○阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市改良住宅使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予取扱要綱
阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市改良住宅使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予に関し必要な事項については、阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市営住宅使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予取扱要綱の例による。この場合において、第1条中「芦屋市営住宅の設置及び管理に関する条例第21条及び第23条」とあるのは「芦屋市改良住宅の設置及び管理に関する条例第12条」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。