○芦屋市中小企業融資制度要綱

注 平成15年7月22日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市内の中小企業の資金融通を円滑化し、その育成振興を図り、本市中小企業の健全な発展に資することを目的とする。

(融資総額)

第2条 この融資制度の融資総額は、当該年度の予算の範囲内とする。

(取扱金融機関)

第3条 この融資制度の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)別表第1のとおりとする。

(預託金)

第4条 市は、当該年度の予算の範囲内において別表第2の預託額に基づき決済用普通預金で金融機関に預託するものとする。

(平17.4.1・一部改正)

(融資対象)

第5条 この要綱により融資を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 事業所又は主たる事務所を市内に有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当するもの)で、中小企業の振興上必要であり、その企業が健全に育成することが明らかなものとする。

(2) 市税を完納し、同一事業を引き続き6月(近代化資金については1年)以上営んでいること。

(3) 兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象事業に該当するもの

(4) 小規模事業資金及び小規模事業小額資金については、中小企業基本法第2条第5項に該当する事業者であること。ただし、宿泊業及び娯楽業を営む事業者は従業員数を20人以下とする。

(5) 近代化資金については、次の要件のいずれかに該当するものとする。

 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)で許可された小売市場の増改築等に係る資金

 都市再開発法(昭和44年法律第38号)を適用して建設された商業施設に入るための資金

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定めた組合が事業を行うための資金

 市長が認めた商業施設に入るための資金

 店舗の全部改築資金

 その他特に市長が認めたもの

(平18.4.1・平23.4.1・平26.3.1・令4.4.1・令7.4.1・一部改正)

(資金使途)

第6条 この融資制度の資金使途は、事業に必要な運転資金、設備資金、小規模事業資金、小規模事業小額資金及び近代化資金とする。

(平23.4.1・一部改正)

(融資限度額・融資期間及び融資利率)

第7条 この融資制度の融資限度額、融資期間及び融資利率については、別表第3のとおりとする。

(返済方法)

第8条 この融資制度の返済方法については、次の各号によるものとする。

(1) 運転資金については、原則として分割払いとする。ただし、金融機関と協議の上、融資期間12月以内の場合は、一時払いとすることができる。

(2) 設備資金については、分割払いとする。ただし、事情により6月以内の期間据え置くことができる。

(3) 小規模事業資金及び小規模事業小額資金については、分割払いとする。

(4) 近代化資金については、分割払いとする。ただし、事情により1年以内の期間据え置くことができる。

(5) 返済資金の調達が困難となっている中小企業者に対して、融資期間を延長し、1年間返済の猶予を行うことができる。

(平23.4.1・一部改正)

(返済中の申込み)

第9条 この融資制度の融資を受けたもののうち、その後の返済状況が良好で、かつ、今後も信用があると認められるものに対しては、融資金額の5割以上を返済したときに限り、さらに続いて融資の申込みをすることができるものとする。この場合において、この要綱に規定する融資制度中、重複利用は認めないものとする。

(信用保証)

第10条 この融資制度による融資は、保証協会の保証を付するものとし、信用保証料は借主の負担とする。ただし、小規模事業小額資金については、信用保証料を市が負担する。

(平23.4.1・一部改正)

(保証人及び担保)

第11条 この融資制度は、保証協会の定めるところにより必要と認める場合を除き、保証人及び担保を徴求しないものとする。

(平18.4.1・全改)

(手続)

第12条 この融資制度により、融資を受けようとする者は、所定の様式による申込書2通(近代化資金については、近代化計画書1通を添付)を市長に提出するものとする。

2 金融機関は、市から申込書(2通)の送付を受けたときは、市の意思を尊重し、融資の可否を決定の上、遅滞なく次の手続を行うものとする。

(1) 融資を可能としたものについては、申込書1通に信用保証協会の保証申込書を添付して保証協会に送付し、保証協会の保証書到着と同時に融資手続を行い、貸付結果通知書を市へ提出する。

(2) 融資否のものは、その理由を市へ通知すると同時に、その申込書を速やかに市に返却する。

(令7.4.1・一部改正)

(代位弁済)

第13条 代位弁済については、保証協会の定めるところによるものとする。

(報告)

第14条 金融機関は、毎月の融資金額及び返済金額の明細をとりまとめ、翌月10日までに市へ報告するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めのない事項については、保証協会及び金融機関の定めるところによるほか、関係機関及び当事者間の協議によるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(芦屋市中小企業融資制度要綱の廃止)

2 芦屋市中小企業融資制度要綱(平成4年4月1日)は廃止する。

この要綱は、平成7年2月7日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に実行された資金に係る融資利率は、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成7年8月15日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成7年7月3日から適用する。

この要綱は、平成7年12月29日から施行する。ただし、第11条及び別表3(第7条関係)小規模事業資金の項の改正規定は、平成8年1月4日から適用する。

この要綱は、平成8年1月29日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年1月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に実行された資金に係る融資利率は、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年2月13日から施行する。

この要綱は、平成13年2月26日から施行する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年12月10日から施行する。

この要綱は、平成14年1月15日から施行する。

この要綱は、平成14年3月25日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年9月9日から施行する。

この要綱は、平成15年3月1日から施行する。ただし、株式会社みなと銀行芦屋駅前支店に係る改正規定は、平成15年3月10日から施行する。

この要綱は、平成15年7月22日から施行する。ただし、芦屋支店を灘支店に改める部分は、平成15年8月11日から施行する。

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、「株式会社池田銀行」を「株式会社池田泉州銀行」に改める部分は、平成22年5月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に実行された資金に係る融資利率は、改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に実行された資金に係る融資利率は、この要綱による改正後の芦屋市中小企業融資制度要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平21.4.1・全改、平22.4.1・平24.5.1・平25.4.1・平29.4.1・平30.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令4.4.1・令7.4.1・一部改正)

取扱金融機関名

株式会社三井住友銀行 芦屋支店・芦屋駅前支店

株式会社池田泉州銀行 芦屋支店・夙川支店

株式会社但馬銀行 芦屋北支店・甲南支店

株式会社関西みらい銀行 芦屋支店

株式会社みなと銀行 芦屋駅前支店

尼崎信用金庫 芦屋支店・阪神芦屋支店・打出支店

日新信用金庫 西宮今津支店・魚崎支店・本山支店

中兵庫信用金庫 東灘支店

別表第2(第4条関係)

(平17.4.1・全改、平23.4.1・一部改正)

資金使途

預託額

災害復旧資金

債務残高の5分の1相当額

その他の資金

融資総額の5分の1相当額

別表第3(第7条関係)

(平23.4.1・全改、平29.4.1・令7.4.1・一部改正)

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

運転資金

1,300万円以内

60月以内

年1.95%

設備資金

1,500万円以内

96月以内

年1.95%

小規模事業資金

1,250万円以内

60月以内

年1.85%

小規模事業小額資金

300万円以内

60月以内

年1.65%

近代化資金

1,700万円以内

120月以内

年1.85%

芦屋市中小企業融資制度要綱

 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
種別なし
平成7年2月7日 種別なし
平成7年7月3日 種別なし
平成7年8月15日 種別なし
平成7年12月29日 種別なし
平成8年1月29日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成9年1月20日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成13年2月26日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成13年12月10日 種別なし
平成14年1月15日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成14年9月9日 種別なし
平成15年3月1日 種別なし
平成15年7月22日 種別なし
平成16年2月1日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年1月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年5月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年3月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし