○芦屋市要援護高齢者外出支援サービス事業実施要綱
平成14年10月1日
注 平成15年10月1日から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、電車・バス等の交通機関を利用することが困難な在宅の寝たきり及び認知症の高齢者(以下「要援護高齢者」という。)が、生活行動範囲の拡大、通院、通所及び社会参加のため、移送用車両(リフト付き車両、ストレッチャー装着ワゴン車両等をいう。以下「移送用車両」という。)を使用する際、その費用の一部を助成することにより、要援護高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(平17.8.1・一部改正)
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
(対象者)
第3条 この事業により、サービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、医療機関、在宅福祉サービス提供施設等へ外出する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、芦屋市重度心身障害者(児)福祉タクシー利用料金等助成事業実施要綱(平成2年芦屋市要綱)による助成を受ける者は、この要綱による対象者から除く。
(1) 市内に住所を有する60歳以上の要援護高齢者
(2) 当該年度の所得額(4月から9月までの申請については前年度の所得額)が芦屋市福祉金条例(平成元年芦屋市条例第12号)第7条並びに同条例施行規則(平成元年芦屋市規則第13号)第4条及び第5条に規定する所得制限額以下の者
(令3.4.1・一部改正)
(費用の助成)
第4条 この事業による助成は、対象者に対し、1枚500円の芦屋市要援護高齢者外出支援サービス利用券(以下「利用券」という。)を、年52枚を限度として助成するものとする。
(1) 申請日が20日までの場合 申請日の属する月
(2) 申請日が21日以降の場合 申請日の属する月の翌月
(平15.10.1・平16.10.1・一部改正)
(申請)
第5条 対象者は、サービスを利用しようとするときは、芦屋市要援護高齢者外出支援サービス利用申請書(様式第1号)を毎年9月末日までに市長に提出するものとする。
(利用券の交付)
第7条 市長は、前条の規定によりサービス利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用券を毎年4月から9月までの分を4月に、10月から3月までの分を10月に、それぞれ6月分26枚を交付するものとする。
2 第5条に規定する期限後に申請があったときは、申請日が20日までの分については、申請日の属する月の分から交付し、21日以降の申請については、翌月の分から交付する。
3 利用券は再交付しないものとする。
(平15.10.1・平16.10.1・一部改正)
(利用券の有効期限)
第8条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日とする。
(平15.10.1・平16.10.1・一部改正)
(利用方法)
第9条 利用者は、移送用車両を利用したとき、移送用車両利用料金から利用券に係る助成額を控除した額を支払うものとする。
2 利用券の使用は、1乗車につき3枚を限度とする。
3 利用者は、この要綱に基づき芦屋市と当該事業の協定を締結した事業者の移送用車両を使用するものとする。ただし、緊急止むを得ないときは、この限りでない。
5 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに利用料金を支給する。
6 第4項の請求をすることができる期間は、利用券の有効期間満了後1月以内とする。
(平31.4.1・令3.4.1・一部改正)
(紛失、破損等の届出)
第10条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(譲渡、貸与の禁止)
第11条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用券の返還等)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに利用券を市長に返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡、転出又は第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 利用券の有効期間が経過したとき。
(3) その他利用券が不用になったとき。
(助成額の返還等)
第13条 市長は、利用者が偽りその他不正な行為により利用券の交付を受け、又は使用したときは、その者に対し、利用券の返還を求め、既に使用した利用券があるときは、その助成額について返還させることができる。
(補則)
第14条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
(利用券の特例)
2 平成14年度の利用券については、第4条中「芦屋市要援護高齢者外出支援サービス利用券」とあるのは「芦屋市福祉タクシー利用券」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成15年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)