○芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年12月5日

規則第33号

注 平成16年12月22日規則第48号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和61年芦屋市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により、改良住宅に入居しようとする者は、芦屋市改良住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により、店舗等を使用しようとする者は、芦屋市店舗等使用申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承認)

第3条 市長は、前条第1項の入居申込書の提出があつた場合において、入居を承認するときは芦屋市改良住宅入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の使用申込書の提出があつた場合において、使用を承認するときは芦屋市店舗等使用承認書(様式第5号)を交付するものとする。

(入居誓約書)

第4条 条例第6条第1項の規定により、入居の手続をしようとする者は、芦屋市改良住宅入居誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定により、使用の手続をしようとする者は、芦屋市店舗等使用誓約書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(店舗等の使用許可の制限及び取消し)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合には使用を許可しない。

(1) 店舗等の使用目的以外に使用するおそれがあると認めるとき。

(2) 危険物又は悪臭を発するものなどを保管収納するおそれがあると認めるとき。

(3) 営業の種類が騒音、振動及び悪臭を発生させるなど近隣に迷惑を及ぼすおそれがあるものと認めるとき。

(4) その他市長の指示に従わないとき。

2 使用者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その使用許可を取り消し、明渡しを命ずることができる。

(平16規則48・一部改正)

(使用者の範囲)

第6条 集会所を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本市の改良住宅に入居している者

(2) その他市長が認める者

(平16規則48・一部改正)

(利便性係数)

第7条 条例第8条第2項に規定する公営住宅法施行令第2条第1項第4号の規定による利便性係数は、次に定める数値とし、その合計数値は、同号イに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下とする。

(1) 立地便益による係数は、当該改良住宅の固定資産税評価額及び市内上位の公示価格を基として算出して得た数値とする。ただし、小数点3位以下は切り捨てるものとする。

(2) 建物設備による係数

項目

数値

給湯器を設置している住宅

+0.02

物置を設置している住宅

+0.02

(平16規則48・一部改正)

(使用料の特例)

第8条 条例第11条の規則で定める額は、条例第8条の規定に基づき算出した額からその4分の1に相当する額を控除した額とする。ただし、家賃限度額からその4分の1に相当する額を控除した額を限度とする。

(使用料等の端数計算)

第9条 条例第8条第10条及び第11条に規定する使用料及び割増賃料の端数計算については、公営住宅法施行令第16条に規定する方法の例による。

(令6規則80・一部改正)

(準用)

第10条 条例第7条第2項及び第12条の規定により、市営住宅条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年芦屋市規則第10号)の規定を準用するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年11月14日規則第33号)

この規則は、昭和62年11月14日から施行する。

(平成10年12月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月10日規則第39号抄)

この規則は、平成15年6月11日から施行する。

(平成16年12月22日規則第48号)

この規則は、平成17年1月1日から施行し、改正後の芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定は、平成17年4月1日以後の使用料から適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日規則第80号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年12月5日 規則第33号

(令和6年4月1日施行)