○芦屋市災害見舞金等支給規則に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市災害見舞金等支給規則(昭和45年芦屋市規則第3号)に規定する市民等及び家屋の用語の意義について定めるものとする。
(市民等)
第2条 規則第1条に規定する「市民等」とは、市内に住所を有する個人及び市内に事業所を有する資本金等の金額が1,000万円以下の法人とする。
(家屋)
第3条 規則第2条に規定する「家屋」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋をいう。ただし、工場及び倉庫は除く。
附則
この要綱は、平成3年9月1日から施行する。