○芦屋市金品寄付者表彰要綱
注 平成25年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市に対し金品の寄付(あしやふるさと寄附推進事業実施要綱又は芦屋市企業版ふるさと納税実施要綱に基づく寄附のうち寄附金額が500万円未満のもの、負担付寄付その他市長が不適当と認めるものを除く。以下同じ。)をした者(以下「寄付者」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(令6.4.1・一部改正)
(表彰)
第2条 市長は、寄付者に対し、その都度この要綱の定めるところにより表彰を行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、寄付者に感謝状を贈ることにより行う。
(顕彰)
第4条 市長は、寄付者の表彰を行ったときは、その都度市広報等に掲載し、その篤行を顕彰する。
(報告)
第5条 各課の長は、所管に係る金品の寄付採納をしたときは、直ちにその旨を秘書を所管する課長を経て、市長に報告しなければならない。
(平25.4.1・令6.4.1・一部改正)
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、寄付者の表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成4年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。