○芦屋市芸術文化活動助成要綱

注 平成15年6月11日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市市民文化振興基金条例(昭和57年芦屋市条例第3号)に基づき、芦屋市民の芸術文化活動に対し助成することにより、芸術文化活動の一層の振興を図ることを目的とする。

(平28.4.1・一部改正)

(対象者)

第2条 対象者は、市民及び市内において芸術文化活動を行っている団体又は個人とする。

(対象事業)

第3条 助成の対象となる芸術文化事業は、次に掲げるものとする。

(1) 国際的又は全国的な交流に関する事業

(2) 各種広域的大会への参加事業

(3) 前2号に掲げるもののほか第1条の目的に添う事業

(平17.4.1・平25.4.1・平28.4.1・一部改正)

(助成金)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内とし、別表に定めるとおりとする。

(平28.4.1・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として助成を受けようとする事業を開始する日の1月前までに市長に芦屋市芸術文化活動助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

(平15.6.11・平17.4.1・平28.4.1・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付決定を行い、芦屋市芸術文化活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平28.4.1・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定したときは、速やかに助成金を交付する。

(報告)

第8条 助成金の交付を受けた者は、対象事業の完了後に芦屋市芸術文化活動助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(平15.6.11・平28.4.1・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 助成金を目的外に使用したとき。

(3) 詐欺その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(平17.4.1・平28.4.1・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28.4.1・旧第11条繰上・一部改正)

この要綱は、平成3年6月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年6月11日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28.4.1・追加)

区分

助成額

国際的規模又は全国的規模の交流事業に参加する場合

海外開催

個人

15,000円

団体

30,000円(参加人数が10人を超える場合は、10人を超える人数1人につき3,000円を加算する。ただし、加算額は30,000円を限度とする。)

国内

開催

個人

10,000円

団体

20,000円(参加人数が10人を超える場合は、10人を超える人数1人につき2,000円を加算する。ただし、加算額は20,000円を限度とする。)

各種広域的大会に市の代表として参加する場合

国際的規模の大会(海外開催)

個人

15,000円

団体

30,000円(参加人数が10人を超える場合は、10人を超える人数1人につき3,000円を加算する。ただし、加算額は30,000円を限度とする。)

国際的規模の大会(国内開催)

個人

10,000円

団体

20,000円(参加人数が10人を超える場合は、10人を超える人数1人につき2,000円を加算する。ただし、加算額は20,000円を限度とする。)

全国大会規模の大会

個人

10,000円

団体

20,000円(参加人数が10人を超える場合は、10人を超える人数1人につき2,000円を加算する。ただし、加算額は20,000円を限度とする。)

近畿圏規模の大会

個人

7,500円

団体

15,000円(参加人数が10人を超える場合は、10人を超える人数1人につき1,500円を加算する。ただし、加算額は15,000円を限度とする。)

全県規模の大会

個人

5,000円

団体

10,000円(参加人数が10人を超える場合は、10人を超える人数1人につき1,000円を加算する。ただし、加算額は10,000円を限度とする。)

様式(省略)

芦屋市芸術文化活動助成要綱

 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成15年6月11日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 要綱
令和3年4月1日 種別なし