○芦屋市水道事業の庁舎管理に関する規程

昭和62年1月16日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける本市の水道事業の用に供する建物(その付属工作物及び敷地を含む。以下庁舎という。)の管理に関して必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び庁舎内の秩序の維持を図り、もつて公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(平25水管規程2・一部改正)

(準用)

第2条 庁舎の管理については、芦屋市庁舎管理規則(昭和61年芦屋市規則第36号)の規定を準用する。この場合において、「総務部長」とあるのは「上下水道部長」と、「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(平25水管規程2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日水管規程第2号抄)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市水道事業の庁舎管理に関する規程

昭和62年1月16日 水道事業管理規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
昭和62年1月16日 水道事業管理規程第1号
平成25年4月1日 水道事業管理規程第2号