○芦屋市重度心身障害者(児)福祉タクシー利用料金等助成事業実施要綱

注 平成15年10月1日から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、電車・バス等通常の交通機関を利用することが困難な在宅の重度心身障害者(児)(以下「障害者」という。)が、生活行動範囲の拡大、通院、通所及び社会参加のため、タクシー(以下「福祉タクシー」という。)及び自動車等を使用するものに対しその費用の一部を助成することにより、障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業は、芦屋市が行う。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、障害者が第1条の目的に使用する福祉タクシーとは、本事業に基づき、本市と協定を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を行う業者が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

2 自動車等とは、障害者及び障害者と同居する家族が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び障害者が所有し自ら運転する原動機付自転車をいう。

(令3.4.1・一部改正)

(対象者)

第4条 この事業により、運賃の一部助成を受けることができる者(以下「対象者」という)は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級又は2級のもの、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者で障害の程度が「A」のもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で障害の程度が1級のものであって、次の各号に該当し、かつ、前年の所得(4月から9月までの助成にあっては前々年の所得)芦屋市福祉金条例施行規則(平成元年芦屋市規則第13号)第4条及び第5条に規定する所得制限額以下の者とする。ただし、社会福祉施設に入所している者又は芦屋市福祉施設等通園(通学)費扶助を受けている者を除く。

(1) 自動車等を使用する者

(2) 芦屋市要援護高齢者外出支援サービス事業実施要綱(平成14年芦屋市要綱)によるサービスの利用者でない者

(平20.4.1・全改)

(費用の助成)

第5条 この事業による助成は、次のいずれかの助成とする。

(1) 福祉タクシーを利用する対象者に対しては、1枚500円の利用券を、年52枚を限度として助成するものとする。ただし、次条第1項に規定する期限後の申請及び次条第3項の規定による申請については、月4枚の残月数分とする。

(2) 自動車等を使用する対象者に対しては、その費用(以下「ガソリン費用」という。)の一部として月額1,000円を助成するものとする。

(平15.10.1・平28.10.1・一部改正)

(申請)

第6条 この事業により、利用料金助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用料金助成申請書又はガソリン費用一部助成申請書を毎年9月末日までに市長に提出するものとする。

2 福祉タクシー利用料金助成又はガソリン費用一部助成の利用制度の変更については、前項の規定による申請時にのみ変更できる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める場合に限り、第1項の規定による申請時のほかに利用料金助成の決定を受けた利用制度を変更することができる。この場合において、利用制度の変更を受けようとする者は、福祉タクシー利用料金等助成変更申請書を市長に提出するものとする。

4 前項の規定による申請を行う場合において、福祉タクシー利用料金助成からガソリン費用一部助成へ利用制度を変更するときは、月4枚に利用制度の変更後の交付決定月数を乗じた枚数の第8条の福祉タクシー利用券を添付して申請しなければならない。

(平28.10.1・一部改正)

(助成の決定)

第7条 前条第1項及び第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(平28.10.1・一部改正)

(利用券及び助成金の交付)

第8条 利用料金助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対する福祉タクシー利用券(以下「利用券」という。)は、毎年4月から9月までの分を4月に、10月から翌年3月までの分を10月に交付し、ガソリン費用一部助成の決定を受けた者に対する費用の助成は、毎年4月から9月までの分を10月に、10月から翌年3月までの分を4月に交付する。

2 第6条第1項に規定する期限後の申請及び同条第3項の規定による申請があったときで、当該申請が20日までの分については、当該月分から交付し、21日以後の申請については、翌月分から交付する。

(平15.10.1・平16.10.1・平28.10.1・一部改正)

(利用券の有効期限)

第9条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。

(平15.10.1・全改、平16.10.1・一部改正)

(利用方法)

第10条 利用者は、福祉タクシーを利用したときは、運賃から助成額を控除した額を支払うものとする。この場合において、利用者は常に身体障害者手帳、療育手帳その他の証明書類を携行し、乗務員の求めに応じてこれを提示するものとする。

2 利用券の使用は、1乗車につき3枚を限度とする。

3 利用者は、緊急やむを得ないときは、第3条第1項に規定する福祉タクシー以外のタクシーを利用することができる。

4 利用者は、前項のタクシーを利用したときは、利用券に前項のタクシーの利用に係る領収書を添付し、当該利用料金を市長に請求することができる。

5 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用料金を支給する。この場合において、この請求をすることができる期間は、利用券の有効期限終了後1月以内とする。

(平27.4.1・一部改正)

(紛失、破損等の届出)

第11条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届出するものとする。

2 市長は、前項の届出を受けた場合において、やむを得ないものと認めたときは、再交付することができる。

(譲渡、貸与の禁止)

第12条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与をしてはならない。

(利用券の返還等)

第13条 利用者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用券を市長に返還するものとする。

(1) 利用者が死亡、転出又は第4条に規定する利用対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用券の有効期間が経過したとき。

(3) その他利用券が不用になったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

この要綱は、平成2年11月1日から施行する。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

この要綱は、平成3年12月1日から施行する。

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成12年9月1日から施行する。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

芦屋市重度心身障害者(児)福祉タクシー利用料金等助成事業実施要綱

 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
種別なし
平成2年11月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成3年12月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年4月1日 種別なし
平成7年10月1日 種別なし
平成8年4月1日 種別なし
平成12年9月1日 種別なし
平成14年10月1日 種別なし
平成15年10月1日 種別なし
平成16年10月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし