○芦屋市私立幼稚園助成金交付要綱

注 平成24年2月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市が市内における私立幼稚園の振興と充実を図るために行う助成(以下「助成」という。)に関する細目について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で私立幼稚園とは、学校法人の助成に関する条例(昭和27年芦屋市条例第8号)の適用を受ける私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。)及び芦屋市教育委員会が指定する幼稚園をいう。

(平24.2.1・平27.4.1・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、私立幼稚園の設置者とする。

(助成金の使途)

第4条 助成金は、私立幼稚園の施設整備、設備の充実、教材購入、教職員の研修等に要する経費に充てるものとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする私立幼稚園の設置者は、申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 援助による教育事業計画書

(3) 収支予算書(最近年度のもの)

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表

(6) 収支精算書(最近年度のもの)

(7) 当該幼稚園の園則

(8) 当該年度の在園児数報告書及び職員組織表

(平27.4.1・一部改正)

(助成金額)

第6条 助成金は、予算の範囲内において助成するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、必要な審査を行い、助成金の交付を決定し、私立幼稚園の設置者に通知するものとする。

(平27.4.1・追加)

(事業実施報告)

第8条 助成を受けた私立幼稚園の設置者は、助成を受けた年度の翌年度の5月31日までに助成による事業実施報告書を市長に提出しなければならない。

(平27.4.1・旧第7条繰下)

(証拠書類の整備)

第9条 助成を受けた私立幼稚園の設置者は、助成による事業に係る書類に芦屋市の助成による事業であることを明記するとともに、契約書領収書等事業を実施したことを証する書類を整備し、これらの書類を5年間保存しておかなければならない。

(平27.4.1・旧第8条繰下)

(調査に対する協力義務)

第10条 助成を受けた私立幼稚園の設置者は、助成の申請の際に提出した書類に記載した事実、助成金の使途等に関し市長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(平27.4.1・旧第9条繰下)

(助成金の返還)

第11条 助成を受けた私立幼稚園の設置者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の方法により助成を受けたとき。

(3) 幼稚園が閉鎖又は廃止になったとき。

(平27.4.1・旧第10条繰下)

(施行の細目)

第12条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

(平27.4.1・旧第11条繰下)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年2月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

芦屋市私立幼稚園助成金交付要綱

 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和60年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成24年2月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし