○芦屋市消防賞じゆつ条例施行規則

昭和37年8月21日

規則第26号

注 平成18年3月31日規則第36号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規則は、芦屋市消防賞じゆつ条例(昭和28年芦屋市条例第34号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金の支給その他必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則36・一部改正)

第2条 削除

(平18規則36)

(災害の発生報告及び申請)

第3条 条例に定める賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金を支給すべき事由が発生したときは、所属長(消防職員にあつては消防署長、消防団員にあつては消防団長)は直ちに医師の診断書を添え、様式第1により公務災害発生の報告書を、消防長を経て市長に提出しなければならない。

(平18規則36・一部改正)

第4条 消防長は、前条の報告書に基づき、事実を調査し、賞じゆつ金、殉職者特別賞じゆつ金又は見舞金の給付が必要であると認めた場合は、様式第2により申請するものとする。

(平18規則36・一部改正)

(決定通知)

第5条 市長は、前2条の報告書及び申請書を受理したときは、条例第9条及び第10条の規定に基づき、給付額を決定し、様式第3により消防長に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の芦屋市消防賞じゆつ条例施行規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市消防賞じゆつ条例施行規則

昭和37年8月21日 規則第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防本部
沿革情報
昭和37年8月21日 規則第26号
昭和58年10月31日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第36号