○芦屋市立老人福祉会館管理運営要綱
芦屋市立老人福祉会館の設置及び管理に関する条例(昭和51年芦屋市条例第30号)及び同条例施行規則(昭和51年芦屋市規則第36号)の規定に基づき、芦屋市立老人福祉会館(以下「会館」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めることにより、機能を円滑にし、もって老人福祉対策を充実、拡充するためこの要綱を定める。
1 管理
(1) 会館利用者に対する総合案内と秩序保持に関すること。
(2) 利用者名簿と利用証に係わる総合事務に関すること。
(3) 個人利用者と団体(地域老人クラブ)利用者との室の使い分けの総合調整に関すること。
(4) 附属設備品の総合管理に関すること。
(5) 退館時間の励行に関すること。
(6) 清掃に関すること。
ア 日常清掃の励行に関すること。
イ 市民センター清掃形態との総合調整に関すること。
(7) 入浴に関すること。
ア 入浴に係る遵守事項の励行に関すること。
イ 入浴者の事故防止に関すること。
ウ 入浴日時の周知徹底に関すること。
(8) 市民センターとの連絡調整に関すること。
2 運営
(1) 会館利用者に対する相談に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 嘱託医師に関すること。
(4) 老人事業の協力に関すること。
3 勤務要員等
老人福祉会館を管理運営するために必要に応じて、次のとおり職員を置くものとする。
(1) 看護師
(2) 清掃事務
(3) 繁忙日及び土曜日の午後に勤務を要する職員
4 その他
この要綱に定めのない事項又は疑義については、関係機関と協議調整の上決定するものとする。
附則
この要綱は、昭和51年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和59年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年3月1日から施行する。