○芦屋市農業専門委員事務処理要綱
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市農業専門委員設置規則(以下「設置規則」という。)第7条の規定に基づき、専門委員の事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農地転用関係について助言すること。
(2) 農業及び農地の証明について助言すること。
(3) 農地利用関係の斡旋及び争議について助言すること。
(4) その他市長が必要と認めるもの
(専門委員の業務)
第3条 専門委員は、設置規則第2条の規定により、市長から委託を受けた場合は、すみやかに調査し、助言を行わなければならない。
(専門委員の協議)
第4条 専門委員の行う助言は、委員の協議によって行う。
附則
この要綱は、平成5年7月20日から施行する。