○芦屋市庁舎における秩序維持対策要綱
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市庁舎管理規則(昭和61年芦屋市規則第36号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(統括本部)
第2条 規則第5条に定める禁止行為の対策を統括するため、統括本部を設置する。
2 統括本部は、総務部長をもってあて、構成員は総務部長が指名する。
3 統括本部の庶務は、庁舎の管理に関する事務を所管する課が行う。
(平19.4.1・平23.4.1・令5.4.1・一部改正)
(秩序を乱す行為等に対する対応)
第4条 規則第5条に定める禁止行為が発生した場合又は発生が予想される場合には、所属長を中心に全職員が協力してこれに対処するものとする。なお、対処するにあたっては、次の要領により行うものとする。
(1) 相手方に対する対応は複数の職員により行うこと。
(2) 相手方が強要する場所や密室における対応はしないこと。
(3) 誓約書等相手方の強要には安易に応じたり又は安易な回答はしないこと。
(暴力行為発生後の措置)
第5条 暴力行為が発生した場合は、所属長又は現場に居合わせた者が直ちに警察及び統括本部に連絡し、次の事項を基本に対応しなければならない。
(1) 複数職員による現認を詳しくとること。
(2) 警察に事実を報告し捜査に協力すること。
(通報連絡組織)
第6条 この要綱による統括本部等の通報連絡組織は、様式第1号のとおりとする。
(平19.4.1・平23.4.1・令5.4.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成元年10月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)