○芦屋市水道事業給水条例施行規程

平成9年4月1日

水道事業管理規程第3号

注 平成15年6月10日水管規程第3号から条文注記入る。

芦屋市水道事業給水条例施行規程に関する規程(昭和38年芦屋市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市水道事業給水条例(平成9年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、条例第2条の規定にかかわらず配水管が布設されていないところで、水道事業管理者(水道事業管理者の権限を行う市長。以下「管理者」という。)が工事その他に支障があると認めるときは、給水しないことがある。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。

第2章 給水装置の構造及び材質

(構造)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓等これらに附属する用具を備えたものでなければならない。

(給水方式)

第4条 給水方式は、通常の水圧で直接に給水することを原則とする。

2 一時に多量の水を使用するため水圧及び水量に影響を及ぼすおそれのある箇所、その他必要がある場合は、受水槽式給水によるものとする。

(材質及び規格)

第5条 給水装置に使用する給水管、分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等の材質は、水密性であり、水圧、外圧その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、溶解によって水が汚染されないものでなければならない。

(給水管及びメーターの口径)

第6条 給水管及びメーターの口径は、その用途の所要水量及び同時使用率を考慮して定めなければならない。

(配水管の口径及び給水管の分岐方向)

第7条 給水管は、口径200ミリメートル以下の配水管又は他の配水補助管(以下「配水管等」という。)から分岐し、道路の端までは、配水管等にほぼ直角としなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(給水装置としての要件)

第8条 給水装置は、次の各号の要件を備えたものでなければならない。

(1) 給水装置には、ポンプその他水衝作用を生じやすい用具、機械等を直結しないこと。

(2) 給水管は、水道以外の水管その他汚染の原因となるおそれのある管と直結しないこと。

(3) 浄水を入れ又は受ける用具及び施設は、流入口を落込みとし、満水面と流入口の間隔は、流入管の管径以上の高さを保持していること。

(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備であること。

(5) 給水管中に停滞空気が生じるおそれのあるところには、これを排除する装置を設けること。

第3章 工事及び費用

(工事の新設等の申込み)

第9条 条例第6条第1項の規定により給水装置の新設工事、増設・改造工事、修繕工事及び撤去工事(以下「工事」という。)の承認を受けようとする者は、給水装置工事許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 臨時の工事の申込みについて、管理者は必要があると認めるときは、その申請者に対し必要な資料の提出を求めることがある。

3 前項の工事の費用及び水道料金の納付並びにメーターの保管については、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が申請者と連帯してその責を負わなければならない。

(工事の変更及び取消し)

第10条 工事の申込者がその工事の設計を変更しようとするときは、管理者の再審査を受けなければならない。

2 申請した工事を取り消そうとするときは、工事申請取消届により、直ちに管理者に届け出なければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第11条 条例第6条第2項の規定による利害関係人の同意書等は、次の各号の一に該当する場合に提出しなければならない。

(1) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の給水装置から支管を分岐するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 工事の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(令5水管規程4・一部改正)

(指定工事業者による設計及び施行の範囲)

第12条 条例第8条の規定により、指定工事業者が設計及び施行する範囲は止水栓以下とする。ただし、管理者が認める場合は、この限りではない。

(計画外工事の費用負担)

第13条 給水装置の新設及び増設・改造の申込みがある場合、既設の配水管等では給水が困難と管理者が認めるときは、これに応ずるために必要な水道施設の建設費、増強費その他の費用の全部又は一部は、当該工事申込者の負担とする。

2 配水管等が布設されていない区域における費用負担についても、前項と同様とする。

(しゅん工検査)

第14条 条例第8条第2項の規定によるしゅん工検査を受けようとする者は、工事しゅん工検査願を提出し、検査に当たっては、検査員と現地で立ち会わなければならない。

(工事費の算出基礎)

第15条 条例第10条の規定による工事の費用算出基礎は、次のとおりとする。

(1) 材料費 管理者が定める材料価格に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 労力費 管理者が定める工種別賃金に標準定率を乗じて得た額

(3) 道路復旧費 道路管理者が別に定めるところによる。ただし、道路の仮復旧を要する場合には、管理者が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を別に徴収する。

(4) 設計費(調査料、設計料、現場監督料、検査料、技術料及び以上にかかる事務費) 前各号の合計額の20%以内

(工事費の前納の期限)

第16条 条例第11条第1項の規定による工事費の概算額は、工事の申込者に通知する。

2 工事費の概算額を通知した日から1月以内に納入しないときは、工事の申請を取り消したものとみなす。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事費の前納の特例)

第17条 条例第11条第1項のただし書の規定により概算額を前納しないことができる者は、次のとおりとする。

(1) 官公署、官公立の学校等

(2) 管理者が分納を認めたもの

(工事費の分納ができる者の範囲)

第18条 条例第12条の規定による工事費の概算額を分納できる者は、全額を前納する負担に耐えないと管理者が認めた者とする。

2 前項の規定により分納の承認を受けようとする者は、保証人連署の上工事費分納願を提出しなければならない。

(工事の補修)

第19条 管理者が施行した工事で、その給水装置が破損したときは、市の費用で補修する。ただし、指定工事業者による施行又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

(標識)

第20条 給水装置を設置した家屋の門戸には、管理者の定める標識を掲示しなければならない。

第4章 給水

(給水申込みの手続き)

