○芦屋市水道事業文書取扱要綱

昭和50年3月1日

水道部訓令甲第1号

注 平成17年4月1日水道部訓令甲第3号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 文書の処理(第8条―第13条)

第3章 起案及び回議(第14条―第21条)

第4章 発送及び施行(第22条―第27条)

第5章 保管、保存及び廃棄(第28条―第40条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、上下水道部における文書に関する事務処理の基準及び手続を定め、その標準化と能率化を図るため必要な事項を定めるものとする。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これに類するものを除く。

(2) 決裁 芦屋市水道事業職務権限要綱(昭和50年水道部訓令甲第2号。以下「権限要綱」という。)に基づく権限者の、最終的な意思決定を受けることをいう。

(3) 回議 決裁又は承認を得るため、文書をその権限者に回付することをいう。

(4) 合議 決裁を受けるべき事案が、2以上の部課かいに関係があるとき、当該関係部課かいに回議することをいう。

(5) 供覧 決裁又は承認を要しない事案であるが、参考のため又は指示を受けるため、上司又は関係部課かいの閲覧に供することをいう。

(平25水道事業訓令甲1・全改)

(文書管理の原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ速やかに取り扱い、常に整備して事務能率の向上に資し得るよう努めなければならない。

(文書主管課長)

第4条 文書主管課長は、水道管理課長をもつてこれに充てる。

2 文書主管課長は、この要綱に基づき、各課係の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導しなければならない。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(文書管理者)

第4条の2 文書管理者は、各課の長をもつてこれに充てる。

2 文書管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 各課における文書事務の適正管理に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 保管文書の管理に関すること。

(4) 文書の保管年限の決定及び変更に関すること。

(5) 文書分類表の補正に関すること。

(6) 文書収受件名簿、文書発送件名簿及び文書目録の管理に関すること。

(7) 文書システムの運用管理に関すること。

(8) 文書取扱主任を指揮監督すること。

(平25水道事業訓令甲1・追加)

(文書取扱主任)

第5条 各課に文書取扱主任を1人置く。

2 文書取扱主任は、文書管理者の命を受け、次に掲げる事務を行う。

(1) 文書事務の能率化促進及び改善指導に関すること。

(2) 文書の整理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 文書収受件名簿、文書発送件名簿及び文書目録の作成に関すること。

(5) 文書管理システムの運用管理に関すること。

(6) その他文書の管理及び取扱いに関し必要なこと。

(平25水道事業訓令甲1・全改)

(文書の種類)

第6条 文書は、例規文書及び一般文書に区分する。

2 例規文書(法規文書及び令達文書を合わせていう。以下同じ。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき、市長がその権限に属する事項について制定するもの

(3) 水道事業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、管理者(管理者の権限を行なう市長。以下同じ。)がその権限に属する事項について制定するもの

(4) 水道事業告示 法令又は権限に基づいて決定又は処分した事項、行政行為の結果事項その他法令で告示する旨の規定のある事項を広く一般に公示するもの

(5) 水道事業訓令 権限の行使又は職務の執行に関し、部所属の機関又は職員に対し命令するもので、甲は水道事業管理規程の細則、要綱等例規的なもの、乙は、通知、通達等一時にとどまる例規的でないもの

(6) 水道事業指令 特定の団体又は個人からの申請又は願出に対して、許可、認可、承認等の行政処分をなし、又はある行為を指示命令するもの

3 一般文書の種類は、おおむね次のとおりとし、その細部については、別に定める。

(1) 通信文書

(2) 部内文書

(3) その他の文書

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(文書の記号及び番号)

第7条 文書の記号及び番号は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 例規文書の記号は、市名と文書の種類名を合わせたものとし、その番号は、例規番号簿による文書の種類ごとの一連番号で暦年で処理するものとする。

(2) 一般文書の記号は、市名の頭文字と水道事業及び課かいの頭文字を合わせたものとし、その番号は文書処理簿の一連番号で会計年度で処理するものとする。ただし、部内文書にあつては、これを省略することができる。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

