○芦屋市消防団条例施行規則
昭和29年8月27日
規則第18号
注 平成18年9月25日規則第67号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市消防団条例(昭和28年芦屋市条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21規則36・全改)
(組織・名称及び受持区域)
第2条 消防団は、消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団をもつて組織する。
2 分団の名称は、山手分団、精道分団、岩園分団及び打出分団とし、その受持区域を別表のとおり定める。
(平21規則36・全改)
(階級)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(平21規則36・全改)
(職務)
第4条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮し、法令、条例及び規則に定める職務を遂行する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定められた順序により、その職務を代理する。
3 団本部付分団長及び団本部付部長は、上司の命を受け、団本部の事務を処理する。
4 分団長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督し、分団の事務を統括する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督し、担当事務を処理し、分団長に事故あるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部長は、上司の命を受け、所属団員を指揮監督し、所属分団内の部の事務を処理する。
7 班長は、上司の命を受け、所属分団内の部長を補佐し、所属団員を指揮監督し、所属分団内の班の事務を処理する。
8 その他の団員は、上司の指揮監督を受け、事務を処理する。
(平21規則36・全改、平21規則37・一部改正)
第5条 削除
(平21規則36)
(宣誓)
第6条 団員は、任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。
宣誓書 私は忠実に日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平並びに偏見を避け何人をも恐れず良心に従つて忠実に消防の義務を遂行することを固く誓います。 年 月 日 芦屋市消防団 氏 名 |
(令3規則32・一部改正)
(災害出場)
第7条 消防車が災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)現場に出場するときは、交通法規を遵守するとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみによるものとする。
(平21規則36・令4規則44・一部改正)
第8条 災害出場又は引揚げの場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防職員以外は消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は1列縦隊で安全を保つて走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越をしないこと。
(令4規則44・一部改正)
(管轄区域)
第9条 消防団は、消防長又は消防署長の許可を得ないで市の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域の不明確な場合は、この限りでない。
(令4規則44・一部改正)
(消火及び水防等の活動)
第10条 災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を有効かつ円滑に活用して生命身体及び財産の保護に当たり、損害を最少限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(平21規則36・令4規則44・一部改正)
第11条 消防団が災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団員は、団長の指揮のもとに行動すること。
(2) 消防作業は、迅速かつ適切に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災及び消火水による被害を最少限度にとどめること。
(4) 分団は、相互に連絡協調すること。
(令4規則44・一部改正)
(死体発見の場合の措置)
第12条 災害現場において死体を発見したときは、指揮者は消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(平21規則36・令4規則44・一部改正)
(放火の疑いのある場合の措置)
第13条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長、消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。
(文書簿冊)
第14条 団本部及び分団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 貸与品台帳
(9) 諸令達簿
(10) 雑書つづり
(平21規則36・一部改正)
(訓練)
第15条 団長は、団員の資質の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(功労者表彰等)
第16条 市長は、次に掲げる事項について特に功労があると認められる者に対して感謝状又は表彰状を授与することができる。
(1) 災害の予防又は鎮圧
(2) 消防施設の強化拡充についての協力
(3) 災害現場における人命救助
(4) 勤続20年以上の消防団員の退職
2 前項の場合団長が表彰を行うことができる。
(平21規則36・令4規則44・一部改正)
第17条 芦屋市消防団条例(昭和28年芦屋市条例第36号)第10条に規定する表彰は、次に定めるところによる。
(1) 市長表彰
ア 永年勤続功労表彰 消防団員として15年以上勤続し、その職務に精励した団員に授与する。
イ 家族の賞 消防団員として15年以上勤続した団員の家族に対し授与する。
(2) 消防長表彰
消防団員として10年以上勤続しその職務に精励した団員に授与し、その他勤続10年未満の団員で他の模範となる優秀な者に授与することができる。
(3) 消防団長表彰
消防団員として5年以上勤続しその職務に精励した団員に授与し、その他勤続5年未満の団員で他の模範となる優秀な者に授与することができる。
2 消防団長は、前項第1号の表彰に該当する者があると認めるときは、表彰推薦書により市長に推薦するものとする。
4 記章の制式は、別に定める。
(令2規則45・一部改正)
(服制)
第18条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
附則(昭和33年11月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年5月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
付則(昭和52年11月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年9月30日から適用する。
付則(昭和54年10月1日規則第28号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月6日規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第67号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月3日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月10日規則第37号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
分団受持区域
分団名 | 受持区域町名 |
山手分団 | 奥山、奥池町、奥池南町、城山、山手町、山芦屋町、東芦屋町、西山町、三条町、船戸町、松ノ内町、月若町、西芦屋町、三条南町、業平町、前田町、清水町 |
精道分団 | 茶屋之町、大桝町、公光町、川西町、津知町、竹園町、精道町、浜芦屋町、平田北町、伊勢町、松浜町、平田町、若葉町、緑町、潮見町、南浜町、涼風町 |
岩園分団 | 六麓荘町、剱谷、朝日ヶ丘町、岩園町、東山町、翠ヶ丘町、親王塚町、大原町、楠町、上宮川町 |
打出分団 | 春日町、打出小槌町、宮塚町、打出町、南宮町、若宮町、宮川町、大東町、浜町、西蔵町、呉川町、新浜町、浜風町、高浜町、陽光町、海洋町 |