○従前居住者用住宅の使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予取扱要綱
従前居住者用住宅の使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予の措置に関し必要な事項については、芦屋市営住宅使用料等の減免又は徴収猶予取扱要綱の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(他の制度との競合)
2 この要綱に基づく使用料及び入居保証金の減免又は徴収猶予の措置を受ける者にあっては、阪神・淡路大震災の被災者に対する芦屋市震災復興地区住宅市街地整備総合支援事業に係る従前居住者用住宅の使用料及び入居保証金の減免又は入居保証金の徴収猶予取扱要綱の規定は適用しない。
附則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。