○芦屋中央公園野球場、芝生広場及び川西運動場の管理運営に関する要綱
注 平成16年4月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋中央公園野球場、芝生広場及び川西運動場(以下「野球場等」という。)の管理運営に関し、芦屋市都市公園条例(昭和40年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)及び芦屋市都市公園条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6.4.1・一部改正)
(使用許可条件)
第2条 野球場等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。
(1) 公益又は風紀を害する恐れがあるとき。
(2) 施設、設備又はその他の物件を損傷する恐れがあるとき。
(3) 市長が定めた使用者の義務及び遵守事項に従わないとき。
(4) その他市長が管理上不適当と認めたとき。
(令6.4.1・一部改正)
(使用許可の申込み)
第3条 野球場等の使用許可を受けようとする者は、原則としてチーム登録をし、使用登録証を受けるものとする。
2 チーム登録の申請をしようとするチームは、メンバーのうち、市内在住、在勤、在学の者が6割以上でなければならない。
3 使用許可の申込みは、芦屋市立体育館・青少年センターに郵送又は来館による方法とし、使用日の前日までに、市長に申込書を提出しなければならない。
4 前項の申込みのほか、あらかじめ芦屋市立体育館・青少年センターの窓口でインターネット利用登録をした上、インターネットで申し込むことができる。
5 郵送又はインターネットによる申込みは、使用する日の属する月の2月前の1日から20日(必着)までとし、申込みが重複したときは抽選とする。
6 前項の規定による申込み終了後、利用申込みがない日時については、来館又はインターネットにより先着順で申し込むことができる。この場合において、来館による申込みの受付は、休館日を除く午前10時から午後7時までとし、インターネットによる申込みの受付は、午前8時から午前10時を除く時間帯とする。
7 市又は教育委員会(以下「委員会」という。)が主催して事業又は行事を行うとき及び市立学校園が全校行事を行うときの申込みは、使用日の属する月の6月前からとする。
8 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体(以下「社会教育関係団体」という。)で全市規模以上のスポーツ大会等を行うときの申込みは、使用日の属する月の4月前からとする。
9 市長が特に認めた場合は、申請期間を問わず申請することができる。
(平16.4.1・平22.7.1・平26.9.1・令6.4.1・一部改正)
2 前条第6項の規定による申込みは、1日当たり1人3使用区分(1使用区分2時間)までとする。
(平16.4.1・追加)
(使用許可)
第4条 第3条の申請により使用の許可を決定したときは、使用許可書を申請者に交付する。
(令6.4.1・一部改正)
2 使用料は、使用日に使用許可書を持参し、体育館窓口又は屋外運動施設管理事務所で納付しなければならない。
(令6.4.1・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除する。
(1) 全額を免除する場合
ア 市又は委員会が主催して事業又は行事を行うとき。
イ 市立学校園が全校行事を行うとき。
ウ 芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則(平成22年芦屋市規則第34号)第6条第1項に規定する福祉団体(以下「福祉団体」という。)がスポーツ等の事業又は行事を行うとき。
エ 社会教育関係団体が青少年を対象にスポーツ、レクリエーション等青少年育成を主たる目的とした全市規模以上の大会等を行うとき。
(2) 3割の額を免除する場合
ア 社会教育関係団体又は福祉団体が全市規模以上のスポーツ大会等を行うとき。
イ アの規定に準ずるとき。
2 前項第2号の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(平16.4.1・平22.7.1・令2.4.1・令6.4.1・一部改正)
(使用の変更等)
第7条 使用者は、使用日の1週間(前週の同曜日)前までに限り使用の変更又は取消しをすることができる。ただし、1週間前が体育館・青少年センターの休館日の場合は、その前日までとする。
2 雨天等による使用の可否の判断は、体育館窓口及び屋外運動施設管理事務所が行う。
(平16.4.1・一部改正)
(使用者の義務及び遵守事項)
第8条 使用者は、使用許可書を必ず持参し、担当者に提示しなければならない。
2 使用後は時間内に必ず整備(トンボ、コートブラシ等をかける)し、ゴミ等の後始末をしなければならない。
3 使用者は、人身事故その他危険防止に努めなければならない。
(責任者の設置)
第9条 使用者は、野球場等の使用に際し責任者を置かなければならない。
(使用権の譲渡、転貸の禁止)
第10条 使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し又はその使用権を他に譲渡し若しくは転貸することはできない。
(事故責任)
第11条 使用中に発生した事故は、施設、設備の不備に基づくものを除き全て使用者の責任とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は使用中に施設、設備を故意又は過失により破損又は滅失したときは、これらを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。
(休場日)
第13条 年末年始(12月28日~1月4日)及び野球場等整備、施設・設備修理等のため、市長が定める日又は期間は休場日とする。
(令6.4.1・一部改正)
(令6.4.1・追加)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(令6.4.1・追加)
附則
1 この要綱は、平成2年4月1日から実施する。
2 芦屋市民運動場施設管理運営旧要綱は廃止する。
附則
この要綱は、平成10年10月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、改正前の芦屋中央公園野球場、川西運動場及び芝生広場の管理運営に関する要綱第6条の規定に基づき使用料の免除を受けたものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。