○芦屋市立学校園等退職教職員表彰要綱

注 平成30年2月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市立学校園等の教職員(芦屋市職員表彰要綱(昭和48年芦屋市要綱)の適用を受ける者を除く。)の退職時において、表彰を行うにつき必要な事項を定めるものとする。

(平30.2.1・一部改正)

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する場合に市長が行う。

(1) 定年又は勧奨により退職をする県費負担教職員及び定年又は定年前早期に退職をする市費支弁教職員で、勤務成績が良好であったもの

(2) 前号に掲げるもののほか、本市に県費負担教職員又は市費支弁教職員として20年以上勤続して自己都合により退職する教職員で、勤務成績が良好であったもの

(平30.2.1・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状の授与及び記念品の贈呈をもって行う。

(平30.2.1・一部改正)

(表彰の期日)

第4条 表彰は、退職辞令交付日に行う。

(表彰審査委員会)

第5条 所属長の内申を受け、表彰の適否を審査するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。

3 委員長は、教育長をもって充て、委員は、管理部長、学校教育部長及び社会教育部長をもって充てる。

4 委員会は、必要があるときは、関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(平30.2.1・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年8月1日から施行する。

(芦屋市立学校園等退職教職員表彰要綱の廃止)

2 芦屋市立学校園等退職教職員表彰要綱(平成4年3月31日)は、廃止する。

この要綱は、平成13年3月1日から施行する。

この要綱は、平成30年2月1日から施行する。

芦屋市立学校園等退職教職員表彰要綱

 種別なし

(平成30年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
種別なし
平成13年3月1日 種別なし
平成30年2月1日 種別なし