○芦屋市水道事業聴聞規程
平成11年8月1日
水道事業管理規程第4号
芦屋市上下水道部が実施する聴聞手続の具体的な運用に関し必要な事項については、芦屋市聴聞規則(平成6年芦屋市規則第30号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第2号抄)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
○芦屋市水道事業聴聞規程
平成11年8月1日
水道事業管理規程第4号
芦屋市上下水道部が実施する聴聞手続の具体的な運用に関し必要な事項については、芦屋市聴聞規則(平成6年芦屋市規則第30号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「芦屋市水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第2号抄)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。