○東浜公園有料公園施設及び西浜公園有料公園施設の管理運営に関する要綱

注 平成16年4月1日から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市都市公園条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第16号)に定めるもののほか、東浜公園有料公園施設及び西浜公園有料公園施設(以下「有料公園施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6.4.1・一部改正)

(使用許可条件)

第2条 有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公益又は風紀を害する恐れがあるとき。

(2) 市内に在住、在勤又は在学する以外の者

(3) 施設、設備又はその他の物件を損傷する恐れがあるとき。

(4) 使用者が独占的に利用する恐れがあるとき。

(5) 市長が定めた使用者の義務及び遵守事項に従わないとき。

(6) その他市長が管理上不適当と認めたとき。

(令6.4.1・一部改正)

(使用許可の申込み)

第3条 前条の規定により、有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、芦屋市立体育館・青少年センターに郵送又は来館による方法で、使用日の前日までに、市長に申込書を提出しなければならない。

2 有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、前項による申込みのほか、あらかじめ芦屋市立体育館・青少年センターの窓口でインターネット利用登録をした上、インターネットにより申し込むことができる。

3 郵送又はインターネットによる申込みは、使用日の属する月の2月前の1日から20日までとし、申込みが重複したときは抽選とする。

4 前項の規定による申込み終了後、利用申込みがない日時については、来館又はインターネットにより先着順で申込みができる。この場合において、来館による申込みの受付は、休館日を除く午前10時から午後7時までとし、インターネットによる申込みの受付は、午前8時から午前10時を除く時間帯とする。

5 市又は教育委員会が主催して事業又は行事を行うときの申込みは、使用日の属する月の6月前からとする。

6 特定非営利活動法人芦屋市スポーツ協会加盟団体で全市規模以上の大会を行うときの申込みは、使用日の属する月の4月前からとする。

7 市長が特に認めたときは、申込期間を問わず申込みすることができる。

(平16.4.1・令6.4.1・一部改正)

(使用許可)

第4条 前条の申請により使用の許可を決定したときは、使用許可書を申請者に交付する。

(使用許可申込みの制限)

第5条 第3条第3項の規定による使用許可の申込みは、同項に規定する受付期間中に、体育館備付けの往復はがき1枚又はインターネットによる申込み1件までとする。

2 第3条第4項の規定による申込みは、1人当たり1日につき3使用区分(1使用区分2時間)までとする。

3 有料公園施設の使用人数は、1コート当たり、おおむね8人とする。

(平16.4.1・令6.4.1・一部改正)

(使用料)

第6条 1使用時間区分(2時間)につき、芦屋市都市公園条例(昭和40年芦屋市条例第13号)に規定する額を徴収する。

2 使用料は、使用前に使用許可書を持参し、屋外運動施設管理事務所(以下「管理事務所」という。)で納付しなければならない。

3 納入された使用料は還付しない。ただし、雨天等により使用できない場合はこの限りでない。

(令6.4.1・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 全額を免除する場合

 市又は教育委員会が主催して事業又は行事を行うとき。

 の規定に準ずるとき。

(2) 3割の額を免除する場合

 特定非営利活動法人芦屋市スポーツ協会加盟団体で全市規模以上の大会を行うとき。

 の規定に準ずるとき。

2 前項第2号の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(平16.4.1・令2.4.1・令6.4.1・一部改正)

(使用の変更等)

第8条 使用者は、使用日の1週間(前週の同曜日)前までに限り使用の変更又は取消しをすることができる。ただし、1週間前が体育館・青少年センターの休館日の場合は、その前日までとする。

2 雨天等によるコート使用の可否の判断は、管理事務所で行う。

(平16.4.1・一部改正)

(使用者の義務及び遵守事項)

第9条 使用者は、運動のできる服装をし、テニス用運動靴を着用しなければならない。

2 使用者は、使用許可書を必ず持参し、担当者に提示を求められたときは、提示しなければならない。

3 使用後は、使用許可時間内にコートを整備し、ゴミ等の後始末をしなければならない。

(責任者の設置)

第10条 使用者は、コート内の責任を負うために、責任者を置かなければならない。

(使用権の譲渡、転貸の禁止)

第11条 使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し若しくは転貸することはできない。

(事故責任)

第12条 使用中に発生した事故は、施設、設備の不備に基づくものを除き、全て使用者の責任とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用中に施設、設備を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、これらを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。

(休場日)

第14条 コート及び施設の整備・補修等のため、市長が特別の理由があると認めるときは、休場日を変更し、臨時に休場日を定めることができる。

(令6.4.1・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 芦屋市都市公園条例第15条第1項の規定により、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合の第2条第3条第6条第7条及び第14条の規定の適用については、第2条中「市長の許可」とあるのは「指定管理者の許可」と、第3条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第7項及び第14条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(令6.4.1・追加)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令6.4.1・追加)

1 この要綱は、平成2年4月1日から実施する。

2 芦屋浜テニスコートの管理・運営に関する要綱は廃止する。

この要綱は、平成10年2月1日から施行する。

この要綱は、平成11年1月1日から施行する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の東浜、西浜及び若葉庭球場の管理運営に関する要綱第7条の規定に基づき使用料の免除を受けたものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

東浜公園有料公園施設及び西浜公園有料公園施設の管理運営に関する要綱

 種別なし

(令和6年4月1日施行)