第2章 文書の処理

(到達文書の収受)

第8条 到達文書は、すべて水道管理課において収受する。

(平19水道部訓令甲3・一部改正)

(到達文書の処理)

第9条 前条の規定に基づき収受した文書(以下「収受文書」という。)は、封皮に親展の旨表示された文書(以下「親展文書」という。)、その他開封することが不適当と認められる文書及び私信を除きすべてこれを開封するものとする。

2 開封した文書は、次の各号に掲げるところにより、速やかに処理しなければならない。

(1) 開封したすべての文書の余白に、収受日付印を押印しなければならない。

(2) 訴訟及び審査請求に関する文書で、到達の日時が権利の得喪に係るものについては、当該文書に押印した収受日付印の右下に収受時刻を明記し、文書取扱主任が認印しなければならない。

(3) 電報は、直ちに配付するものとし、速達は、直ちに開封し、前項及び次条の規定に基づき速やかに処理しなければならない。

(平28水道事業訓令甲1・一部改正)

(収受文書の登録及び配付)

第10条 収受文書は、次の各号に掲げるところにより登録及び配付するものとする。

(1) 前条第2項の規定により収受日付印を押印された文書のうち、次に掲げるもの以外はすべて文書処理簿に登録し、当該文書の処理をしなければならない係の長(以下「担当係長」という。)に配付するものとする。

 単なる通知、諸届、案内状、定期報告(日報、旬報、月報)など

 特定の業務について一定帳票により定例的かつ多量に収受するもの

 参考として送付される法令等の制定、改廃の通知その他の資料

 簡易な照会、回答文書

 視察依頼、会費、分担金等納入依頼など軽易な依頼文書

 新聞、雑誌その他これらに類するもの

 事務連絡その他軽易又は定例的な文書で、その処理経過を必要としないもの

(2) 親展文書は、閉封のまま封皮に収受日付印を押印し名あて人に配付するものとする。

(3) 書留類で送達された文書及び金品の同封された文書は、担当係長又は名あて人に配付するものとする。

2 2以上の課係に関連する文書は、最も関係の深いと認める課係に配付するものとする。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(収受文書の処理)

第11条 担当係長は、収受文書の配付を受けたときは、処理担当者を指定し、処理方針、指示及び必要があれば更に詳細な説明を与えて、処理担当者に交付しなければならない。

2 担当係長は、重要な文書で、その処理について回議に至るまで相当の日時を要するものにあつては、あらかじめ権限者に事案の処理方針について指示若しくは承認を受け、又は当該文書を供覧しなければならない。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(収受文書の処理期限)

第12条 収受文書のうち、回答又は報告等を要する文書は、原則として5日以内に処理しなければならない。ただし、提出期限等の指定されたものにあつては、この限りでない。

2 資料収集その他の理由により前項による処理ができないときは、処理担当者は、直属の担当係長にその旨連絡し、承認を得なければならない。

3 文書取扱主任は、担当係長と連帯して当該文書の処理状況を把握し、その処理促進について努めなければならない。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(未処理文書の取扱い)

第13条 未処理文書は、常にその所在を明確にしておかなければならない。

第3章 起案及び回議

第14条 削除

(平25水道事業訓令甲1)

(起案)

第15条 すべての事案処理は、文書によることを原則とし、最終的な意思の決定を受ける場合は、文書を作成し、行わなければならない。ただし、緊急に処理する必要がある事案、処理の内容が簡易な事案その他やむを得ない理由がある事案については、文書の作成を省略することができる。

2 緊急に処理する必要がある事案の処理について、文書の作成を省略したときは、事後に当該事案の処理に係る文書を作成しなければならない。

3 定型化した事務又は簡易な事案については、帳簿若しくは帳票又は余白処理など略式処理をすることができる。

4 起案は、上司から命じられた職員がこれに当たるものとする。ただし、上司が特に命じた場合は、この限りでない。

(平25水道事業訓令甲1・全改)

(起案の要領)

第16条 起案文書の書き方等については、別に定める文書法制の実務によるものとする。

2 同一事案について起案を重ねるときは、その経過をわかりやすくするため、完結に至るまで関係文書を添付するものとする。

3 2以上の課係に関連する事案については、最も関係の深いと認められた課係において起案し、関係先に合議又は供覧するものとする。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(回議)

第17条 起案文書は、権限要綱に基づく権限者の意志決定を受けるため回議しなければならない。

2 権限者が不在のときは、権限要綱第9条から第12条に規定する代行者がこれを行うものとする。この場合において権限者が出務したときには、必要に応じ当該権限者の閲覧に供さなければならない。

3 副市長又は市長(管理者の権限を行う市長を含む。)に至る決裁のうち、合議を要するものにあつては、合議先の承認をすべて得た後において、副市長又は市長に回議しなければならない。ただし、急施を要する重要な案件については、この限りでない。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(合議)

第18条 合議を要する起案文書は、起案をした課係の長の承認を受けた後に、関連の深い部課係から順次回議するものとする。ただし、部内における合議にあつては、部内の合議先の承認を受けた後に部長に回議するものとする。

2 合議先の権限者は、合議案について速やかに承認又は不承認の決定をしなければならない。この場合において、決定に日時を要すると認めたときは、その理由を起案課係の長に通知しなければならない。

3 合議先において異議があるときは、相互に協議した上で決定するものとし、なお意見が一致しないときは、上位の権限者が決定するものとする。

4 合議先の権限者が事案の決裁結果を知ろうとするときは、付せん紙にその旨を表示するものとし、求められた起案課係は、決裁後直ちに、当該権限者に結果を通知し、又は当該文書を再回示しなければならない。

5 回議中の起案文書を廃し、又はその内容に重大な変更を加えたときは、既に回議が終了した者にその旨を通知するものとする。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(供覧)

第19条 供覧文書は、当該文書の余白又は付せん紙に供覧先を表示して回付するものとする。この場合において、副市長及び市長に供覧する必要のあるものについては、副市長及び市長に供覧した後、他の関係部課担当に回付するものとする。

2 供覧に回付された文書は、速やかに確認印を押印し、表示された順に回付しなければならない。

3 連絡文書は、当該文書の写しの余白にその旨を表示して、関係先に配付するものとする。ただし、連絡済確認の必要がある場合は、前2項の規定を準用する。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

第20条 削除

(平25水道事業訓令甲1)

(決裁済の文書の取扱い)

第21条 決裁(供覧を含む。)を得た文書(以下「決裁文書」という。)には、起案者において当該文書の所定欄に決裁年月日を記入し、施行に係る手続きをしなければならない。

2 決裁文書のうち、例規文書にあつては、水道管理課において決裁年月日を記入し、必要な手続きを経なければならない。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

第4章 発送及び施行

(発送)

第22条 発送しようとする文書は、第7条第2号の規定に基づき、記号及び番号を登録し、封皮に発信課名を明記しなければならない。この場合において、郵便取扱上の特殊取扱いの必要があるものについては、その旨を表示しなければならない。

(発送文書の受付)

第23条 発送文書の取りまとめは水道管理課で行い、受付は、午後3時45分までとする。ただし、これによりがたいときは、郵便切手を使用して発送することができる。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(電報の発信)

第24条 電報の発信は、各課において、電話により打信するものとする。この場合において、発信しようとする電文は、文書取扱主任に提示して、承認を得なければならない。

(発送及び発信者名)

第25条 文書を施行する際の当事者名(以下「発送信者」という。)は、原則として管理者名を用いるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する文書については、当該各号に定める発送信者名を用いることができる。

