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買その他の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第8条 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けるものとする。

(入札手続)

第9条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、市長が特に指定した場合においては、書留郵便をもつて入札書を提出することができる。

2 前項に規定する代理人が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

(再度入札の参加資格)

第10条 政令第167条の8第4項の規定に基づき再度入札を行う場合は、当該入札前の入札において、最低制限価格未満の価格での入札をした者及び次条に規定する無効の入札をした者を再度入札に参加させることはできない。

(平29規則5・一部改正)

(無効の入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(5) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足がある者のした入札

(6) 委任状を提出しない代理人のした入札(再度入札に限り入札代理人であることを証する事実があつた場合は、この限りでない。)

(7) 連合その他不正行為があつたと認められる入札

(8) 前各号に規定するもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(平16規則7・平30規則42・令6規則29・一部改正)

(入札執行の取消し又は中止)

第12条 市長は、一般競争入札を行うに当たり不正があると認めたときは、入札の執行を取り消すことができる。

2 市長は、天災地変等やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期若しくは中止し、又は取り消すことができる。

3 前2項の場合において、入札者が損失を受けることがあつても、市はその責めを負わないものとする。

(平29規則5・一部改正)

(落札者の決定)

第13条 工事又は製造その他についての請負、物件の買入れその他市の支出の原因となる入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。

2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。

3 前2項の規定は、政令第167条の10第1項又は第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する場合は、適用しない。

4 財産の売払い又は物件の貸付けその他市の収入の原因となる入札については、予定価格以上の最高の価格をもつて申込みをした者を落札者とする。

(平16規則37・一部改正)

(落札の通知)

第14条 市長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(電子入札の特例)

第14条の2 一般競争入札を電子入札(インターネットを利用した入札をいう。)により行う場合にあつては、第3条第2項第7条第9条及び第11条の規定は、適用しない。

(平22規則44・追加)

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第15条 指名競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める期日までに指名競争入札参加資格の認定に関する書類を提出し、資格の認定を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、随時に指名競争入札参加資格の認定に関する書類を受け付け、資格を認定することができる。

(指名競争入札参加者の指定)

第16条 指名競争入札に付そうとするときは、前条に規定する資格の認定を受けた者のうちから3人以上を指名しなければならない。ただし、公有財産又は物品の売払いの場合は、この限りでない。

2 前項の場合においては、第3条第2項各号(同項第2号を除く。)に掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。

(無効の入札)

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 第11条各号に規定する入札

(2) 入札者が1人の場合においてその者がした入札(財産の売払い若しくは貸付けその他市の収入の原因となる入札又は電気の供給を受ける契約に係る入札の場合は、この限りでない。)

(令6規則29・追加)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第2条第4条から第10条まで及び第12条から第14条の2までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(平22規則44・令6規則29・一部改正)

第3節 随意契約

(随意契約の限度額)

第18条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(令7規則41・一部改正)

(随意契約による調達の手続)

第18条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等について公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(平20規則2・追加)

(予定価格)

第19条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第7条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(見積書の徴収)

第20条 市長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第4節 せり売り

(せり売り)

第21条 第2条から第7条まで及び第12条から第14条の2までの規定は、せり売りの場合に準用する。

(平22規則44・一部改正)

第3章 契約の締結

(契約の締結の手続)

第22条 落札者は、落札決定の日から5日以内に契約の締結に必要な書類を提出し、かつ、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を納付して契約を締結しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この期限を延長することができる。

(契約書の作成)

第23条 落札者が決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2に定める措置を講じたものを含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 監督及び検査

(6) 契約金額の支払時期

(7) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合の責任

(9) 危険負担

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

(令2規則19・令7規則2・一部改正)

(契約書の作成の省略)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円未満の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、契約履行期間が短期間であるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は公共団体と契約するとき。

(6) その他契約書を省略しても支障がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第25条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は契約金額の100分の10(インターネット公有財産等売却システムによる入札の場合にあつては入札保証金の額)以上とする。ただし、単価契約を締結する場合の契約保証金の額は、その都度市長が定めるものとする。

2 前項の契約保証金は、公有財産及び物品を売り払う場合における代金に充当することができる。

(平22規則44・一部改正)

(契約保証金の免除)

第26条 契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に本市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に、芦屋市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 物件を売却する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(5) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

3 前条に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を付したとき。

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証を付したとき。

(契約保証金の返還)

第27条 契約保証金は、第32条に規定する検査に合格したのち返還する。

2 前項に規定する契約保証金は、契約不適合に係る保証金に充当することができる。

(令2規則19・一部改正)

(仮契約)

第28条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和39年芦屋市条例第22号)の規定により、議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。

2 前項に規定する仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(令6規則29・一部改正)

第4章 契約の履行

第1節 通則

(権利義務の譲渡等の禁止)

第29条 契約の相手方は、契約によつて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合においては、この限りでない。

(履行期限の延長)

第30条 市長は、天災地変等やむを得ない事由により契約の履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約の相手方の申出により履行期間を延長することができる。

(監督)

第31条 監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類(以下これらを「設計図書」という。)に基づき、立会い、指示その他の方法により監督しなければならない。

(検査)

第32条 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、契約の履行を確認するため、設計図書に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員及び契約の相手方の立会いを求め、検査を行わなければならない。

2 検査員は、必要があると認めるときは破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。

(監督及び検査の委託)

第33条 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によつて監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。

(検査調書の作成)

第34条 検査員は検査の完了後速やかに所定の書式による検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円を超えないもの又は芦屋市物品管理規則(昭和39年芦屋市規則第13号)に定める重要物品以外の物品については、検査調書の作成を省略することができる。

(目的物の引渡し)

第35条 契約における目的物の引渡しは、第32条に規定する検査に合格したときをもつて完了する。

(目的物の使用)

第36条 市長は、契約における目的物の引渡し前において、当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の同意を得て使用することができる。

(契約の解除等)

第37条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が履行期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないとき。

(2) 契約の相手方が正当な理由がなく、契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人若しくはその使用人が監督員又は検査員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。

(5) 契約の相手方が第29条の規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方が契約事項に違反したとき。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することができる。

3 市長は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあつては書面は要しない。

(契約内容変更の手続)

第38条 契約の相手方は、前条第2項の規定により契約内容を変更する場合は、市長の指定する期限内に変更契約を締結し、又は請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたものについては、変更契約書又は請書を省略することができる。

(契約保証金の変更)

第39条 前条の規定により契約金額を変更したことにより契約保証金の額に過不足が生じたときは、これを追徴し、又は返還することができる。

(契約の解除又は中止による精算)

第40条 第37条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、物件の供給等にあつては検査に合格した既納の部分、工事その他の請負にあつては検査に合格した出来形部分及び検査済の工事材料に相応する金額を支払うものとする。

2 契約の相手方の納付した契約保証金は、第37条第1項の規定により契約を解除した場合は、市に帰属し、同条第2項の規定により契約を解除した場合は、契約の相手方に返還する。

3 第37条第1項の規定により契約を解除した場合において、第26条の規定により契約保証金を免除したものであるときは、契約金額の100分の10以上に相当する違約金を徴収する。

4 第37条第1項の規定により契約を解除した場合において、市の受けた損害が市に帰属する契約保証金又は前項に規定する違約金の額を上回るときは、契約の相手方にその損害額を請求する。

(履行遅滞の場合の違約金)

第41条 契約の相手方が、その責めに帰すべき理由により契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収する。

2 前項に規定する違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、履行遅滞となつた部分に相応する額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条に規定する率により計算した額とする。

3 前項の規定により違約金の額を計算する場合において、第32条に規定する検査に要した日数及び市の都合により遅延した日数は算入しないものとする。

(契約不適合に係る保証金)

第42条 市長は、必要があると認めたときは、第32条第1項に規定する検査終了後、契約の相手方の契約不適合に係る責任の不履行による損害を担保するために、契約金額の100分の2以上の契約不適合に係る保証金を徴収することができる。

2 契約不適合に係る保証金は、契約の相手方の契約不適合に係る責任の不履行の場合は市に帰属し、履行後は契約の相手方に返還する。

(令2規則19・一部改正)

(入札保証金に関する規定の準用)

第43条 第4条第2項及び第3項の規定は、契約不適合に係る保証金の納付について準用する。

(平16規則7・令2規則19・一部改正)

(違約金等の徴収)

第44条 市長は、契約の相手方がこの規則及び契約事項に基づき支払うこととなつた損害金又は違約金等を市長が指定する期間までに支払わない場合は、その支払わない額に市長が指定する期間を経過した日から契約金額支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率により計算した遅延利息を付した額と次条に規定する契約金額とを相殺し、なお不足がある場合は追徴する。

2 前項に規定する追徴の場合においては、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条に規定する率により計算した額の延滞金を追徴する。

(代価の支払)

第45条 契約金額は、第35条に規定する目的物の引渡し後において、契約の相手方からの請求に基づき、その請求のあつた日から工事の請負代金にあつては40日以内、その他の給付に対する対価については30日以内に支払うものとする。ただし、あらかじめ支払条件がある場合は、この限りでない。

(部分払)

第46条 契約の目的物の給付が長期間にわたる場合において、その給付の完済前又は完納前に検査に合格した既済部分又は既納部分について代価を支払うことができる。

2 前項の規定による代価の支払金額は、工事又は製造の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、その他の契約にあつては、その既済部分又は既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負に係る完済部分で検査に合格したものに対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

3 芦屋市財務会計規則(昭和48年芦屋市規則第7号)第65条第3号の規定により前払金を支払つた場合にあつては、前項の規定にかかわらず、次の算式により計算した額を前項の規定により決定した部分払の金額から控除しなければならない。

控除すべき額=前払金額×出来高金額/契約金額

第2節 物件の供給

(代品納付)

第47条 契約の相手方は、物件の供給における検査の結果、不合格品があるときは、市長の指定する期限内に代品を納付し、さらにその検査を受けなければならない。この場合において、市長が特に認めた場合のほか、契約の履行期間を延長することができない。

2 前項に規定する不合格品は、検査員の承認を受けなければ現場に置くことができない。

第3節 財産の売却

(財産の引取り)

第48条 財産の買受人は、代金を納付した後でなければこれを引き取ることができない。

第4節 工事の請負

(請負代金内訳書等の提出)

第49条 契約の相手方は、請負代金内訳書及び工程表を契約締結の日から7日以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請負代金内訳書及び工程表の内容が不適当である場合は、期日を指定して修正させなければならない。

3 前2項の規定は、第37条第2項の規定による変更契約の場合に準用する。

4 契約の相手方は、工事に着手したときは、速やかに着手届を市長に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、市長が工事の性質上その必要がないと認めたもの及び契約金額50万円未満の工事については適用しないものとする。

(平29規則5・一部改正)

(工事施行上の義務)

第50条 契約の相手方又はその代理人は、工事現場に常駐し、工事の施行を管理しなければならない。

2 市長は、契約の相手方が定めた現場代理人、主任技術者、監理技術者又は専門技術者が不適当と認められるときは、その交代を求めることができる。

(工事材料の検査)

第51条 契約の相手方は、監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものでなければ使用してはならない。

2 前項に規定する検査の結果、不合格となつた工事材料は遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第52条 契約の相手方は、支給材料又は貸与品を受領したときは、遅滞なく市長に受領書又は借用書を提出するとともに、受払簿等を設けて使途を明確にしなければならない。

2 契約の相手方は、支給材料又は貸与品を受領したときは、その保管の責めを負うものとする。

3 契約の相手方は、不用となつた支給材料又は貸与品があるときは、これを返還しなければならない。

4 契約の相手方は、その責めに帰すべき理由により支給材料又は貸与品を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となつたときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(条件変更等)

第53条 契約の相手方は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに監督員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと。

(3) 工事現場の地質、湧水等施工条件が実際と相違すること。

(4) その他予期することができない特別の状態が生じたこと。

2 前項の場合において、市長が必要があると認めるときは、工事内容、履行期間又は契約金額を変更するものとする。

(危険負担)

第54条 工事目的物の引渡し前に生じた損害はすべて契約の相手方の負担とする。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由による場合は、市の負担とする。

2 前項の損害が、天災地変等市及び契約の相手方いずれの責めにも帰することができない事由による場合は、市長は、当該工事目的物に係る代金の支払いを拒むことができる。

(令2規則19・一部改正)

第5節 その他の請負契約

第55条 前節の規定は、製造その他の請負契約の場合に準用する。

第5章 補則

(雑則)

第56条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(帳票等)

第57条 この規則に規定する帳票及び書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第33号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月1日規則第7号)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年8月31日規則第37号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年3月1日規則第2号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成22年7月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第42号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の芦屋市契約規則の規定に基づいて締結した契約については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市契約規則の規定は、令和6年4月1日以降に公告又は指名を行う入札について適用し、この規則の施行の日前に公告又は指名を行った入札については、なお従前の例による。

(令和7年1月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市契約規則の規定は、令和7年1月1日以降に公告又は指名を行う入札等について適用し、この規則の施行の日前に公告又は指名を行った入札等については、なお従前の例による。

(令和7年4月1日規則第41号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市契約規則

昭和62年4月1日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第6号
平成14年10月1日 規則第33号
平成16年3月1日 規則第7号
平成16年8月31日 規則第37号
平成20年3月1日 規則第2号
平成22年7月27日 規則第44号
平成29年4月1日 規則第5号
平成30年8月1日 規則第42号
令和2年3月27日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第29号
令和7年1月1日 規則第2号
令和7年4月1日 規則第41号