○芦屋市コミュニティ・スクール推進要綱

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市立学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)を地域社会の中心として、地域住民の生涯にわたる意欲的な学習活動や地域活動を通じて、学校、地域、家庭の連携と住民相互の連帯感や自治意識を高めるとともに、青少年の健全育成を推進し、よりよいコミュニティの創造、発展を図ることを目的とする。

(区域)

第2条 コミュニティ・スクールは、原則として芦屋市立小学校の通学区域を単位として設定する。

(運営)

第3条 コミュニティ・スクールは、登録した各種団体、グループ等(以下「登録団体」という。)で運営する。

(事業)

第4条 コミュニティ・スクールは、登録団体の代表等で組織する運営委員会(以下「運営委員会」という。)が自主的、主体的に次の活動を行う。

(1) 文化、体育、レクリェーション等の社会教育活動

(2) 児童クラブの充実など青少年の健全育成を推進する活動

(3) よりよい町づくりをめざす地域活動

(施設の使用)

第5条 施設の使用に当たっては、芦屋市立学校使用条例に基づき、学校の教育活動に支障のないよう使用する。

1 使用場所 学校施設の状況等を考慮した上、原則として次の場所を使用する。

(1) 体育活動 運動場、体育館、プール等

(2) 文化活動 図書館、図工室、音楽室等

(3) その他の活動 コミスク室、会議室等

2 使用方法 施設を使用できるものは登録団体とし、運営委員の承認を得た上使用する。

3 使用料 全額免除を原則とする。

4 使用心得 使用者は、学校施設であることの自覚に基づき、次の要領で使用する。

(1) 使用者は、活動中必ず成人の指導者が総括すること。

(2) 使用者は、施設設備等を損傷しないよう注意するほか、あとかたずけなどに留意すること。

(3) 使用者は、使用区域以外の場所には立ち入らないこと。

(4) 使用者は、事故等のないよう十分な配慮の下に活動すること。

(5) 使用者は、スポーツ安全傷害保険等の損害保険に加入すること。

(6) 使用者は、学校長及び運営委員会の指示に従うこと。

5 責任 施設設備を故意又は重大な過失により損傷した場合は、使用者の責任において原状に復するものとする。

6 使用の取消等 次の各号に該当するときは、使用者に対し施設の使用の停止又は取り消しをする。

(1) 学校教育上支障があると認められるとき。

(2) 政治的・宗教的・営利等の活動のためと認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(4) この推進要綱に違反したとき。

(5) その他運営委員会が使用を不適当と認めたとき。

(施設設備)

第6条 芦屋市(以下「市」という。)は、コミュニティ・スクールの推進を図るため、予算の範囲内で施設の整備を行う。

(助成)

第7条 市は、コミュニティ・スクールの運営に要する費用の一部を予算の範囲内で助成する。

(指導助言)

第8条 市は、コミュニティ・スクールの推進を図るため、指導助言を行うことができる。

この要綱は、昭和60年12月1日から施行する。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

芦屋市コミュニティ・スクール推進要綱

 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
種別なし
平成9年4月1日 種別なし