(1) 事案の軽易なものは、権限要綱に定める決定者職氏名

(2) 照会、回答等の文書は、対応する役職名又は職氏名

2 部内文書及びこれに類するものは、権限要綱に定める決定者の役職名を用いるものとする。

(公印及び契印)

第26条 公印は、施行しようとする文書に、芦屋市水道事業公印規程(昭和34年芦屋市水道事業管理規程第5号)に定めるところに従つて押印しなければならない。ただし、部内文書、事案の軽易な文書及び大量に及ぶ文書等については、公印の押印を省略することができる。

2 契印は、文書取扱主任が特に必要と認めたものを除き、これを省略するものとする。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(施行後の処理)

第27条 文書の発送を終え、事案の施行完了したものは、当該文書の所定欄に施行(完結)年月日を記入した後保管するものとする。

2 決裁を得た例規文書は、水道管理課において第7条第1号の規定に基づく記号及び番号を登録し、公示するものとする。公示した後において施行(完結)年月日を記入し、保管するものとする。

(平19水道部訓令甲3・一部改正)

第5章 保管、保存及び廃棄

(保管の原則)

第28条 文書は、必要に応じてだれもがすぐ引出せるよう系統的に整理し、原則として各係単位に、各係の長がこれを管理するものとする。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(保管の方法)

第29条 文書処理の完結した文書(以下「完結文書」という。)は、特殊なものを除き関係者に周知した所定の場所に保管しなければならない。

2 完結文書は、文書分類記号、保存年限及びその他必要事項の記入について確認した後に保管しなければならない。

3 保管は、完結月日の属する年度及び翌年度1年間とする。

(保管文書の移替え等)

第30条 保管文書は、次の各号に掲げる区分に従つて、毎年4月末日までに整理しなければならない。

(1) 用済廃棄のもの 直ちに廃棄

(2) 保存年限1年でその期間を経たもの 直ちに廃棄

(3) 保存年限1年以上のもので、いずれも保管期間を経ないもの 前年度分保管場所に移し替え

(4) 保存年限3年以上のもので、保管期間を経たもの 水道管理課へ引継

(平19水道部訓令甲3・一部改正)

(保管文書の引継)

第31条 各係の長は、前条第4号に該当する文書は、次の各号に掲げるところにより水道管理課長に引継がなければならない。

(1) 保存年限ごとにオキカエケースを用い、分類表の記号順に並べて格納すること。

(2) オキカエケースごとに保存文書目録を作成し、添付すること。

(3) 前各号によりがたいときは、水道管理課長と協議のうえ適切な方法により格納するものとする。

2 保管文書の引継は、毎年4月末日までに行なわなければならない。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(保存)

第32条 前条の規定による引継を受けた水道管理課長は、これを集中して管理するものとする。

2 保存文書は、これを破損又は紛失することのないよう留意して取扱い、抜取り、取換え又は訂正をしてはならない。

3 保存文書のうち常に必要とするもので、水道管理課長が特に認めたものについては、各課係に置くことができる。この場合における当該文書の管理は、当該係の長がこれを行うものとする。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(保存年限の基準)

第33条 文書の保存年限の基準は、法令に特別の定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 30年保存

