○芦屋市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業実施要綱

注 平成25年4月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)第8条の規定に基づき、日常生活を営むのに支障がある障害者に、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者又は要約筆記奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、障害者の生活の安定及び社会参加の促進に寄与するため、芦屋市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25.4.1・平30.1.1・一部改正)

(事業主体)

第2条 この事業は、芦屋市(以下「市」という。)が行う。

(派遣対象)

第3条 手話通訳者等は、次の場合に派遣する。

(1) 障害者が、市役所等公的機関及び医療機関に赴く場合などにおいて、手話通訳者等を得られない場合

(2) 市が主催する行事

(3) その他特に市長が手話通訳者等の派遣を必要と認めた場合

(平25.4.1・一部改正)

(派遣の手続)

第4条 手話通訳者等の派遣を必要とするときは、本人又は代理の者が、市長に原則として1週間前に、派遣依頼をするものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(平25.4.1・一部改正)

(派遣の決定)

第5条 前条の申請があった場合において、市長は、その申請が適切であると認めたときは、第7条の規定による登録をしている手話通訳者等に派遣依頼の連絡をする。

(平25.4.1・一部改正)

(派遣費用)

第6条 手話通訳者等の派遣費用は市が負担する。

(平25.4.1・一部改正)

(登録)

第7条 市は、芦屋市身体障害者福祉協会から手話通訳者等として推薦を受けている者の中からその者の承諾を得て、あらかじめ手話通訳者等を登録しておくものとする。ただし、ひようご通訳センターに登録している手話通訳者及び要約筆記者については、この限りでない。

(平25.4.1・平30.1.1・一部改正)

(派遣する手話通訳者等)

第8条 市が派遣する手話通訳者等は、前条の規定により登録をした者の中から市が委嘱した者とする。ただし、ひようご通訳センターに登録している手話通訳者及び要約筆記者については、この限りでない。

(平25.4.1・平30.1.1・一部改正)

(派遣の区域)

第9条 手話通訳者等の派遣区域は、原則として芦屋市内に限る。

(平25.4.1・一部改正)

(派遣業務報告)

第10条 手話通訳者等は、派遣業務終了後、活動状況報告書に必要事項を記録し、市長に提出しなければならない。

(平25.4.1・一部改正)

(秘密の厳守)

第11条 市は、手話通訳者等にその業務を行わせるに当たり、当該障害者の人権を尊重し、その身上に関する秘密は、これを保護しなければならない旨を十分徹底させるものとする。

2 手話通訳者等は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。手話通訳者等でなくなった後も、又、同様とする。

(平25.4.1・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平25.4.1・一部改正)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

芦屋市手話通訳者・要約筆記者等派遣事業実施要綱

 種別なし

(平成31年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
昭和63年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし