○芦屋市消防団条例

昭和28年10月6日

条例第36号

注 平成18年12月22日条例第47号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに芦屋市消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、報酬、費用弁償その他の事項を定めるものとする。

(平21条例33・全改)

(設置、名称及び区域)

第1条の2 本市に消防団を設置し、その名称を芦屋市消防団(以下「消防団」という。)と称する。

2 消防団の区域は、市内の全域とする。

(平21条例33・追加)

(役員及び定員)

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の役員及びその他の団員を置く。

2 役員その他の団員の定数は、134人とし、その区分は、次のとおりとする。

団長 1人

副団長 2人

分団長(本部付分団長を含む。) 7人

副分団長 4人

部長(本部付部長を含む。) 5人

班長 14人

その他の団員 101人

3 役員の任期は、4年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員は、再任を妨げない。

(平18条例47・平21条例33・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が、次に掲げる要件を満たす者のうちから市長の承認を得て、これを任命する。

(1) 市内に住所を有し、又は市内の事務所若しくは事業所に勤務する者で年齢18歳以上50歳未満のもの

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 副団長以下の役員は、団員が推薦した者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。

(平21条例33・全改)

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第11条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない者

(平21条例33・全改、令元条例7・令7条例6・一部改正)

(分限)

第4条の2 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。

(1) 市内に住所を有しなくなつたとき、又は市内の事務所若しくは事業所に勤務しなくなつたとき。

(2) 前条第1号の規定に該当するに至つたとき。

(平21条例33・追加、令元条例7・一部改正)

(休団)

第4条の3 やむを得ず消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲内で、団員の身分を有したまま活動を休止(以下「休団」という。)することができる。

2 団員が休団しようとするとき又は休団している団員が復団しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。

3 休団している団員には、休団の期間中、報酬を支給しない。

(平30条例45・追加)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(平18条例47・一部改正)

(服務規律)

第6条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。

2 招集の命令を受けない場合でも、管内に災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、出動指令書に従い、直ちに出動し、服務しなければならない。

(平18条例47・平21条例33・令4条例8・一部改正)

第7条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(平18条例47・一部改正)

第8条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、任命権者に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(平18条例47・一部改正)

第9条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たること。

(3) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求しないこと。

(4) 職務上知得した秘密を他に漏らさないこと。

(5) 消防団又は団員の名義をもつて、特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもつて、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務以外にこれを使用しないこと。

(8) 貸与品は、大切に保管し、職務以外にこれを使用し、又は他人に貸与しないこと。

(9) 消防長又は消防署長の命のないときは、職務のためであつてもみだりに建物その他の物件を毀損しないこと。

(平18条例47・平21条例33・一部改正)

(表彰)

第10条 市長又は消防長は、団員がその任務遂行に当たり功労抜群であると認めた場合は、これを表彰することができる。

2 団長は、団員を表彰することができる。

(平18条例47・一部改正)

(懲戒)

第11条 団員であつて次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者は、これを懲戒することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員たるにふさわしくない行為があつたとき。

(平18条例47・一部改正)

第12条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

(平18条例47・平21条例33・一部改正)

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める額の年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める額の出動報酬を支給する。

(平18条例47・全改、令4条例8・一部改正)

(費用弁償)

第14条 団員が職務のため旅行するときは、その費用の弁償として、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)の規定を準用し、別表第3によつて旅費を支給する。

2 前条に規定する報酬及び費用弁償は、消防団員個人に対し、活動記録等に基づいて直接支給するものとする。

(平18条例47・令4条例8・一部改正)

(被服)

第15条 団員には、被服を貸与する。

2 被服の貸与について必要な事項は、規則で定める。

(補則)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平18条例47・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し第13条第1項の手当については、昭和29年3月31日まではなお従前の額による。

2 この条例施行の際現に団員である者は、この条例の規定による団員とみなす。

3 芦屋市消防団設置条例(昭和22年条例第18号)を廃止する。

(昭和33年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年8月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年6月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(芦屋市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)

2 芦屋市消防団員等公務災害補償条例(昭和32年芦屋市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(芦屋市消防団員退職補償金支給条例の一部改正)

3 芦屋市消防団員退職補償金支給条例(昭和39年芦屋市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。

(昭和46年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和51年8月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市消防団条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第20号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月28日条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第47号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(芦屋市消防団員退職報償金支給条例の一部改正)

2 芦屋市消防団員退職報償金支給条例(昭和39年芦屋市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月24日条例第7号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表第1(第13条関係)

(平18条例47・令4条例8・一部改正)

区分

支給単位

金額

摘要

団長

年額

183,000円

月割計算で支給する。

副団長

103,000

分団長

80,000

副分団長

68,000

部長

58,000

班長

47,000

その他の団員

36,500

別表第2(第14条関係)

(平18条例47・全改、令4条例8・一部改正)

種類

基本額

加算額

4時間以内

4時間を超え8時間以内

8時間を超える1時間につき

災害の職務に従事したとき。

1回 4,700円

1回 9,400円

1,200円

警戒及び訓練等の職務に従事したとき。

1回 4,000円

1回 8,000円

1,000円

食事を必要としたとき。

4時間につき1食として、800円(任命権者が特に必要と認めた場合は、4時間以内であつても支給することができる。)

別表第3(第14条関係)

(平18条例47・一部改正)

区分

基準

団長

芦屋市職員等の旅費に関する条例別表第1に規定する級別1級の旅費

副団長、分団長、副分団長、部長、班長、その他の団員

芦屋市職員等の旅費に関する条例別表第1に規定する級別2級の旅費

芦屋市消防団条例

昭和28年10月6日 条例第36号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章 消防団
沿革情報
昭和28年10月6日 条例第36号
昭和33年4月1日 条例第4号
昭和35年12月15日 条例第23号
昭和36年3月31日 条例第8号
昭和37年6月15日 条例第9号
昭和37年8月4日 条例第15号
昭和39年3月31日 条例第39号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和41年2月1日 条例第2号
昭和41年6月17日 条例第15号
昭和41年8月1日 条例第18号
昭和43年11月27日 条例第36号
昭和46年10月5日 条例第26号
昭和48年12月25日 条例第36号
昭和51年8月13日 条例第37号
昭和53年3月31日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第24号
昭和57年3月30日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和63年4月1日 条例第16号
平成2年3月30日 条例第14号
平成3年4月1日 条例第13号
平成4年4月1日 条例第20号
平成8年9月27日 条例第29号
平成10年3月28日 条例第16号
平成18年12月22日 条例第47号
平成21年6月29日 条例第33号
平成30年12月21日 条例第45号
令和元年9月24日 条例第7号
令和4年3月22日 条例第8号
令和7年3月24日 条例第6号