○芦屋市改良店舗及び作業場の使用に関する要綱
注 平成17年1月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)及び芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、改良店舗及び作業場(以下「店舗等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(使用場所の決定)
第2条 店舗等の使用場所については、抽選により決定するものとする。
(名義変更)
第3条 店舗等の名義人が死亡した場合又はその他の理由により退去しようとする場合において、次のいずれにも該当するときは、当該名義人の配偶者(事実上の配偶者を含む。以下同じ。)若しくは3親等内の親族又は当該名義人の死亡若しくは退去前3年以上引き続き当該店舗等に勤務している者へ名義変更をすることができる。
(1) 名義人の地位を承継しようとする者(以下「名義承継予定者」という。)が営業を継続できる十分な資力と能力を有すること。
(2) 名義人(名義人が死亡しているときはその遺族)と名義承継予定者との間で内装、備品等についての引継等を行えること。
(3) 名義承継予定者が地方税を滞納していないこと。
(4) 名義承継予定者が後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産手続開始の決定を受けていないこと。
2 店舗等の名義人が営利法人を設立し、代表権を有する役員となった場合において、次のいずれにも該当するときは、当該設立した営利法人へ名義変更をすることができる。
(1) 名義承継予定者が、営業を継続できる十分な資力と能力を有すること。
(2) 名義人と名義承継予定者との間で内装、備品等についての引継等を行えること。
(3) 当該役員が地方税を滞納していないこと。
3 店舗等の名義人である営利法人が合併等をしようとする場合において、次のいずれにも該当するときは、当該合併等をした後の営利法人へ名義変更をすることができる。
(1) 名義人である営利法人の代表権を有する役員が、合併後の営利法人の代表権を有する役員となること。
(2) 前項各号に該当していること。
4 店舗等の名義人である営利法人が解散する場合において、第1項各号に該当するときは、当該法人の代表権を有する役員又は当該役員の3親等内の親族若しくは当該法人の解散前3年以上引き続き当該店舗等に勤務している者へ名義変更をすることができる。
(平17.1.1・一部改正)
(交換)
第4条 次のいずれにも該当する場合において、同一号店舗等内で同種の店舗等の間の交換をすることができる
(1) 相互に入れ替わることが双方の利益につながること。
(2) 双方の名義人の間で内装、備品等についての引継等を行えること。
(業種の範囲)
第5条 店舗等の業種の範囲は、住宅地区政良法の目的に沿ったものとし、次に掲げるものを除くものとする。
(1) 風俗営業
(2) 青少年の健全育成に悪影響を与えるもの。
(3) その他特に市長が適当でないと判断したもの。
(業種変更)
第6条 店舗等の業種変更をしようとするときは、店舗等業種変更申請書を提出しなければならない。
附則
この要綱は、昭和62年11月14日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年1月1日から施行する。