 令達に関する原議文書

 水道事業史及び市史の資料となるべき重要な文書

 議会の会議録、議決書及び市長に提出した重要な文書

 争訟に関する文書

 重要な統計表

 人事記録、労働協約書、その他職員(会計年度任用職員を除く。)の任免、賞罰に関する重要な文書

 財産、予算、決算等財務に関する重要な文書

 阪神水道企業団及び隣接市等との水道施設等に関する文書

 重要な機関、施設の設置及び廃止に関する文書

 重要な契約書

 水道の使用及び給水に関する重要な文書

 管理者の事務引継に関する文書

 料金その他金銭出納に関し、将来特に証明資料等として重要な文書

 その他特に30年保存の必要があると認めた重要な文書

(2) 10年保存

 法規により処理したもののうち、行政執行上特に必要な文書

 前号及び第4号に属するものを除き、決算の認定を終つた金銭物品に関する重要な文書

 事務引継に関する文書

 その他10年保存の必要があると認めた重要な文書

(3) 5年保存

 労働組合に関する文書

 工事台帳、その他工事又は浄水に関する文書

 往復文書、願書、届書等で5年保存の必要があると認めた文書

(4) 3年保存

 庶務、経理及び監査に関する処理参考文書

 料金、手数料その他各種公課に関する文書

 物品の購入、保管及び受払に関する文書

 会計年度任用職員に関する文書

(5) 1年保存

 一時的な処理に係る原議及び通達等に関する文書

 照会、回答、会議記録等比較的重要な文書

 用済後直ちには廃棄できず、2年以上の保存を要しない文書

(令2水道事業訓令甲3・一部改正)

(保存年限の期間の計算)

第34条 保存年限の期間の計算は、当該文書の事案の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。

2 常用文書(各課係に常備して、執務上使用する文書をいう。)にあつては、常用期間が経過した日の属する年度の翌年度から起算する。

(平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(保存文書の貸出し)

第35条 保存文書の貸出しを受けようとするときは、水道管理課長に申出なければならない。

2 保存文書の貸出しを受けた者は、当該文書を十分な注意をもつて取扱い、用済後は、すみやかに水道管理課長まで返却しなければならない。

(平19水道部訓令甲3・一部改正)

(廃棄)

第36条 保存年限を満了した保存文書は、毎年4月末日までに水道管理課長が廃棄文書目録を作成し、所定の手続を経て廃棄するものとする。

2 保存年限満了前であつても法定保存年限を経過したもの又は保存の必要がなくなつたものは、関係課係に合議の上、廃棄するものとする。

3 保存を要しない文書及び1年保存の文書は、各課係の長において用済後直ちに、又は当該期間を経たときに廃棄するものとする。

(平19水道部訓令甲3・平25水道事業訓令甲1・一部改正)

(廃棄の方法)

第37条 文書の廃棄は、秘密のもの及び他に悪用されるおそれのあるものにあつては、焼却又は断裁の方法によるものとし、その他のものにあつては、適切な方法により処分するものとする。

(保存年限の延長)

第38条 保存年限を満了した時点において、水道管理課長がなお保存の必要があると認めるものは、更に保存年限を定めて保存することができる。

(平19水道部訓令甲3・一部改正)

(他規程の準用)

第39条 公文書の作成については、芦屋市文書取扱規程(昭和47年芦屋市訓令甲第5号)を準用する。

(補則)

第40条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 芦屋市水道部事務分類表(昭和40年芦屋市水道部訓令甲第1号)は、廃止する。

(昭和55年7月7日水道部訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日水道部訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日水道部訓令甲第3号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成14年4月1日水道部訓令甲第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日水道部訓令甲第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道部訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日水道事業訓令甲第1号抄)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水道事業訓令甲第1号抄)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水道事業訓令甲第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表 文書の記号

(平19水道部訓令甲3・全改)

種別

収受文書

発送文書

一般文書

親展文書

証明文書

水道管理課

芦水管受

芦水管

芦水管親

芦水管証

水道業務課

芦水業受

芦水業

芦水業親

芦水業証

水道工務課

芦水工受

芦水工

芦水工親

芦水工証

芦屋市水道事業文書取扱要綱

昭和50年3月1日 水道部訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和50年3月1日 水道部訓令甲第1号
昭和55年7月7日 水道部訓令甲第3号
平成3年4月1日 水道部訓令甲第2号
平成5年6月1日 水道部訓令甲第3号
平成14年4月1日 水道部訓令甲第2号
平成17年4月1日 水道部訓令甲第3号
平成19年4月1日 水道部訓令甲第3号
平成25年4月1日 水道事業訓令甲第1号
平成28年4月1日 水道事業訓令甲第1号
令和2年4月1日 水道事業訓令甲第3号