第21条 条例第17条の規定により水道使用の申込みをしようとする者は、使用開始申込書等を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の給水申込みの内容について必要があると認めるときは、その申込者に対し資料の提出を求めることがある。

(代理人の届出)

第22条 条例第18条の規定による代理人を定めた者は、直ちに代理人選定届を管理者に提出しなければならない。

(総代人の届出)

第23条 条例第19条の規定による総代人を選定した者は、直ちに総代人選定届を管理者に提出しなければならない。

(メーター設置の例外)

第24条 条例第20条第1項ただし書の規定により、メーターを設置しないで給水するものは、管理者が使用水量を計量する必要がないと認めたものとする。

(メーターの保管)

第25条 条例第21条第1項の規定によるメーターの使用者等は、市で設置した日から撤去する日までその保管責任を負わなければならない。

2 使用者等は、メーターの設置場所に点検又は工事の障害となる物件を堆積し、若しくは工作物を設けてはならない。

(メーターの管理)

第26条 前条第1項の保管期間中メーターをき損し、又は亡失した者は、直ちにメーターき損・亡失届を管理者に提出しなければならない。

2 条例第21条第3項に規定する賠償額は、時価の範囲内でその都度管理者が定める。

(使用に関する届出)

第27条 条例第22条に規定する届出をしようとする者は、使用中止申込書、給水装置廃止届等管理者が定める書類を提出しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 条例第25条第1項の規定により検査を受けようとする者は、給水装置水質検査願を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。

3 メーターの検査には、請求者を立ち会いさせることができる。請求者が立ち会わないときは、検査の結果に異議を申し立てることができない。

4 メーターを検査した結果、メーター指示量の誤差が計量法(平成4年法律第51号)に規定する公差を上回るときは、これに要した費用は徴収しない。

(平22水管規程7・一部改正)

第5章 料金、分担金及び手数料

(口径及び用途の適用基準)

第29条 条例第27条第3項の規定による適用基準は、次のとおりとし、細目については管理者が別に定める。

一般用

一般住宅(寮などを含む。)で水道を使用するもの

公衆浴場用

公衆浴場で水道を使用するもの

臨時用

家屋建築等で臨時に水道を使用するもの

2 一般用で2つ以上のメーター口径を有する給水装置がある場合には、大口径メーターに小口径メーターの水量を加算して料金を算出する。ただし、管理者が別に定める内容に該当するときは、この限りでない。

(使用水量の通知)

第30条 条例第28条の規定によりメーターの点検をした場合は、点検の都度使用者に使用水量を通知する。

(概算料金の前納の特例)

第31条 条例第31条第1項ただし書の規定により概算料金の前納を必要としない者は、官公署、官公立の学校等とする。

(料金の算定及び徴収区分)

第32条 条例第28条及び第32条の規定による料金の算定及び徴収区分は、次のとおりとする。

第1期 4月・5月

第2期 6月・7月

第3期 8月・9月

第4期 10月・11月

第5期 12月・1月

第6期 2月・3月

(使用水量の端数計算)

第33条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次期に繰り越して計算する。ただし、メーターの取り付け及び取りはずしをした場合の端数は、1立方メートルとして計算する。

(料金の訂正)

第34条 料金が納入された後、その料金に異動があったときは、次期徴収時に精算する。

(納入通知書)

第35条 料金、分担金、手数料及び工事費の納入通知は、納入通知書による。

(領収印)

第36条 集金の方法により徴収する料金その他納入金に対する領収証に企業出納員及び現金取扱員の印がないものは無効とする。

(分担金及び手数料の前納の特例)

第37条 条例第33条第2項及び第35条ただし書の規定による分担金及び手数料を、前納しないことができるのは、次のとおりとする。

(1) 官公署、官公立の学校等

(2) 管理者が分納を認めたもの

(分担金及び手数料の後納の期限)

第38条 条例第33条第2項及び第35条ただし書の規定による分担金及び手数料の納付は、工事完了までとする。

(分担金の還付)

第39条 条例第33条第3項の規定により既納の分担金を還付することができるのは、次のとおりとする。

(1) 工事の新設又は増径工事の申込者が分担金納入後、工事完成前に工事の申込みを取り消した場合には、全額を還付する。

(2) 工事の新設又は増径工事の申込者が分担金納入後、工事完成前に工事内容の変更によりメーターの口径を小さくした場合は、差額を還付する。

第6章 管理

(職員証の携帯)

第40条 職員は、給水装置の検査及びメーターの点検その他給水管理上必要があり、使用者等の居宅又は施設に立ち入る場合は、職員証を携帯しなければならない。

(平15水管規程3・一部改正)

(給水停止の方法)

第41条 条例第40条の規定による給水の停止は、あらかじめこれを通知して止水栓若しくは制水弁の閉止、メーターの取り外し、又は配水管との連絡を切り離すことによって行う。

(給水停止及び解除に要する費用)

第42条 前条の規定による給水の停止及び解除する場合には、これに要する費用を徴収することができる。

第7章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第43条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

第8章 補則

(補則)

第44条 この規程の施行に関し必要な事項及び様式は、別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月12日水管規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年1月22日水管規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月10日水管規程第3号)

この規程は、平成15年6月11日から施行する。

(平成22年4月1日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市水道事業給水条例施行規程

平成9年4月1日 水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成9年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成10年2月12日 水道事業管理規程第1号
平成15年1月22日 水道事業管理規程第1号
平成15年6月10日 水道事業管理規程第3号
平成22年4月1日 水道事業管理規程第7号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第4号